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不法駐車について(長文)
こんばんは。 表題の件に関して少しお聞かせ頂きたいことがあります。話の流れだけ簡単に書きます。 「不法駐車は罰金3万円」と書いているある医院の無料駐車場に無断で駐車してしまいました。確かに周りの有料駐車場はいっぱいだったのですが、探せば他にあったとは思います。 そこに3時間停めた後、車を取りに行くと車が鎖でつながれ、身動きが取れない状態でした。 そこでその土地の主人に謝りに行くと、 「3万円を払え。拒否するなら車はこのままだ。どうしても車を動かしたいなら免許を預けなさい。後日3万円を持ってきたら免許は返す」 と言われたので、仕方なく免許を預け、友人に運転してもらって車で帰りました。 もちろんこちらが完全に悪いわけであり、反論の余地もありませんが、それにしても3万円というのはいささか高すぎる気がします。 そこで調べてみるとやはり3万円というのは法的拘束はないようなんです・・ ですので「周辺の駐車場代金×α」ぐらいで示談をしたいと思っているのですが、いかんせん免許を預けているため、向こうが「3万円くれないと免許を返さない」と強気で出られたらどうしようもありません。 そこで警察に仲介してもらって示談しようと考えているんですが、これは可能でしょうか?加害者のくせにぜいたくなことを言っているのかもしれませんが、警察に行くと逆に不法侵入で捕まったり、裁判とかややこしいことになったりしませんか? そもそも警察は力になってくれるのでしょうか? また、「罰金3万」もさることながら「免許を預けないと車は返さない」というのも脅迫に近い気もするのですがそのあたりはどうなんでしょうか? どなたかご教授お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>「不法駐車は罰金3万円」 当然のことながら3万円という金額に根拠は全くありません。 法的な回答としては、No.6さんの回答が適切で、それ以上付け加えることは何もないくらいです。 …前も書いたけど、一方的に書いた要求が法的に有効なのなら 私、回答のたびに「1回答につき1万円いただきます」って書いちゃいますよ(笑) >「どうしても車を動かしたいなら免許を預けなさい。」 法的には全く根拠のない要求です。 不法なことをされたからといって不法なことをやり返すのが許される訳がありません。 >もちろんこちらが完全に悪いわけであり、反論の余地もありませんが、 「法的には」そんなことはありません。 相手にかけた迷惑は償わなければいけないけど、 だからって言われたことは何でもしなきゃいけないってものでもないでしょう。 >向こうが「3万円くれないと免許を返さない」と強気で出られたらどうしようもありません。 そんなことはないです。 法的には「それはそれ、これはこれ」です。 「こちらも悪いので、迷惑かけたことは償うけど、 それとは別に免許を預ける必要はなかったので、返してください」 でおっけー、おっけー。 >そこで警察に仲介してもらって示談しようと考えているんですが、これは可能でしょうか? 警察はまず無理でしょう。 法的に強制力のある「仲介」といったら裁判所の調停なり訴訟しかないですし、 納得いかないならそういう場できちんと決着つければ上記のようになるでしょうが… それほどの話かなぁ?と思うのも確か。 >「免許を預けないと車は返さない」というのも脅迫に近い気もするのですが まぁ厳格には脅迫なんでしょうが…同上。
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- since2006
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質問者が相手の言うなりに3万払えという回答に驚きました。。。 犯罪(建造物侵入)だという回答も衝撃ですよね?(笑 とりあえず相場の駐車料金以上は払わなくていいでしょうし、日数が経過すれば車の使用利益と相殺ということも可能でしょう。 相場のレンタカーの料金を調べて、調整されてはどうですか? 車を使用できなくする権利は相手にありませんので。 逆に恐喝で被害届を出すように相手にちらつかせてみても面白いと思いますよ。
- namacya
- ベストアンサー率8% (21/243)
No.11 さんの回答が正しいです。 ただ警察に相談する事は可能です。 警官に同行してもらい返却してもらうと良いですね。
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
No.6ですが, 屋外の駐車場なら「建造物」や「邸宅」にはあたらないので,建造物侵入(刑法130)は成立しません。
- fioruccho
- ベストアンサー率41% (348/845)
>警察に訴えても不介入ですよね? 民事には不介入ですが、あなたがした行為「不法侵入」は民事ではありませんよ? 一応貼っておきますね。建造物侵入罪=住居侵入罪。 ●刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する これについて訴えられれば、あなたは警察から取調べを受けるわけですよ、犯罪者として。 でも、相手の方は民事的に罰金で済まそうとしている。 それにあなたが乗って民事的に罰金を払って済ますか、乗らないで警察で取り調べを受けるかどっちかでしょう。 少し大袈裟に簡単に言えばそうゆう事でしょ。 自分のした行為はわかってるのに、そんなに3万円を払うのが嫌なんですか? あなたからすれば「たった1度の事」と思われるかもしれませんが、相手の方からすれば常にそのような違法行為をされるかもしれない状況にあるわけです。 看板があるという事は、以前にも何度も無断駐車をされているのかもしれません。 あなたも車に乗れるほどの大人ならばその怒り、憤りについても考えてみてください。 元々は自分が悪いんだから早いこと3万払ってすっきりしちゃえばいいのに・・・ 何を考える事があんの??? というのが私の正直な感想です。
- turbo27
- ベストアンサー率40% (166/414)
