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建売住宅の定義について
住宅メーカーが販売している「建売住宅」とは、新築のもののみを指すのでしょうか。中古住宅を指すことはないのでしょうか。明確な定義があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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「○○のことを建売住宅と言う」などと書いてある法律はありません。新築された住宅と土地を同時に販売(売買契約)する状態を「建売住宅」と通称しているのです。 実際の建物が建っているかどうかではなくて、建築請負契約を誰がしたのか、していないのか、ということになります。 法律で個々に規定されているのは、土地の売買契約、家屋の売買契約、建築請負契約、という文言です。この組み合わせで「建売住宅」なのか「注文住宅」の通称が異なるのです。 土地の売買契約と家屋の売買契約を同時にすることを建売住宅と呼んでいるだけです。建売住宅には最終的に家を持つ買手は「建築請負契約」を結ぶのではなく、家の売買契約を結ぶことになります。 ですから、建売住宅とその他(注文建築や建築条件付土地に建物を建てる場合)と決定的に異なるのは「建築請負契約」と言ってもよいでしょう。 根拠ではなく、そのような販売形態が存在するので通称「建売住宅」と呼んでいる、といことなのです。 それを建売と呼びたくなければ呼ばなくてもよいのです。土地と家を“買い”ました(“建てました”ではない)と言ってもよいです。 業者はその通称を逆手にとって、売建住宅をさも注文建築のように表現したりするのです。ですから、業者との厳密なやりとをしたければ、建売という言葉は使わず、上述の3つの契約の組み合わせで説明を受けてください。そうすれば曖昧な点はなくなります。 住宅は 「土地の売買契約」+「家屋の売買契約」(=通称「建売住宅」)なのか 「土地の売買契約」+「建築請負契約」(=通称「注文住宅」、建築条件付もこの契約形態です)なのか のどちらかなのです。
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>住宅メーカーが販売している「建売住宅」とは、新築のもののみを指すのでしょうか 通常はそのように考えて差し支え無いです。 メーカーが土地を購入(仕入れ)して、その土地上に自社の住宅を建築して、土地と建物をセットで販売しているわけです。「建売住宅」「建売分譲住宅」などの呼び名で販売されていると思います。 >中古住宅を指すことはないのでしょうか 建売住宅を販売している、という言葉だけでは基本的には新築と思って問題無いです。ただし、新しく建てたものでも、そのまま一年以上経過すると定義上「新築」ではなくなります。 >明確な定義があれば教えてください ご質問者の意図するところが正直つかみにくいのですが、建売住宅というのは、注文住宅とは異なり、顧客が注文して間取り、仕様を決定するのではなく、販売元がそういうものを決めて、ある種の完成形としての家を販売しているわけです。 「建売住宅を販売」と聞けば、普通は上記のように業者が新しく建てた、もしくは建てている家の販売を指します。 中古住宅であれば、不動産業界では「中古住宅」として売りに出ます。 「中古住宅」として売りに出ていたとしても、その言葉だけでは、元々が注文住宅として新築された物件なのか?建売住宅として新築販売された物件なのか?まではわかりません。
お礼
ありがとうございます。 土地と建物のセット販売ということですね。 参考になりました。
不動産販売での建売住宅は、土地と完成したあるいは完成しつつある建物を同時に販売するものです。 建物の建築申請時点では買主としての施主は存在していませんし、施主との建築請負契約もありません。土地と出来上がった建物を販売するので土地と建物の仲介手数料が発生します。つまり「建売住宅」は建築と販売にのみ関係した呼び名です。 一旦、売られてしまうと、売買としての「建売住宅」は意味を失います。 ところが、建売住宅は建築が雑であるとか欠陥が多いとか、ひところのイメージが出来上がってしまいました。そのため、注文住宅ではない「できあいの住宅」という意味で「建売住宅」という言葉が使われています。この言葉は上述の売り買いとは関係なく、家の品質の点での建売です。 売買に関しての建売の意味は中古住宅では存在しません。中古住宅は中古住宅です。けれども家としては「建売住宅として建てられた」という質ですので、家の質をあらわす言葉として「この中古家は建売住宅だった」といような表現となります。 建売住宅の定義は物件の建築と販売形態では明確に決まっています。
補足
回答ありがとうございます。 > 建売住宅の定義は物件の建築と販売形態では明確に決まっています。 とのことですが,その根拠を明記したものが存在するのでしょうか。URLなどお教えいただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます。建売住宅の法的な定義はなく、土地と家屋の売買契約を同時に行うことをいうのですね。 参考になりました。