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業務委託とは?扶養内勤務での契約社員として働くメリットとデメリット
- 業務委託とは、派遣会社から派遣されるのではなく、直接派遣先と契約する形態のことです。
- 扶養内勤務とは、週に3日など一定の時間内で働くことで、家庭の主婦や学生などが労働市場に参入するための働き方です。
- 業務委託と扶養内勤務で働く場合、派遣会社経由ではなく、直接契約社員として雇用されますが、労働条件や給与は派遣会社から支給されることが一般的です。
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業務委託に詳しくないのですが、先日、労働基準監督官のドラマで 「業務委託は個人事業主だから有給休暇がないし、労働基準監督署の管轄でもない」と言っていた気がします。 今回は派遣会社も入っているので、より理解ができません。メリット、デメリット説明いただいたほうが良いと思いますし、労働相談もしておいたほうが安心ですね。 何か派遣会社か派遣先にメリットがあって、やっている契約な気がしますので。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>契約社員として相手先の企業へ行くので、 完璧にアウト。 ヤクザらしい言い分や。 俺が殺したんじゃない、この拳銃が悪いんや。引き金引いたら勝手に発射しやがって、、このアホオが。くず鉄にしたる www
お礼
この場合は契約社員として契約してなので、 違反にはならないようです。 ありがとうございました。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
業務委託で長く飯を食っています。業務委託って下請けだよね。独立した事業をすることになるよ。働き方が責任の全然違うよ。たとえば、仕事で大きなミスをしても、サラリーマンなら雇った側の責任とか管理って問題があって、それほどの責任は問われない。でも、下請けは、損害の全部を請求される差し引かれることてはあるよ。怪我をしても自分の負担になるしね。 違法ってことなら、サラリーマンと同じで、指示命令や、時間場所の拘束を受けるなら、偽装請負でしょう。違法だけど、いっぱいいるよね。多分。働く会社は、派遣会社に労働者を依頼したんでしょう。そこに、法的な問題はありません。派遣会社は、あなたを経費のかかる社員としてじゃなくて、業者として働かせるってことじゃないの。その辺が違法っぽいけど、証明するのは大変だ。 単純に扶養ってことにしましょう。確かに、扶養って意味はいっぱいあります。逆に、この言葉を安易に使うなら、それほどは詳しくないのでしょう。だから、青色申告なんかのことは省きます。 今まで、サラリーマンとして働いたのだから、給与所得控除って、最低でも65万円あったよね。業務委託にはないよ。一方、必要経費に認められるけどね。仮に、前は年間100万/年稼いだとして、国税の基礎控除の38万を考えれば、ほとんどの意味の扶養内です。 つまり、この場合だと、38万以上のもうけがあれば、だいたいの扶養から外れます。だいたいっていうのは、扶養家族手当っていうのはく個別の会社の決め事だから何ともです。 それよれ、確定申告は必要になります。この金額だと正規の帳簿は必要ないけど、それに準じる帳簿はつけないと、経費がわかんなくなるよね。後数年後には、正規の帳簿の記帳は義務になるけどね。 多分、確定申告をしなくちゃいけないってほうが負担じゃないかな。ずーっとやってる私達はそれほどは負担じゃないけどね。帳簿だって、どれくらいの比率で経費が掛かってるって分析もできるから、事業してれば必要だけどね。あなたは違うんでしょう。たいへんだとおもうよ。
お礼
派遣会社からその派遣の契約社員として相手先企業で仕事をします。 よって通常?の業務委託では発生しない有給や残業代などは、 派遣会社から支給されるようです。 確定申告は複数の会社で勤務しているので毎年しております。 今気づいたのですが、 派遣会社と派遣先企業は業務委託として派遣会社がその業務を委託されたけれど、 スタッフ個人が派遣先と業務委託を結んでいる訳じゃないので、 あくまで私は派遣会社の契約社員なので、 有給も出るし残業代も出すしという事なのかな…と。 結果聞いてみないといけませんよね。 ありがとうございました!
