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米国就労ビザ取得条件
米国大学に在学していたことがある(らしい・・・)人が,米国企業から採用され現地で就労することになったのですが,「米国での滞在日数が足りない」という理由で採用を取り消された・・・と言うのですがそんな理由ありですか?そんなことなら採用する前に企業が調べるはずですよね? ただその人が採用されたと嘘を言っているのでしょうかね・・・?法律的に「滞在日数云々…」なんてことが有り得るのか教えてください。お願いします。
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- tsururi05
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回答No.1
あなたの呈示された「米国企業」の規模や、その採用された 立場によって異なります。 たとえば日本に置き換えてみて下さい。 フィリピン人のAさん。1年の滞在ピサで日本にいます。 半年ほどしてから、そのプログラマーとしての才能が認め られ、ある企業に雇われました。 しかし半年ほどたってしまうと、就労ビザがきれ、あわれ 不法滞在に。。 米国でも同じことです。 大企業で社長として何年もかけて下調べしてヘットハンテ ィングされたり、新卒でも普通の新卒なのか(米国では新卒 という概念も薄いです)、途中採用なのかなど条件もさまざ までしょう。 ですので話としては、ありえる話です。 ただ米国の就労ビザは、より専門的な話もありますので、 作り話という可能性も高いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 でもその人は大昔アメリカにいて,その後日本で何年も働いて,日本で採用試験を受けてアメリカ勤務が決まったのだが,大昔アメリカにいた期間が短くてVISAが降りない・・・と言うのです。 私にはすべてが作り話としか思えませんが・・・。