• ベストアンサー

強制賠償保険の範囲

2人乗りでドライブ中、軽自動車が雨でスリップし横転してしまいました。相手はいませんでしたが、助手席の人が頭を打ちまして、軽い記憶消失になりました。 運転手は大丈夫そうです。救急車で病院に運んでもらい、検査中です。 (1)強制賠償保険しか入っていない場合、搭乗者に対する手当ては出るのでしょうか? (2)強制賠償保険しか入っていない場合、運転手に怪我に対する手当ては出るのでしょうか? (3)任意保険に入っているとすると、運転手、搭乗者に対する手当ては支給されるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

#2です。 今回のケースでは、「保険が機能するか否か」という点に加え、機能する場合に「好意同業に該当するか否か」ということも問題になるケースです。参考URLに一例を挙げて起きます。 なお交通事故であっても健康保険を使うことには問題ありません。自賠責保険が機能するのであれば極力その補償枠を有効に使うためにも、健康保険を使い治療費を圧縮しましょう。

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~miyamoto/koutuujiko-kaiketurei/zikorei5.htm
taka1999
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

#3です。 彼が単なる同乗者であれば自賠責の支払対象になります。 しかし、その車に対し運行管理・支配に該当するような事象が彼にあれば免責となる可能性があります。

回答No.5

(1)彼女が運転者で彼が搭乗者ということですね?車の所有者がもし彼ならば対象外になりますね。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/cutdown.html  真ん中あたりの4番にのっています。  そうではなく車が彼女の所有で彼は単なる搭乗者であるなら保険の対象になります。内容に関しては上記サイトの請求できる損害範囲の項目をご覧ください。 (2)所有者または借受人になるので対象外です。 (3)自賠責保険の被害者として対象になる搭乗者であれば対人賠償の被害者にもなります。そうでなく対象外の搭乗者であれば加入の保険によりますね。運転者に対する支払いも加入内容によります。

  • tepitepi
  • ベストアンサー率29% (121/408)
回答No.4

同乗者(彼女)には怪我の治療費なるものは出ます。 ただし、120万円まで。病院では一般的に自由診療(治療費用の2倍)を適用されますので、入院等すればすぐに限度額超えます。 そこで、健康保険がでてくるわけですが、これは病院が嫌がる(拒否)します。自賠責保険の範囲内で済まそうと思えば健康保険を適用するしかない。そこは交渉術次第ですよ。(保険会社はよくやる) 足らずを、保険会社が面倒みると。しかし、そこはあなたが支払うしかない。当然、自賠責算定において、慰謝料も発生するので(これも自賠責からです。)120万円の中で1日4100円で計算する。を支払います。 これがいわゆる手当てですね。それも治療費が嵩めばあなたが慰謝料支払ってあげるしかないのではないでしょうか。 (3)任意保険ならば、通常1日の通院で180日まで、1日当たり1万円出ます。これは保険会社も払い渋りをするので、鞭打ち程度なら実際は30日で打ち止めでしょうが。 あなたが保険会社の担当者並みに理知的に動ければ、自賠責を使えば、僅かな負担で治療できるでしょう。 保険の仕組みを簡潔に説明することは、簡単では有りませんのでその都度、損害保険のコーナーで質問されるのが一番でしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

(1)同乗者が運行共用者でなければ、同乗者に対しては自賠責保険が適用になります。 (2)まったく対象外です。 (3)保険の内容により異なります。

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度もすみませんが >同乗者が運行共用者でなければ、同乗者に対しては自賠責保険が適用になります。 とはどういうことなのでしょうか? つまり、助手席に乗っていた彼のほうは、保険対象ということでいいのでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

自賠責保険のことだと思われます。 この保険は運転者が人身事故において他人を死傷させた場合にのみ機能する保険です。 >運転手に怪我に対する手当ては出るのでしょうか?  保険は機能しません。運転者が運転者に対して賠償するといったことはありません。わかりやすく書くと自分は自分に賠償する義務が無い、ということです。 >搭乗者に対する手当ては出るのでしょうか?  ケースバイケースです。運転者と死傷者がどういった関係であったかによってちがいます。家族であれば保険は機能しないでしょう。友人であれば保険は機能するでしょうが、補償に一定の制限が加えられます。 ポイントは法的賠償義務の有無です。 3については契約内容次第です。

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 運転者と搭乗者は、彼女と彼です。 彼の父親が私です。 この場合、息子の怪我代は出るのでしょうか? 出なければ、私としては彼女の親に席給することもできず、これからの検査代とかは私が負担しなければなりません。 負担することは良いのですが、変な関係になりそうで、いやですので。。。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

(1)強制賠償保険しか入っていない場合 搭乗者に対する手当ては出ません。 (2)強制賠償保険しか入っていない場合  運転手に怪我に対する手当ては出ません。 (3)任意保険に入っているとすると  運転手、搭乗者に対する手当てはそのオプションを選んで契約していれば支給されます。契約書をお確かめ下さい。

taka1999
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 強制賠償保険の場合は、何も支給されないのですね。 ありがとうございました。