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連休前に競売開始の通知がきました

銀行との話し合いはまだしてないんですけど、いろいろ調べて、任意売却で家を手放そうと思います。競売だと家の売却したお金はそのまま銀行に行くみたいですけど、任意売却の場合も家の売却したお金を全額銀行に返さなくてはならないのでしょうか?自己破産とか考えてないので、新しくやり直す資金として少し手元に置いときたいのですが?

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回答No.4

※債務超過(借金が不動産価格よりも多い)を前提とします。 競売の場合は法的な強制手続きです。 換価された金額が抵当権の優先順位に従い配当されます。  つまり1番抵当権者が債権額(金利に関しては他抵当権者がいいる場合は直近の2年分に限定)を回収し、それでも余剰がでた場合同様に2番、3番と配当されます。  任意売却の場合は法定手続きではなく文字通り任意での売却手続きとなります。 よって通常配当がないはずの劣後債権者でもいわゆる「ハンコ代」程度の弁済により抵当権を抹消するのが一般的です。 jyoin様の場合は既に競売開始決定されておられますので競売と並行して債権者との交渉になるかと思います。 さてこの場合の配分なのですが優先債権者(1番抵当権者)の立場としては競売での回収見込額と勘案して劣後債権者及びjyoin様への引越費用等を捻出致します。 この「引越代」は20万円~50万円(公庫の場合は原則20万円、破産者30万円)となります。 決済日にjyoin様の手元に入る資金はその場できれいに配分されてしまいます(抵当権抹消と弁済と同時履行の関係) 優先債権者の立場としてはそもそも引越費用は競売ではかからないものです。 また競売申立の余納金なるものも発生しているはずです。 ただお手元に資金を残す方法がないのかというと(実務としてはございます) ここから先は専門家のお話を聞いてみるのがよろしいかと思います。 

その他の回答 (3)

回答No.3

表題が「:連休前に競売開始の通知がきました」となっておりますが。裁判所から開始決定の通知が送達されたと理解してよろしいでしょうか?以下は送達済みとして回答します。  まず、通知を受け取っていれば、債権者(銀行?)は回収の見込み無しとして、債権回収会社等の第三者に債権譲渡されているはずです。(通知の該当者一覧を見れば、債権者が確定されているはずです。)  第三者に債権譲渡されているとすれば、銀行との話し合いではなく、債権者(債権回収会社等)との話し合いを行うこととなります。  任意売買は競売より有利は間違いありませんが、債権譲渡先がOKを出すかどうか?また、確実に任意売買が確実に終了し、代金納付が完了するかが問題となります。  債権者との話し合いで、任意売買(競売よりより有利で、より早く決着が付く事が重要!)を条件に競売取り下げを行ってください。早めに手を打たないと条件が厳しくなります。  どちらにしても、残債と売却金額の比較で残債より売却金額が上回れば、当然差額は手元に残ります。  任意売買だから売却金額のうちいくらかは手元に残るだろうの考えは持たないほうが賢明です。  財産を処分し決着をつける、という事ですから、まず借入金の返済が一番最初にしなくてはならないでしょうね。  厳しい回答になりましたお許しください。

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.2

任意売却の場合、所有者(質問者さん?)の同意が必要です。でも、同意しなければ、競売にされることになります。 競売ですと、任意売却の場合(時価。ただし、売り急ぎがあるため、多少は安い可能性があります。)に比べて、50~70%安くなるというのが相場です。 したがって、その差額(30~50%)のうちから幾らかをもらえるように銀行と交渉する必要があります。 No.1さんの回答のように、売価で銀行からの借入が完済できればよいのですが、そうでない場合はせいぜい引越し費用くらいしか認めてもらえないのが普通です。 任意売却のほうが競売より大幅に得だ、ということを強調して交渉するほかないと思います。 がんばってください。

  • eon_ion
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.1

競売にしろ任意売却にしろ、まず銀行に返済して手元に残った金額があれば自分のものに出来ると記憶しています。

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