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派遣社員(業務委託)の突然の契約打ち切りについて(長文)
私は軽貨急配で業務委託として、マツダの部品会社で働いています。今年1月、同じ軽貨急配の人間で、私と同じ会社の別部門で働いていた人が、10日前に突然契約の打ち切りを言われ、そのまま辞めました。彼が社用車で行っていた配送を、軽貨急配の軽トラックに変えるためで、マツダと軽貨急配の間では前年の11月に話は決まっていたのに、「言い忘れていた」とのことです。 勤務実態は派遣社員のような形で、8:30~17:30勤務の日祝休み。日給7000円で1年半いました。 その後の彼のことはわからないのですが、この場合、一般の社員や派遣社員に適用される「30日前の予告か30日分の給与」の規定は、適用されないのでしょうか?また、軽貨急配が「代わりの仕事を斡旋する」と言いながら、「なかなか仕事がない」と言った場合、軽貨急配に対しても補償等の対応を要求出来るものでしょうか? その際、訴える役所は労働基準監督署になるのでしょうか?あるいはそれに相当する機関はあるのでしょうか? 彼の場合は何も対処しなかったみたいですが、私も同様の事態が起こり得るため、事前の準備として知っておきたく質問致しました。泣き寝入りになる場合も想定して、貯金の確保や新しい仕事を探す等は始めています。 契約打ち切りの文言を書面で出してもらう、等の策?についても教えてほしいです。 長くなって申し訳ありません。どのような事でも構いませんので、知ってる方がおりましたらぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。
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軽貨急配の募集要綱を見ると「請負」「委託」という形式で募集してますね。 労働基準法は実態判断なので、断言はできませんが、少なくとも相手は「労働者ではない」と主張してくるものと思われますから、労働基準法上の労働者だったと主張するには、自分が労働者であると判断できる材料を出す必要があると思います。 請負と労働者の判断基準に関しては、下の参考サイトをご覧ください。 労働者であれば、相談先は労働基準監督署になります。あるいは都道府県労働局の個別労使紛争でしょうか?
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- slotter-santa
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そうですね、大体その判断で間違っていないとは思います(断言はできませんが) 監督署が労働者と判断した場合は、労働基準法の解雇法理が適用になりますので、解雇をするに当たっては30日前の予告か30日分の平均賃金の支払いが必要になります。これは派遣だろうが正社員だろうが関係ありません。ただし、期間の定めのある契約が終了する場合は例外です。 軽貨急配が「代わりの仕事を斡旋する」と言いながら、「なかなか仕事がない」と言った場合、軽貨急配に対しても補償等の対応を要求出来るものでしょうか?という部分については監督署では難しいと思います。個別労使紛争か民事か・・・といったところでしょうか。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。何度も申し訳ありません。なるほど、当該勤務先との関係で言うと、補償を請求出来そうな感じですね。軽貨急配が「次の仕事斡旋」の件ではっきりしない場合は、個別の労使紛争になるんですか―。であれば、30日分の補償についてのみ争って、後は深入りしないのが利口かもしれませんね。本当に助かりました。ありがとうございます。
- norokko
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30日前までに通達というのは、派遣でもアルバイトでも同じことです。通達しなかった場合、法的手段をとることができます。(30日分の給料かどうかはしりません。) ましてや、半年以上勤務していて、契約を常時継続していたような場合はなおさらだったはずです。 なお、契約社員であろうが派遣であろうが、アルバイトであろうが、一定期間以上働いていた場合は有給ももらえますので、打ち切りを言われた場合、働かずに有給をとるという手段で給料を得るという手もあります。 訴える先は労働基準監督署で問題ないと思います。なんだったら、そこに相談して、別の場所があれば紹介してもらえば問題ないでしょう。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。法的措置を取ることは可能なんですね?回答にありました、「労働基準監督署にまずはかけあって、そこで更に相談出来る場所を教えてもらえば」、より確実な措置を取れそうですね。派遣と業務委託の場合の微妙な違いが云々という話も、どこかで耳にはしたのですが、まずはこういう場所に相談に行く方法で対処してみたいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。ホームページの説明や判例を見た感じでは、友人の場合はそのトラック運転手と似た勤務実態ですので、「労働者」ではなさそうです。これが配送ではなく、一日中、社員と一緒に倉庫で同じ作業をしている人間の場合は、「労働者」に当てはまる感じはしますが―。ここで仮に労働者と認められた場合、いずれかの会社には相当の日数の金銭的補償をして頂くことになるのでしょうか? 参考になる情報を頂きありがとうございました。