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GW「9日間」の天気予報、民間会社の処分

GW「9日間」の天気予報、民間会社の処分なし http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060510/K2006051001210.html?fr=rk >問題となったのは4月28日に同社が出したGW最終日までの9日間の予報。気象業務法に基づく「手引」では、8日先以降は1日ごとの予報は出せないとなっている。 私はこの記事を書いた記者/新聞社は、「処分があってもおかしくないのに処分がなかった」と、考えたので敢えてこの題目でニュースにしたように感じたのですが、この「手引」に従わなかった問題で、どの様な処分が可能かお教え下さい。 また、皆様は、この題目を適当と考えますか。より適当な題目を思い浮かべますか。 私は不当な題目で、下記の方がマシと思います。 「GW「9日間」の天気予報、民間会社改善求められる」

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

>そもそも、気象業務法第17条に基づく許可は、予報 >業務者(国内業者、国内個人)や。予報地域(国内) >のような限定が「手引」にあるのでしょうか。 手引がどうとかいった話じゃないんですけど.... 日本の法律は原則として日本国内でしか適用されません.

tantan9999
質問者

お礼

Tacosanさん アドバイス有り難うございました。 海外放送、海外インターネットの裸体、カジノと同じ扱いと言うことですね。 (インターネットのカジノとは利用者を罰する法律が無い点で少し違うかも。) 8日先以降は1日ごとの予報の業務をしたければ、海外に会社を設立して、国内利用者に予報を出せば法律を守れるに、Tacosanさんが一票。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

気象業務法第17条に基づく許可を受けた予報業務の範囲に違反しているため、同法第20条の2及び第21条に基づく業務改善命令、業務停止命令、許可の取り消しが可能、ということかと思います。

参考URL:
http://www.kishou.go.jp/minkan/tebiki.pdf
tantan9999
質問者

補足

north073さま 的確な回答、有り難うございました。 「手引」は指針や通達のようなもの思っていたのです が、気象業務法に基づく「手引」は、法律を構成する 要件だったのですね。原文を確認しました。 (予報業務の許可) 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、 波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」とい う。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を 受けなければならない。 2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定め て行う。 http://www.houko.com/00/01/S27/165.HTM インターネットの時代だと、世界中の15日間の予報 を出しているsiteがありますが、この国外のsiteは 何らかの(言葉だけでも)処分できないのでしょうか。 http://wwwa.accuweather.com/world-forecast-calendar.asp?partner=apple&myadc=0&traveler=0&zipcode=ASI|JP|JA033|OSAKA|&metric=1 アクセス可能にしている国内アクセスポイントは、 違法の幇助か何かで、何らかの処分されないので しょうか。 日本法人があれば処罰の恐れがあるので、日本国内 向けにだけ7日間予報にサーバのアクセス規制が必要 になるのでしょうか。 そもそも、気象業務法第17条に基づく許可は、予報 業務者(国内業者、国内個人)や。予報地域(国内) のような限定が「手引」にあるのでしょうか。 もし、「手引」をご存じでしたらお教え下さい。 また、このような時代に「手引」が時代遅れに思え るのですが、現在の「8日先以降は1日ごとの予報 は出せない」文面はいつ制定か改訂されたのでしょうか。 8日先以降は1日ごとの予報を、海外に会社を設立 して、国内利用者に予報を出せば法律を守れるのな ら、全くのザル法だと思います。 なぜ、報道機関はこれ位調べてから批判的な報道を できないのかな。インターネットに繋がらない? 私は上記の海外サイトはMacのOS附属のsoftから知りました。

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