• ベストアンサー

家主がそこまでしなくちゃいけないの?

私の両親が借家を持っています。 半年ほど空いていたのですが、次の入居希望者が現れました。 が、契約直後から改修について多くの要望が出されたのです。 妥当で、家主が応じるべきだと思うものもあるのですが、 ・温水便座を使用したいので、トイレに電気コンセントをつけて欲しい ・台所のタイルの趣味が合わないので替えて欲しい(柄もの→無地に) ・洋室のシャンデリアを取り外して欲しい ・車の出入が難しいので、庭木を1本切って欲しい という要望も出されました。 私は、上の3つは賃借人が、家主の了解の下、自己負担で行うべき範疇であると考えます。 壊れて使えないものを家主が直すのは当然ですが、そうでないものをなぜ家主が直さなければならないのか。 また4つ目は、木を切っても塀があるので、視界は広がっても障害物がなくなるわけではないですし 思い入れのある木であり、切りたくありません。 仲介業者が作成した賃貸借契約書を見てみても、 こういったものが家主・賃借人どちらの負担になるかはよくわかりません。 ついては、 1.箇条書きにした項目について、家主である両親は応じる義務がありますか。 2.もし応じる義務がないのに修繕してしまったら、この賃借人が退去するときに敷金で清算することは可能でしょうか。 3.要望を拒否したことで契約解除に至った場合、原因者は賃借人ですよね? 以上3点についてどなたかご教示ください。ちなみに、築25年経過しております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

・温水便座を使用したいので、トイレに電気コンセントをつけて欲しい 「温水便座を使用できるトイレ」である約束も契約もなければ家主が負担する必要はありません。 ただし、次回以降入居する人との契約で値上げの余地があります(物件の付加価値が上がる)ので断る理由もないですね。 ・台所のタイルの趣味が合わないので替えて欲しい(柄もの→無地に) 家主が賃借人の「趣味」まで面倒見る義務はありません。 ・洋室のシャンデリアを取り外して欲しい あらかじめ賃貸借する物品の一部となっていれば、「取り外し」と「復元」は賃借人の負担です。 ・車の出入が難しいので、庭木を1本切って欲しい 庭木の持ち主が「切りたくない」と思えば、私有地内の庭木は切れません。 庭木は財産です。 >2.もし応じる義務がないのに修繕してしまったら、この賃借人が退去するときに敷金で清算することは可能でしょうか。 厳密には「敷金で精算」ではなく、きちんと現状復帰してから退去。 現状復帰しない場合に敷金で精算、です。 >3.要望を拒否したことで契約解除に至った場合、原因者は賃借人ですよね? おおむね、その様に考えられます。 話し合いは必要ですが。 普通は仲介業者がきちんと説明してからだと思いますよ。

moonfirst
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 1.のご回答については、最初の質問文中に書いたとおり、 「賃借人が自己負担で行うことを、大家が認める」 という結果が一番妥当ということですよね。 書いても特定できないだろうから端的に書きますが、 この要望をしている人は、離婚して母子家庭になっている人だそうで 子どもも娘2人で、男手がないので自分でやるのは不可能だろうし、 リフォームを安心して任せられる業者も知らないでしょう。 なので、大家である私の両親に修繕箇所を要望し、 大家が施工してあげて、代金をいただくってものありだと思うのですが、 どうやら金銭的な負担も両親に求めているらしいのです。 それがちょっと常識はずれではないかと思い、 この質問をさせていただきました。 2.3.についてもよくわかりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#19073
noname#19073
回答No.6