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…違法という訳ではないでしょうか? もちろん、「形式上の契約は合法」「実態は違法」というケースは、よくあります。 しかし、「派遣元」「派遣先」「ririanririanさん」の「三者間の契約内容」と【業務内容の実態】を総合的に勘案して判断する必要がありますので、残念ながら、ご質問の情報だけでは明確な回答は期待できないと思います。 ※文面からは、「派遣会社の説明が言葉足らず」な印象を受けますが、第三者としては印象以上の回答ができませんのでご了承ください。 『[PDF]労働者派遣・請負を適正に行うために - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf なお、不安を感じておられるならば「派遣会社」に確認すべきですし、そのような不安にきちんと回答してくれない会社は「信用ならない」とも言えます。 ちなみに、以下のような窓口もありますが、まずは、「労使間できちんとコミュケーションを取る」のが先かとは思います。 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ***** 上記の点を踏まえまして、「税法上の配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除」、および「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度についての回答です。 ----- ○「税法上の配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除」について 【ご主人、あるいは親族が】、「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)・扶養控除」のいずれかを申告して「所得控除(による税の優遇)」を受けようとする場合は、【ririanririanさんが】、以下のリンクにある要件(必要な条件)を満たしている必要があります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 上記リンクにありますように、問われるのは【税法上の所得金額】であって、「どのような手段で得た所得か?」は、【まったく関係がありません】。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【ただし】、「仕事をして受け取る対価」が、「税法上の給与所得とは限らない」という点に注意が必要です。 ※「仕事をして受け取る対価」が(給与ではなく)【外注費】として支払われる場合は、税法上の「事業所得」または「雑所得」に区分されることになります。 (支払者向けの記事)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、【ご質問の文章だけ(伝聞情報のみ)】で判断する限り、ririanririanさんは、引き続き「雇用契約を結んで業務を行う労働者(被用者)」ですから、「労働の対価」として受け取るのも「税法上の給与所得」となるはずです。(※詳しくは、「派遣会社」にご確認ください。) ちなみに、「雇用契約を結んで『給与』を支払う」際に、【給与の支払者(事業主)】に義務付けられているのは、【主に】以下のようなことです。 ・従業員に対する『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の要否の説明 ・『給与所得の源泉徴収税額表』に基づく「所得税の源泉徴収」(と国への納付) ・『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している従業員に対する「年末調整」(による所得税の過不足精算) ・『給与所得の源泉徴収票』の交付 ・「社会保険」については、「労働保険」と「(条件次第で)厚生年金保険と健康保険」に関する管轄機関への届け出です。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「外注費」として支払いが行われる場合は、「所得税の源泉徴収」のみが義務付けられていて、「源泉徴収すべき契約」もあらかじめ決められています。 ----- ○「健康保険の被扶養者」の制度について 「健康保険の被扶養者の資格」は、「保険者(保険の運営者)」が行っていますが、保険者は一つではなく、各保険者がそれぞれ【独自に】認定(審査)を行っています。 「認定(審査)」は、「生活の実態を総合的に勘案して」行なうことになっていますが、やはり重視されるのは「収入金額」です。 この「収入金額」については、国から「年間収入130万円未満、被保険者の2分の1未満」というような【目安】が示されていますが、「実務上の様々なケース」については、「保険者がケース・バイ・ケースで判断する」ことになりますので、「被扶養者の生活状況に変化がある・あった」場合は、「引き続き被扶養者に認定されるかどうか?」を【自分が加入している健康保険】の「保険者」に確認する必要があります。 (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… --- ○「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)することになっていますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、審査を行うことなく認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他参考URL) 『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 『年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
業務委託と契約社員は完全矛盾なので有り得ません。偽装請負かと。 ま、女衒の派遣会社らしい発想で。 大きな会社だって、大きな会社だからこそ、末端はゴミ扱いです。そこまでやるからこそデカクなれます。
お礼
派遣会社の契約社員として相手先の企業へ行くので、 この時点では偽装ではないそうです。 ただ他の事で色々と不都合があるのではないかという懸念が あります。 ありがとうございました!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在扶養内勤務をしております… 何の扶養の話で、誰に扶養されていますか。。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、夫婦間で 1.税法の話であるとすれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「給与」の場合、収入を所得に換算すると 103万円が 38万円、141万円が 76万円に相当するのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >業務委託としての契約という事… 給与でありませんので、俗に言う 103万円という数字は関係ありません。 「所得」に換算して 38万を超えるか超えないかを見ます。 ご注意ください。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >こういうのがそもそも初めてなのですが特に違法という訳では… それで、お仕事の形態はどのようになるのですか。 普通に決められた時刻に出社して上司の指揮監督の下に仕事をする、すなわち普通のサラリーマンと何ら違わないのであれば、社会保険料の事業主負担を免れるための「偽装請負」の臭いがぷんぷんします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
現在夫は「配偶者特別控除」(税法・社保)を受けています。 業務委託としてよくデメリットであげられる保険は自分で国保に加入しなくてはならないという、 事もありません。 よって自分には不利益な事はないと思っているのですが、 どうもこのような形態での勤務がないので、 何か違法な事でもあるのではと疑っておりました。 勤務形態は:決められた出社時刻に行き、上司の指示通り仕事をします。 ただそれが週2日あるという事です。 週2日なので社会保険加入の要件は満たしておりませんので、 派遣先も派遣元も保険についてはノータッチです。
お礼
派遣会社とは派遣ではなく契約社員の契約で派遣先企業へ行き仕事をします。 そこまではOKのようなのです。 有給も出るようで意味がわからない状況です…。 詳しく聞いてみないと駄目ですよね! ありがとうございました!