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無断駐車車両に車止めをすることは違法ですか?

歯科医院を経営しています。 医院の隣に患者様用の駐車場を4台契約しているのですが 無断駐車がひどくて頭をかかえています。 契約区画にコーンを置いたり、コーンとコーンを鎖でつないだりするのですが 何度購入しても、バリバリに破壊されてその辺に放置されてしまいますし、 注意書きを挟んでも、全く効果なしです。 警察も不動産屋もまるで当てになりません。 そこで、特に悪質な車両にのみ車止めをして、以後無断駐車をしないように反省してもらいたいと思うのですが 車止めをするのは違法でしょうか?

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  • yachtman
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回答No.4

タイヤ内の空気は、自動車所有者の所有物です。 自動車所有者の許可なく、空気を取る行為は窃盗になります。 空気を取られたことによる被害額が¥0.でも、 空気を取られたことにより自動車の使用収益を侵害してしまうので、窃盗が成立します。 昨今、窒素http://www.cft.co.jp/nodf12.htmを有償充填する場合も少なくないので、窒素を取られたことによって被害額が発生する可能性も少なくありません。 さらに空気を取られたことによりバーストhttp://www.jafmate.co.jp/mate-a/burst/して死傷事故に至ったら、空気を取った者に刑事・民事の責めが及ぶ可能性も少なくありません。 小玉製のセーフティーロックは、ホイールキャップに擦り傷を与えたり、セーフティーロックの黒ゴムでホイールキャップを汚損する可能性が少なくありません。 もしも、小玉製のセーフティーロックを使用した場合、自動車所有者より擦り傷・汚損の損害賠償を求めてくる可能性が少なくありません。 道路交通法第51条の二第1項、同2項http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htmlで使用されている車止め装置の同形品なら、タイヤの外周を挟んで固定するので、ホイールキャップに擦り傷を与えたり、黒ゴムでホイールキャップを汚損することはありません。 しかし、セーフティーロックも、警察採用の車止め装置を利用することは、不法行為に該当するためお勧め出来ません。 私は職場近くの青空駐車場を借りていますが、私の駐車場所に無断駐車が少なくないため、駐車場所有者の許可を得たうえ、自費にて車止め規制標識を掲示して、リモコンにて昇降するボラードを設置しています。 http://www.zenhyokyo.or.jp/内の「標識表示整備状況」→「標識図集」→「規制標識」の下部をご参照下さい。 http://www.koeiind.co.jp/glory/内の「車止めバリカーボラード自動昇降式」をご参照下さい。 私の自宅近くで、私は貸青空駐車場を所有していますが、駐車場内の車両を止める枠ごとに車止め規制標識を掲示し、駐車場出入口に「無断駐車は車止め装置を装着のうえ業務妨害・不法侵入として告発します」と車止め装置の絵を記載した看板を掲示しています。 でも、セーフティーロックも、警察採用の車止め装置も使用する考えはありません。

noname#22484
質問者

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回答ありがとうございます。 詳しく説明いただいてありがとうございました。 駐車場の大家さんから「とにかく地面には一切傷をつけては駄目です」 と言われているので「車止めバリカーボラード自動昇降式」すごくいいなと思いつつ使用はできないのですが、 教えて頂いた看板の文章は参考にさせていただきます。

その他の回答 (6)

  • yachtman
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回答No.7

民法第709条に、「故意又は過失によって他人の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。 (これを不法行為といいます) 看板に「無断駐車車両には車止めを装着」と記載したからと云って、車止めを装着すると自動車の使用収益を侵害することとなるため不法行為を免れません。 しかも、たとえば運転席前のフロントガラスとワイパーの間に「いま車止めを装着しています。このまま発進するとホイールキャップが破壊してしまいます」と書いた注意喚起ビラを挟んで置いたとしても、自動車所有者は「そんなビラはなかった。風で飛んだのだろう」と言い逃れすることでしょう。 質問者様がホイールキャップに破汚損したことで器物損壊罪を問われることはないものの、自動車所有者より破汚損の原状回復または損害賠償を求めてくる可能性が少なくありません。 車止めを装着すると予告したうえ装着しても、前記のとおり不法行為となるため「弁償しろ」というクレームは、自動車所有者の正当な権利行使と考えも不可思議ではありません。 なお、民法第722条第2項の過失相殺の主張は可能です。 駐車場を妨害した非があること、不法に駐車場を占有したことに対する賠償請求額の減額交渉を行うことが可能です。

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警告をしても、車止めを使用することはトラブルの原因になりそうですね。 今回は看板のみで対策を考えるようにして、車止め購入は止めることにします。

