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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の保険金と損害賠償の違い教えて下さい)
交通事故の保険金と損害賠償の違いとは?
このQ&Aのポイント
- 交通事故の保険金と損害賠償の違いについて教えてください。
- 自賠責保険や自動車保険から支払われた保険金は損害賠償に該当するのか?
- 税金の詳細については、税理士や弁護士に相談してください。
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質問者が選んだベストアンサー
保険金と税金に関する損保協会のHP:http://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/6_1.html 少しわかりにくいかもしれませんが、人身傷害保険金のうち加害者の過失割合分は必ず非課税となります。 また、傷害(医療)保険金、後遺障害保険金については、被害者過失分も非課税となりますから、傷害・後遺障害保険金は全額非課税ということになります。 一方、人身傷害保険の死亡保険金については、被害者過失分は課税対象で、保険料を保険金受取人が負担していれば、一時所得として所得税が課税され、被保険者が負担していれば相続税、第三者が負担していれば贈与税が課税されることになります。 よって、 人身傷害保険金は、全額非課税(保険料負担者は質問者様ですが、被害者過失がないため) 搭乗者傷害保険は、全額が一時所得として課税されます。(保険料負担者が質問者様であるため) 無保険車傷害保険金は、全額非課税となります。
その他の回答 (1)
- siege7898
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回答No.1
保険契約者はどなたですか? 契約者が質問者様の場合には一時所得とみなされ、所得税の対象となります。 契約者様が奥様の場合には、みなし相続財産として相続税の対象となります。 ただし、無保険車傷害に関しては損害賠償と同様の性格を持つ特約ですので、対人賠償と同じ扱いとなり、非課税です。
質問者
お礼
言葉足らずで失礼致しました。保険契約者が私自身ですので今回のケースは一時所得扱いになるんですね。 ご丁寧なご回答有難うございました。
お礼
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 人身傷害と無保険が非課税扱いで、搭乗者保険のみ課税対象になるのですね。 やっと違いを理解致しました、有難うございます。