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薬局距離制限事件と小売市場距離制限事件について☆
この二つの事件を読み、薬局の方が距離制限を設けた方がいいのではないかと私は思ったのですが、なぜ裁判所は小売市場の方に距離制限を設けたのですか? 薬局・・・不良医薬品の出回る危険 小売・・・小売商が潰れる危険 と、書いてあったとのですが。。 素人な質問なのですがお願いします。
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憲法学の体系 はけっこう複雑なので、簡単に説明するのは難しいのですが… 基本的人権は 制限できない(国はこれを制限する法律を制定できない) のが原則ですが、 憲法13条に 公共の福祉に反しない限りは… 立法… とあったりするので、「公共の福祉」に反するなら 制限する法律が制定できる という解釈がとられます。 ただ、「公共の福祉」に反するものは制限できる と言っては大雑把すぎるので、「13条等の公共の福祉」 と「22条の公共の福祉」 と2種類ある という論法がとられ、 前者を 「自由国家的公共の福祉」(消極目的規制:通説的理解では国民の健康・安全に対する弊害除去という目的) 後者を 「社会国家的公共の福祉」(積極目的規制:形式的公平に伴う弊害を除去し、人々の社会・経済水準の向上を目的とする) といわれます。 消極目的規制:健康・安全の弊害除去目的 とかの口実だと 制限できることには限界があります(制限の内容が健康・安全という目的との関係で合理的でなければならないので)が、 積極目的規制:経済水準の向上目的のためだ という口実だと かなりあらゆることが制限可能になってしまい、恣意的に不当な立法がなされる危険があります。(経済のためという目的との関係では かなりの制限が合理的といえる) したがって、積極目的規制の適用範囲は限定すべき とされ、経済的自由権(や社会権)に限定すべきとされます。 旧薬事法や小売商業調整特別措置法 は営業の自由に対する制限で、これは 22条に含まれて保障されている経済的自由権です。したがって、消極目的規制も積極目的規制も可能です。 ただ、薬事法の規制は、健康・安全のため であり 消極目的規制。 小売業調整特別措置法は 社会・経済水準の向上を目的 とする 積極目的規制 です。 消極目的規制 と 積極目的規制 では、ともに、制限目的の合理性 と 制限手段(制限内容)の合理性が問われますが、裁判所が判断するときの基準が異なります。 消極目的規制の場合には、厳しい審査基準が妥当する場合と 緩やかな審査基準が妥当する場合がありますが、営業の自由のような経済的自由権については、緩やかな審査基準が妥当します。 (言論の自由等の精神的権利等では厳しい審査基準 それ以外では緩やかな審査基準) そして、消極目的規制 で 緩やかな審査基準が妥当する場合は、より具体的には 「厳格な合理性の基準」(他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲。) という基準が適用されます。 積極目的規制 は 経済的自由権等に限って可能ですから、この場合はすべて 緩やかな審査基準ですが、この場合の具体的な基準としては、例えば 明白性の原則(法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲) といった基準が妥当します。 で、結局、厳格な合理性 と 明白性の原則 を比較すると 厳格な合理性 のほうが厳しい基準です。 経済のことはかなり専門的な知見が必要で、裁判官には法律の当否を判断しにくい ので裁判所としてはあまり厳しく判断できない けれど、 安全・健康のことなら、裁判官でも常識的にわかるから、ある程度は厳しく判断できる ということです。 その結果、薬事法では 違憲 とされ、小売業では合憲とされました。
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- since2006
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簡単に言えば、国民の生命身体を脅かすような場合には裁判所は強く干渉するが、それ以外の場合には必要以上の干渉はしません、といった感じです。 裁判所の行政に対する関わり方の程度の違いに基づくものです。
- cho3v
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簡単で申し訳ないですが http://www.gyosei-i.jp/page016.html こんな感じでよいですか?