法律相談のこの場合が質問者様のケースに近いようです。 なっとく法律相談:無断駐車に制裁。逆ギレされた!↓ http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php これを見ると無断駐車は業務妨害罪・建造物侵入罪になるようです。 また鎖で車を繋いだのは所有者の車を利用する権利を侵害する不法行為になるようです。不法行為についてはその間の損害賠償責任が発生します。 免許を預ける事に法的な根拠はないですが、あなたがそれを認めて預けてしまった以上、両者の同意の上とも取れます。 ただし訴えた場合はと言う事で、金銭の問題に関しては警察に言っても民事不介入と言う事になるかと思います。 金額も3万円ですし、その為に法的な措置をとる手間や経費を考えれば、割に合わないかなと思います。 3万円払われるのが一番はやいかと思います。 やるとすれば、法律相談にあるように無断駐車による業務妨害罪・建造物侵入罪の「損害賠償」とあなたが車を使えない間の「損害賠償」の過失相殺ということになりそうです。 ただ私も営業でよく駐車場の見つからない場所などに行く事が多く、「無断駐車は○万円いただきます」などと書いてある店舗の駐車場にとめる事も多々あります。 その場合には必ず店舗の中に入り「この近所に用事で来たのですが、申し訳ないですが○時間ほど止めさせてもらえませんか?」と言えば、むげに断る方もあまりいませんので、そうしておいたほうが一番よかったですね。
- purity_mv
- ベストアンサー率30% (201/649)
看板による警告があるにもかかわらず駐車した質問者様に損害賠償の義務があるようです。 ただし金額は、近隣の有料駐車場の相場の2~3倍程度というのが無難なようです。実際に駐車していた時間から算定して3万円という金額が法外なら、半強制的に免許を預かる土地のご主人の行為が脅迫にあたる可能性もあります。 ただし不法侵入や軽犯罪法違反に該当するような行為をとった質問者様に原因があるのですから、駐車場代金×αのαを高めに設定して示談を行うのが無難だと思います。駐車場代金×αで交渉決裂なら、土地のご主人の脅迫ということで警察に相談してみては? 鎖でつながれていたことにより車に損傷があるのなら、逆にその損害賠償でチャラという手も・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり不法侵入や軽犯罪法違反に該当するんですね。 これが怖くて警察には行けないのです。 しかし向こうはかなり強気ですので、独力で示談が成立しそうな気配が全くありません・・ 車は無傷であるため、損害賠償することはありません。示談って難しいですね・・
- Imakuru
- ベストアンサー率13% (2/15)
No.4 の方とある意味同じになりますが、他人の免許を預かる事はどんな法的な根拠があるのでしょうか?切羽詰まって仕方なくとは思いますが預けてしまったことも心配ですね、悪用でもされたら大変です。預かったのだから自由に使っていいと開き直られるかもしれません、 警察がダメならば(あるいは並行して)交通事故ではないけれど法的な知識のある方がいる、貴殿の地元の”交通事故&トラブルの相談窓口”を探して相談してはどうでしょうか?同じようなケースの相談があったかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに免許を悪用されるのは心配ですね。でも「お前が車を停めるから悪い!」と言われると反論できません。 トラブル相談窓口ってあるんですね!探してみます!
- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
道義的な問題は別にして,法的には3万円の請求は難しいのだろうと思いますよ。 3時間の駐車によって3万円の損害が発生することなどあり得ません。 看板を認識していたからといって,そこに合意が成立したというのも難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たしかに法的に請求はされず、実損額も3万なんてありえないとは思います。 しかしいくら法的に問題ないと言っても警察は動いてくれず、向こうにも強気に出られると結局屈服せざるを得ない気がするのですが・・・
- fioruccho
- ベストアンサー率41% (348/845)
警察に関してはNo.1さんの仰る通りで民事不介入で動きません。 あなたは看板の存在、記載内容を認識していて3時間もの長時間そこに止めたのですよね? 3万円にはなんの法的根拠もありませんが、言い換えればあなたがした無断駐車(不法侵入)を警察に訴えずに迷惑料として3万円払いなさいという事でしょう。 看板が小さく認識しにくい、5~10分の短時間などがあればともかく、弁解の余地と思いませんか? 道義的に考えて素直に支払うのが筋だと思いますよ。 出るとこでたら あなた負けですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 道義的と言われるとぐぅの音も出ません・・・ 「警察に訴えずに迷惑料として3万で済ませる」ということですが、警察に訴えても不介入ですよね?
- gsxr600
- ベストアンサー率4% (1/25)
法的な根拠はないのではないでしょうか? 法律の専門家ではないのでよく知しらないで書き込みしますが 駐車違反の法的な根拠がないもかかわらず、他人の免許を預かるなんて それこそ法的な罰則があるのではないでしょうか? 免許を奪う?事柄が刑法に違反するようであれば、その法律によって警察が動いてくれるのでは?
補足
ご回答ありがとうございます。 免許というのは手放してはいけなかったようですね。 知りませんでした。ありがとうございました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 皆様のご回答に対し、この場でお礼をさせて頂きます。 皆様のご回答を見て、ふと思ったことなのですが、 私「駐車料金を提示して示談する」 相手「3万払わない気か。だったら警察に行こう」 となった場合、どうなりますか? 不法侵入で刑事罰を受けてしまうのでしょうか? そして相手も免許を預かった件でいくらか罰せられてしまうのでしょうか? 相手は警察にはいつでも行ってもいいんだぞと言う感じなので不安です。。。 質問に質問を重ねて申し訳ありませんがお願いします。
補足
皆様ありがとうございました! この場を借りて皆様に再びお礼を申し上げます。 この件につきましては解決致しました。 簡単にご報告させていただきますと、 皆様のご意見をもとに、警察に相談したところ 「金額については3万円を払う必要はない。もし向こうが免許をカタに3万を要求するのは脅迫になるから、もしそうなったら110番しなさい。3万払う必要はないけど、やっぱり悪いのはあんたなんだから、いくらかは話し合って決めなさい。」 ということでした。 そしてこの後相手の方と話し合い、無事示談が成立致しました。 皆様、本当にありがとうございました!