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自動車税が半額のはずが、、、

2006年1月に新車を購入しました。(登録月が1月)1500CCクラスで★4つのため、僕の住んでる都道府県では、自動車税の優遇処置を受けれるはずです。車を購入する時にディーラーさんもそのように言ってました。しかし、おととい来た自動車税の納付書には、34500円と100%の金額が印字されていました。そこで都道府県のホームページをみたところ、「登録年度の翌年度の1年間優遇」という表示がありました。よって次くる納税届けで半額かな?と思っています。。しかし、税金の年度は、4月から3月なので、2006年1月に購入したということは、その年度は3月に終了。2006年4月からは新年度=翌年度とみなされる。とも考えれませんか?つまり、今回が半額になっていないとおかしい。ちなみに都道府県は和歌山です。 (1) 登録年度の翌年度というのは、いつを指すのでしょう?   今回、優遇処置の対象にならないとおかしいでしょうか? (2) 仮に今回印字された100%の料金を支払ったとして、あとで間違いに気づいた場合、払い戻しを要求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1月登録でしたら、今年度から減税のはずです。 キューブは4WDもしくはHDDナビ装備ですか? キューブライダーってオーテックジャパン製ですよね。 持ち込み登録の場合、自動車税の減税の対象になりません。 型式認定が取れていないと、現車を陸運支局に持ち込んでナンバー取得になります。 2WDなどは対象らしいですが、4WDやHDDナビ付きの場合は対象外だそうです。 もし、セールスからそういった説明が無ければ知識不足ですね。 ディーラーにも確認したほうがいいでしょう。

参考URL:
http://www.autech.jp/SV/CUBECUBECUBICRIDER/FAQ/index.html
wwn606
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 4WDではないです。またHDDナビはディーラーオプションですね、、、その型式指定化というのはいつから始まったのでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

こんばんわ。私はH18年3月20日登録、H18年4月1日納車で日産キューブライダーを購入しました。パンフレットを見たときから自動車税は優遇処置を受けられないと知っていましたが、2,3日前に通知書がきて中身を見てみるとなんと・・・・17500円と記入してありました。 参考になるといいですが・・・!

wwn606
質問者

お礼

ありがとうございます。 メーカーに問い合わせると、3/1-3/30までに出荷した分はライダーでも対象になるそうです。

wwn606
質問者

補足

どうもありがとうございます。 それでもし良かったら、車検証の「型式指定番号」「類別区分番号」になんと記載されているか教えていただけないでしょうか。 お手数をおかけしますが宜しくお願いします。

  • borisan
  • ベストアンサー率38% (36/93)
回答No.6

No.4です またまた訂正です。 5桁・4桁→5桁・3桁 です 下記URLはキューブライダーの諸元表です。 一番下の所に小さく朱書きで「ただし、持ち込み登録のためグリーン税制は適用されません」とあります。

参考URL:
http://www2.nissan.co.jp/CUBE/Z11/0505/RIDER/main4_4.html
wwn606
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カタログにも記載していました。しかしHPをみるとグリーン対象になったとあります。どちらが最新かを問い合わせます。

  • borisan
  • ベストアンサー率38% (36/93)
回答No.5

No.4です 訂正します。 型式・類別→「型式指定番号」「類別区分番号」 「型式」だけだと「DBA-YGZ11」などの英数字の羅列です。 「型式指定番号」「類別区分番号」は5桁・4桁の数字です

  • borisan
  • ベストアンサー率38% (36/93)
回答No.4

残念ながら、キューブライダーは持ち込み登録車の為、自動車税の優遇は受けられません。 車検証の型式・類別の部分が空白になっているはずです。 優遇の対象車種はその型式・類別によって区別されているため、標準車とはエンジンなどが一緒でも優遇の対象外になってしまうのです。 自分は元日産ディーラー整備士でした。 同僚の営業マンも同じミスしてました。(車種も一緒^^;) 営業マンに文句言っていいと思いますよ。 現金は無理でも、点検代や部品代のサービスしてくれるかも?

wwn606
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • akkiii922
  • ベストアンサー率57% (102/177)
回答No.2

http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/gaiyou.pdf 国土交通省のホームページから http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green_16.htm 基本的には平成17年度の適用が続きましたので (1) #1様の回答のとおり しかしながら念のため一覧表で確認ください 一部車種によっては対象外が残念ながらあります (車検証で番号を確認ください) なお、質問者様の話によるのであれば電算の間違いである可能性もあります(あってはならないことですが可能性高いです) 確認のうえその状態であるならば至急封筒の連絡先へお知らせください 大勢の人が影響しますのでとっても良いことをすることになります (2)もちろん該当の場合は還付になります けれどもすぐではありません(5月納付で6月下旬頃かと) 参考まで

wwn606
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 私の車はきゅーぶですので対象でした。 ただし、気になるのが、キューブでも「ライダー」です。 その点についてはまた税務署の人(封筒の裏に記載している連絡先) に聞いてみます。

  • mmj
  • ベストアンサー率50% (203/403)
回答No.1

(1)自動車税の年度は4月~翌年3月です 2006/1登録なら翌年度は2006/4~2007/3になります ですから今回の納付書で減免になっていないとおかしいです (2)納付する前に県税事務所に確認した方がいいです 他にも同じような方がいるかもしれませんから県税事務所に連絡する前にディーラーの営業マンに一度確認してみた方がいいかもしれませんね

wwn606
質問者

補足

どうもありがとうございました。 一度営業マンに確認します。