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詐欺まがいの結婚相談所の成約金でもめています

個人でやっている結婚相談所の会員になり登録料1万を支払いました。結婚が決まったら男性側に成約金を請求するので関係はないが、脱会後2年以内に紹介された男性と結婚した場合違約金(成約金と同額)を支払う旨を記載した誓約書1枚に印鑑を押させられました。そこで知り合った男性と今後も交際を続けると言ったところ、約束の期限は6ヶ月なので男性側に25万の成約金の請求がされました。彼は10万と聞いていた上、調査したところ会員毎に成約金が異なり、昨年には会員に告知なしで金額をつりあげていることも発覚。現在納得がいかないと口論になっています。誓約書をたてに違約金の請求をされるか、今後一切私たちが会うことも許さないと脅しをかけてくるのが目に見えています。2人とも加入時にはプロフィールを記入しただけで、正式な契約書も規約も金額を記載したものも何ももらっていません。誓約書も1枚捺印させられたものは向こうだけが持っている状態です。この誓約書には法的な効力があり、この成約金支払いはしないといけないのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

 終局戦としての訴訟までをを意識した経過の方向付け、が大切になります。その意味では、相手だけが書証をもっているというのは不利です。  本件では、契約の当事者の一方のみの意思で自由に金額が決まる契約は疑問の残るところであり、その金額が今回ポイントになっているようです。  そこで、この場合、紳士的に解決しようじゃないかなどとし、誓約書を見せてもらいコピーをもらうなりし、不確定概念に基づいた契約なので成約金は今から新たに話し合いで決めよう、という土台を整備し(これも立派な契約です)、相手の主張する金額と根拠をまず掴み、2回めぐらいの話し合いで、具体的な金額提示とその根拠を述べる、というあたりが適当なとこではないかと思います。相手方との会話はファミレスなどではなく、事務所等雑音のないところで、全部録取してください。  ゲリラ的な方法としては、そんなもん払わない、として相手を先に動かすことも任意だと思いますが、しつこい請求やいやがらせその他リスクに配慮する必要があります。  なお、回答に際して、消費者契約法や、旧訪問販売法(今はなんというか忘れました)等の消費者保護法を参照していないので、ご自身でかならずそちらを先に目を通してください。有利な方法がないとも限りません。

sarinagoo
質問者

お礼

適切なアドバイス本当にどうもありがとうございました。たすかりました。明日あたり話し合いをすることになりそうなので、アドバイス頂いたとおり、誓約書のコピー、録音、消費者契約法に目を通し戦いに挑もうと思います。ただ相手がまともに話し合いができる人間ではなく、その後の嫌がらせも怖いですが…がんばります。

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  • shoyosi
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回答No.4

整理しますと、 1.結構相談所で紹介された相手と結婚すれば成約金を払う。 2.脱会した後も、2年以内に紹介された相手と結婚すれば、成約金を支払う。 3.入会時に誓約書を提出させられる。 4.成約金が無断で値上げしていた。  が問題となっているかと思います。  契約はそれが公序良俗に違反しない限り、有効です。1から3までは、紹介された相手と付き合い、相談所に黙って結婚して成約金の支払いを免れることが発生することを考えますと、不当とは思えません。宅地建物業にも同じような規定があります。しかし、4については、当事者が了承している金額しか拘束力はありません。また、まだ結婚していませんので、成約金の支払い義務の発生を争うこともできます。「今後一切私たちが会うことも許さない」ことは、公序良俗に反しますので無効です。あまり心配する必要はないものと思います。妨害しますと、損害賠償の対象になります。

sarinagoo
質問者

お礼

適切なアドバイスをありがとうございました。とても参考になりました。私は明日の話し合いの席で戦うつもりでいろいろと準備をしておりましたが、先ほど彼より中間の成約料の支払いで相手が納得したと電話がありました。2人とも嫌な思いを散々させられましたが、脱会でき今はホッとしています。ありがとうございました。

回答No.3

 そういう類しょっちゅう相手にしていますが、毅然と合法的に自信をもって言動していただくといいと思いますが、先方に出向く場合は、必ず複数で行くのが鉄則です。  言を左右にして何でも言ってくれれば証拠保全の目的達成にはプラスですが、都合が悪くなると暴言暴力で話を散らすようなタイプでしたら、危険防止のため文書によるやりとりのほうがいい場合も多々あります。その点については念のため再検討してください。  人間は感情の生き物ですので、感情抜きの文書にするとコンパクトにまとまる場合もあり、ペンは剣より強しです。  いずれにしても、うまくいってうまくいけば、今後ご夫婦になられたあかつきに、同様の問題解決が協働できるようになるでしょう。

sarinagoo
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスをたくさん頂き感謝の気持ちで一杯です。法律のことはよくわからずどうすればいいか悩んでいた時に即効にアドバイス頂き心強かったです。たった今彼から電話があり、相手と話し合いで解決したと連絡がありました。結局10万と25万の中間の17.5万の支払いで脱会することになったそうです。相変わらずでまかせの話や嘘を並べられ、4月までの月会費まで徴収すべきのところ(何を根拠に?)今月分だけで勘弁してやるとまで言われたらしいです。とにかく無事に2人とも脱会できてほっとしています。今回頂いたアドバイスにより消費者契約法や保護法を読むこともできましたし、今後契約をする際同じ事がないように慎重にすることを学びました。とにかく争い事が起こった時にも感情的にならず合法的に解決するのが一番ですね。

回答No.1

 違法でなく公序良俗に反しない契約は、契約自由の原則に従い有効と見ることができます。口頭契約部分や契約を証する書面の態様、等々の個別事情については検討の余地があるとしても、概ね契約に基づいた請求であるように思われます。常識的に気になるのは、成約金の額が不定なようですが、それを相手方が一方的に動かせるような契約であればその点には着目すべきでしょう。誓約書にはその金額は記載されていましたか? 逆に貴方は成約金を確認しないで契約をしたのですか?

sarinagoo
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございました。誓約書は金額の明記はありませんでしたし、私は加入する時成約金はなしと言われましたが、彼の方は成約金を口頭で話されたと言っていますがそもそもそれがいけなかったんですよね。私も以前男性側の入会金や月会費等についても質問をしましたが、はっきりとした回答をもらえませんでした。勝手に金額を吊り上げていたことは昨日相手が認めましたが、「すみませんその点は謝ります」の一言だけで、3人で話し合いをしたいと言ってきました。お手数ですが、またアドバイスを頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

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