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税金のこと

有期限職員とパートで仕事をしています。被扶養者ではない子どもと生計をともにした場合、かかる税金はどうなるんでしょうか。住民税など請求されるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

♯1です。 >扶養していない(他に扶養者がいる)子どもについては このように解釈して良いでしょうか? redpepper14様には、お子様がいて一緒に住んでいる。 お子様は、収入が無い、又はあっても103万円未満だ。 お子様は、他の人の扶養として届けてある。 この場合、redpepper14様はお子様の影響を受けません。 お子様は、ご自分の収入が98万円以上ある場合は、住民税と源泉税が、103万円以上ある場合は源泉税がかかる場合があります。 しかしそれが、養育費として扶養義務者から支払われていて、実際に生活費や教育費に使われている場合には税金がかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm また、扶養控除は一人にしか認められませんから、今の状態ではredpepper14様の扶養親族にする事は出来ません。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/65.htm 憶測で答えていますので、見当違いな事を言っているかもしれません。 違っていましたら、また質問してください。

redpepper14
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます 子どもは無収入なので税金の心配はないようですね。経験のないことなので心配になってしまいました。 サイトに書いてあることも分かり易かったです。 お礼が遅くなりすいませんでした。

回答No.1

>被扶養者ではない子どもと生計をともにした場合 あなた様に、扶養する方がいらっしゃらないと判断してお答えします。 扶養する人間がいない場合、 所得税は、年間103万円から税金がかかります。 ただし、生命保険、損害保険をかけていたり、自分が障害者だったり寡婦だったりするなど、個人個人の条件が違うと税金も違ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm 住民税は、年間98万円以上からかかります。 やはり、個人の条件によって金額もそれぞれ違ってきます。 住民税は、翌年から今年の分の税金が課税されますから、昨年収入が無い場合は今年は0円です。 所得税は、月87,000円以上収入があると給料から引かれますが、余計に引かれた分は、会社が年末調整をしてくれれば返ってきますし、してくれなくても、自分で確定申告すれば戻ります。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/8f9283d767e009fe49256a560025537e?OpenDocument
redpepper14
質問者

お礼

既に所得税も住民税も納めているのですが、扶養していない(他に扶養者がいる)子どもについては、税金はかからないと考えてよいのでしょうか。。。 ご紹介いただいたサイトを見てみましたが、よくわかりませんでした。

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