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家族を跳ねた場合対人賠償保険が払われない?
自動車保険(アクサダイレクト)に加入しました(対人・対物無制限、車両保険、人身傷害、搭乗者傷害あり)。 対人賠償無制限で加入していますが、約款を良く読むと、被害者が下記の場合には保険金が下りないと記載されています。 記名被保険者(又は運転者)、その父母、配偶者、子供、使用人、使用人の同僚 ということは、自分の車が、妻のお父さん(義理の父)の車と衝突した場合や跳ねてしまった場合は、保険金がでないといったことが考えられます。もしくは、駐車しようとして、我が子を跳ねてしまったとか。。。 (車の搭乗者は、人身傷害の方で保障しています。) 身内同士の事故など考えたくないことで、また、非常に確率は低そうですが、その際治療費用が出ないのは厳しいと思います。これって、他の保険会社でも同様の例外事項なのでしょうか? 約款の読み間違いかもしれませんが、ご教示・アドバイスよろしくお願いします。
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お礼
ご教示ありがとうございました。 身内を引いてしまった場合は、保険が下りない可能性が高いことを注意して、慎重に運転しないとですね。 以前、ニュースで、お母さんが、ガレージの車庫入れバック中に、自分の子供を押しつぶしてしまい、亡くしたというのを思い出して、本当に怖いなぁと思いました。