>家主が応じるべきだと思うものもあるのですがと書きました。 その中には、木製玄関ドアを金属製に交換、 カーテンレールの1本のものを2本のものに交換 駐車スペースが土だったものを、コンクリート舗装する 上記で書かれているものも、単純に家主が応じるべきものとは思えませんけれど・・(そのままでは生活に支障が出るレベルのものなら別ですが) ただ、少しでも入居者に気持ちよく使ってもらえたら、という善意で行うことを否定はしませんし結構なことだと思います。ただしそのままでも問題が無いものを交換・工事することが義務ということは無いです。 1の箇条書きである内容について、全て家主が善意で応じる事を否定しません。 特に温水便座・タイル、こんなものは借主が貸主の承諾の上、自己負担でやるべきものです。造作の買取請求に応じるのか、原状回復しての返却かはよく話し合って決めておいた方が良いでしょう。 シャンデリアを外せ、というのは外してあげたら良いのでは?これも義務はありません。貸主承諾の上、借主が外してどっかに保管しておけば良いのです。 庭木については、その木が車の入庫に影響があるならば切るべきでしょう。影響が出るかどうか、まともな人が見ればすぐわかるはずですけれど。 2.修繕した費用と敷金というのは筋が違います。家主負担で修繕するならば、それはその物件の価値が上がっていることでもあり、後で敷金から差し引くというのは詐欺みたいな話です。 3.そうですね。特に壊れたから直せ、というような要望でも無いものを拒否したから解除だというのは借主都合による解除ですね。 全体的に言えることですが、どうしてもその相手に借りて欲しいのかどうかじゃないでしょうか? 基本的にはワガママを言ってきているだけですからね。余談ですが、最初からそういうことを言う人ですから今後、又は退去の時も面倒になる可能性は極めて高いと予測します。

moonfirst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 1.の質問に対するお答えは、概ね既出のとおりですが、内容が具体的で大変参考になりました。 少し補足すると、木製ドアは建築当時のもので、外観も傷みが目立っていましたし、 建て付けも悪くなっていたので替えてあげてもいいかと思いました。 カーテンレールは、別に業者に頼まなくても、ホームセンターでレールを買ってきて 取り付けは自分たちでできるので、これもやってあげてもいいかと。 コンクリート舗装については、近所で駐車スペースが土のままなのはうちの借家だけだったので、 これもしてあげてもいいかと思いました。 これらは、大家である両親の判断です。 そして、2.3.の質問への回答がありがたかったです。 もしも家主負担で修繕することになっても、敷金での清算は考えません。 両親はどこか、借家の大家は借主に遠慮しなければいけないかのような考えになっているように思いますので、 是は是、否は否で話し合うように言ってみます。 それで契約解除を言い出すようなら、それはそれで仕方ないのかもしれません。 そうなると家賃が入ってこないわけですし、次の入居者が見つかるかどうかわからないというリスクもあるので、 最後は両親に判断させます。 >全体的に言えることですが、どうしてもその~ のアドバイスも、よく覚えておきます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます 1.要求に応じる必要は有りませんが大家の考え方次第でしょうね 2.話し合って決めて下さい 3.原因は入居者です 私自身4/21に賃貸を契約しました 1.温水便座のコンセント増設、費用入居者負担、退去時そのまま 2.キッチンIH用配線、費用入居者負担、退去時そのまま おかげで入居が5月20日、1ヶ月の空家賃...(笑)。 わたしが貴方の物件の大家なら、 ・温水便座を使用したいので・・・ 入居者の費用負担で退去時そのまま ・台所のタイルの趣味が合わないので・・・ 入居者の費用負担で退去時そのまま ・洋室のシャンデリア・・・ 取り外してあげましょう ・車の出入が難しいので・・・ 可能なら切りましょう、賃貸も商売です、家を貸す以上は思い入れは捨てるべきです(大家の身勝手でしょうね) 契約後の要求は話し合いで解決すべきです お客様のわがままも出来るだけ聞きましょう、その覚悟が無ければ賃貸をする資格は有りません

moonfirst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですよね。私も、入居者負担でコンセントをつけたりタイルを替えるというのなら理解できます。 でも、大家がそこまでの金銭的負担を負って施工してあげる必要はないのではないか、 というのが当初の素朴な疑問でしたが、 その必要はないという気持ちが確信になりつつあります。 あのような要望に応えることに、義務は必ずしもないというのがわかったので、 対等に、入居希望者と話し合うように両親にアドバイスしようと思います。 >お客様のわがままも出来るだけ聞きましょう、その覚悟が無ければ賃貸をする資格は有りません そうですね。この一言もよく肝に銘じておきます。 シャンデリアの件は、捨ててしまうのがもったいないと思っただけで、外してあげるのもいいかもしれませんね。 また、木については、、、モクレンだからそんなに葉は繁らないし、 前にも書いたようにたとえ切っても塀があるので、 そのままにしておくことが車の出し入れの支障になるとは思えないのですが、 どこかで折り合いがつけられるかどうか、考えてみます。

