• ベストアンサー

学生納付特例後の追納について(2)

長文でエラーが出てしまったので分割して投稿します。 【1】 今年度から会社で働くため、厚生年金と一緒に国民年金を支払うことになります。 先日、今年度分の国民年金振込用紙が送付されてきたのですが、こちらは破棄しても問題ないでしょうか。 また、もしも送金してしまった場合、返金して頂けるのでしょうか? 口座引き落としにしている場合などは、自動的に支払う形になってしまうのでは、と思うのですが。 【2】 すぐに追納しようかとも思っていたのですが、来年払った方が得なのでは?と思い、迷い中です。 年金を支払うことで、所得控除が受けられ、所得税と住民税が安くなると聞きました。 前年の所得がないため、現在は住民税は支払っておらず、来年6月から給与引き落としになるとの事です。 なので、住民税を支払う事になる2007年に年金を払った方が得をする、という認識はあっていますか? もちろん、納付書使用期限の2007年3月31日までに全額支払う予定です。 【3】 付加年金もかなりお得なようなので加入しようかと思っているのですが、厚生年金に加入している状態でも付けられますか? また、現在厚生年金+国民年金は給与引き落としですが、付加年金を付けた場合は、どうなるのでしょうか。 付加年金分のみ納付書での支払いになるのか、会社側で手続きをしてもらい給与引き落としとなるのかが知りたいです。 長々と申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.2

1 18.4月分以降の納付書は破棄して構いません。 口座振替で落ちた場合 後日社会保険事務所から還付請求書が送付されますので必要事項を書いて提出すると帰ってきます。ただし未納があると充当され残りが帰ってきます。 毎月払いであれば4月末に3月分が引き落とされます。ただし当月払いで40円割引されている人(13540円引き落としされている人)は4月末に13810円落ちていればそれは4月分ですので上記と同様に還付になります (18年4月分より国民年金保険料は280円あがり13860円になりました) 2. 所得控除は納付した年にうけれます。今年就職したなら今年給与所得はある訳でしょ?年末調整に所得控除として使えますよ。 住民税は所得に応じて課されるので今年控除を受ければ来年支払う住民税が安くなり、来年払えば再来年払う住民税がその分控除されるので一概にどっちが得かはないです。 ただし、住民税は所得がいくらからいくらの人はどういう風に計算するといった区分があるので控除を受けることによってひとつ下の区分になればその方がとくにはなりますが。 一度自分の給与を計算してみてお住まいの自治体のHPを見てみたら住民税の計算方法が載っているかもなので計算してみましょう 3. 付加年金は国民年金第一号加入者(自営業・学生等)で自分で国民年金保険料を払っている人が加入できます。国民年金基金加入者は加入できません ちなみに厚生年金と国民年金両方天引きされているわけではありません。 あくまで厚生年金のみです 国民年金もかけているような扱いになっているだけでこれは老齢年金受給できるときに厚生年金特別会計から基礎年金拠出金として国民年金の支払いにまわされるので厚生年金+国民年金が受け取れるのです 厚生年金しかかけたことがない人が国民年金も支給されるのはこういう理屈です なので付加年金はかけれませんよ

noname#173374
質問者

お礼

こちらにもご回答頂きありがとうございます。 非常に詳細に解説頂き、ようやくいろいろと理解することが出来ました。 特に、2に関しては、住民税は前年分で計算するということをすっかり忘れていたために起きた疑問でした。 なぜか住民税も当年での計算だと思いこんでいて…。 結局大差はないと思いますので、来年まで待たず、今年中に振り込むことにいたします。 それでは、この度はご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#20591
noname#20591
回答No.1

こちらも分かる範囲で回答致しますね。 【1】 18年度(18年4月~19年3月)の分ですね?破棄しても構いません。 また、還付請求書(返しますので返すお金はどこの口座へ振り込めばいい ですか?と言う事で、口座番号を書いたりする還付請求書と言う用紙が) 送られて来るので大丈夫だと思います。しかし場合によっては納められて いない所に充当する場合もあるかもしれませんので社会保険事務所へ確認 された方がいいと思います。口座に関しては当月分(もしくは前月分)の 振替になるので以前の所に充当しないと思います。しかしこれも社会保険 事務所へ確認された方がいいと思います。 【3】 付加年金もかなりお得なようなので加入しようかと思っているのですが 厚生年金に加入している状態でも付けられますか? 出来ません。付加年金は国民年金第1号被保険者が加入出来る制度です。 厚生年金加入者は、国民年金第2号被保険者ですので加入出来ません。

noname#173374
質問者

お礼

こちらにもご回答頂きありがとうございます。 破棄して構わないとのことで安心して捨てることが出来ました。 付加年金には制限があるとのことで残念でしたが、今後第1号に戻った場合には加入してみたいと思います。