  • buchi-dog
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回答No.6

まず、 「契約区画にコーンを置いたり、コーンとコーンを鎖でつないだりするのですが何度購入しても、バリバリに破壊されてその辺に放置されてしまいます」 これは立派な器物損壊罪です。現場を見つけたら直ちに警察に通報して下さい。なお、警察署や交番に電話するのではなく110番通報してください。110番通報は警察本部で記録を残しますので、警察は何らかの対処をしなければなりません。 器物損壊罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA 今までに警察がまともに動いていないとすれば、職務怠慢と言えます。 無断駐車対策ですが、下記のような方法は如何でしょうか。なお、実施の前に弁護士などの法律家に相談することを強くお勧めします。 1. 借りている駐車場に「**医院 患者様駐車場」という看板を設置する(不動産屋の了承が必要、費用は質問者様負担)。 2. 看板には「無断駐車禁止。無断駐車車両には車止めを装着し罰金3万円を徴収します」と明記。(罰金の数字は適当で構いません) 3. 無断駐車車両があれば、容赦なく車止めを噛ませる。持ち主はやむを得ず質問者様のところに来るでしょう。素直に罰金を払うかどうかは交渉次第です。なお、これは「民事」ですので、「罰金3万円の徴収」に警察は介入しません。 4. 看板に「無断駐車には車止めで対抗する」と明記され「罰金3万円」と明記されている以上、それを知りつつ無断駐車した者は著しく立場が弱くなります。少なくとも、質問者様が「ホイールに傷をつけた」ことで器物損壊罪を問われることはないと考えます。車止めを設置すると予告して実施している以上「車止めが付いているのを知らずに車を発進させて車が壊れた。弁償しろ」というクレームは通りません。 5. 無断駐車した者が裁判を起こしたとします。仮に車止めで無断駐車車両に多少の傷が着いていたとしても、看板を無視して無断駐車に及んだ落ち度が認定されます。無断駐車を行った者は、自分が不利になる裁判を起こすことは通常ありません。「罰金3万円」については裁判の結果減額されるかもしれませんが、それはそれで構わないでしょう。罰金徴収自体は目的ではありません。 この対策のコストは 看板設置料 数万円 車止め 数万円 弁護士相談料 1万円 締めて10万円以下で済むでしょう。

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさしく私の考えていることと同じです!! 看板を新しくすることは、もう決めているのでその文章を熟考使用と思います。 警告をすれば、逆に訴えられたりすることはないのかというところが疑問です。

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.5

私も同様のことを考えた事があります。 有料駐車場にするのはどうでしょう。もちろん形式的にだけですが。極端な話、1時間(1回)1万円でもいいと思うのです。あくまでもこれは罰金ではありません。患者さんは、無料にします。有料駐車場でもお客様に対して割り引いたり無料にしたりしますよね。それと同じです。 もう一つは、コインパーキングの会社と契約して機械を設置してもらう(コインパーキングにしてしまう)、というのはどうでしょう。この場合も患者さんには無料チケットの様なものを渡せば問題ないと思います。ただ、土地が自己所有ではないので大家さんの許可が必要になるでしょう。 あと、私が良く行く本屋さんですが、30台くらいの駐車場があります。前は普通の駐車場でしたが、最近コインパーキングの様なタイヤロック(?)が付きました。最初の30分は出てきませんが30分過ぎるとロックが起き上がります。多分ここも無断駐車で困っていたものと想像されます。30分過ぎた場合、店員さんにいうとロックを下げる操作してくれます(店内から操作出来るみたいです)

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お互い無断駐車は本当に頭の痛い問題ですね(>_<) 自分の土地でしたら色々やりたいことがあるのですが そうはいかないのが歯がゆいです。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php 弁護士さんの見解では、逆切れされて、損害賠償請求される可能性があります。 同じ車なら、デジカメで撮影して、営業妨害で警察に訴えると言う方法もありますけど、無断駐車を物理的に防ぐ http://www.aruno.co.jp/shutout.html こういった頑丈なものがよいのでは。

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「逆ギレで賠償請求」の例を読みました。こういうのを読んでしまうと怖いですよね。 「マイパーキング」も実は考えたのですが、大家さんのOKが取れませんでした。

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.2

車止めはまずいです。 それが原因で傷がつけば損害賠償しなければならなくなります。 無料駐車場の場合に関しては民事になるので警察も動かないですね。 「無断駐車には○万円の支払いを・・・」などと書かれている看板もありますが、法的効力はありません。 インターネットがこれだけ普及してる今、そういった情報も多く流れていることも無視する不届き者が増えてる原因のひとつでしょう。 できる事としたら駐車した分の損害賠償請求になるようです。 それでも万単位までの請求は難しく、抑止効果は低いかもしれません。 Googleで「無断駐車 罰金」で検索してみてください。 それぞれの立場からの法的根拠などがいろいろあります。

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 車止め、まずいですか… 例えば、看板に「無断駐車は車止めします」と警告した上に車止めをした後、 「車止めしました。ご連絡はこちらまで」のように貼紙をするなどしたらどうなのでしょうか? 色々検索して、罰金は月々の駐車料金を日割りした日額しか取れない。 というのは知っていたので、 車止めが違法でなければ一番効果的かと思ったのですが、他に考えなければいけないようですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

その車止めがどういう性質のものかわかりませんが、すぐに動かせるものなら意味がないですし、何かに固定するものであれば、それに気がつかずに車を動かして、車に傷が出来た、弁償しろという話になりかねないですよね。 やっぱり無断駐車はレッカー移動し、実費請求しますというスタンスがいいのではないかと思います。 面白い看板で見た事あるのは、「無断駐車は発見次第エアーをいただきます」というもので、無断駐車の車の空気を抜いてしまうというものです。 法律的にどうかはわかりませんけどね(汗)

noname#22484
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 レッカー移動した場合、移動した車を保管しておく場所が別に必要になりますよね? それだとちょっと現実的でないです。 エアを抜くことが違法でなければ、そのようにしたいですね。

noname#22484
質問者

補足

http://www4.ocn.ne.jp/~kmc1/ ↑これです。(車止め)

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