noname#63726
noname#63726
回答No.4

大体回答が出ているので、大事な箇所だけ補足します。 借地借家法の第33条に(造作買取請求権)があります。 以前は大家さんが了承を得て付けたものは、借主が退去する時買い取って下さいと請求が出来ました。 法律が一部改正されて、特約で任意規定になって特約で買い取らないと契約も出来るように変わりました。 不動産屋の宅建主任なら勉強しているのでわかるはずです。 わかりやすいサイトがないか調べてみましたので記します。 ちょっと難しいかもしれませんのが書いてある内容は先の述べた事です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuti.html http://www.koshonin.gr.jp/to.html#06 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuti.html
moonfirst
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ご教示いただいた条文の内容は理解したつもりです。 しかし、そのことで別の疑問がわいてきました。 最初の質問文で、 >妥当で、家主が応じるべきだと思うものもあるのですが と書きました。 その中には、木製玄関ドアを金属製に交換、 カーテンレールの1本のものを2本のものに交換 駐車スペースが土だったものを、コンクリート舗装する、というものがあります。 もちろん、壁紙の交換やペンキの塗り替えなどもあります。 ちなみに、これらの工事は発注済のはずです。 造作買取請求権という制度があるのであれば、もしかして、 ドアやカーテンレールの交換やコンクリート舗装なども賃借人にやらせて、 退去の際に買取請求に基づいて清算を行うということも可能だったのでしょうか。 また、私が納得できない要望についても、 「それは自己負担で行ってくださいね。」と強く言えるということですよね。 >不動産屋の宅建主任なら勉強しているのでわかるはずです。 と書かれていますが、そんなことを大家である両親は聞いていないはずです。 仲介手数料という利潤を得るためなのでしょうが、 両親から聞く限りでは、仲介業者は常に賃借人の味方をしているかのようです。 国家資格保持者がそんなことでいいのでしょうか?と思いました。

noname#242720
noname#242720
回答No.3

半年の空きがあります。 入居してほしいなら条件をのめばいいし、そこまでするなら、別に 空きでいいよ、と思えばきっぱり断ればいいし。 それだけのことだと思うのですが。 親がいくつかの賃貸物件の大家です。

moonfirst
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 当方の説明不足もあり、申し訳ないのですが、賃貸借契約締結完了・入居前という状況です。 入居してほしいなら、とか、空きでいい、とか選択できる状態ではなくなっていると、素人考えします。 この件については実際は第三者である私は、断ったらいいと思います。 しかし、仲介の不動産業者が、 「今の法律上は、賃借人が有利になっている。  また、マンション・アパートに比べ、借家は人気がない。  ここは要求を呑むのが得策ですよ。」 といったようなことを、大家である両親に吹き込んでいるのです。 そのため、両親は要求に応じる勢いです。 もしこの件について大家の義務というものがないのであれば、 要求どおりの修繕を行うのは、単なる好意に基づく行動になってしまうのではないか、と思いました。 要求を呑むのが、義務だからなのか、好意からなのか。 この差は大きいと思うのですが、果たしてどちらが正しいのか判断しかねたので、この質問をしました。 本来、この状況も最初の質問文に書こうと思ったのですが 文字数制限にかかって、この部分は削除していました。 当方の説明不足を、重ねてお詫びします。 せっかく回答いただいたのに、すみません。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.1

> 1.箇条書きにした項目について、家主である両親は応じる義務がありますか。 契約にない以上はありません > 2.もし応じる義務がないのに修繕してしまったら、この賃借人が退去するときに敷金で清算することは可能でしょうか。 大家と賃借人とで協議してどうするかを決定してください。 その結果は契約書に残しようにしましょう。 質問者様の利益を考えれば、もし修繕しないことにより賃借人が退去して賃借料収入が得られないなどの利益がどうなるかを考えればよいと思います。 > 3.要望を拒否したことで契約解除に至った場合、原因者は賃借人ですよね? 契約書になければその通りです

moonfirst
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約書が問題になるということでよろしいのでしょうか? 契約書は仲介業者が作成しているもので、見た感じきわめて一般的なものです。 今手元にないのでうろ覚えですが、 壊れて修繕が必要なものを直すのに、 大家・賃借人どちらが負担するかという条項はありましたが、 壊れてもいないものを誰がどう負担して気に入る状態にするかということまでは 書いていませんでした。 ただ、2番の回答のような状態が発生することは容易に想像できますよね。 ですが、修繕してもすぐに退去する可能性はあるわけです。 借家の経営も楽ではないですよね。

関連するQ&A