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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション内の迷惑住人への対応)
マンション内の迷惑住人への対応
このQ&Aのポイント
- マンション内での隣人トラブルによる迷惑行為への対応方法とは?
- 隣人の騒音トラブルが続くマンション内での解決策は?
- 迷惑住人への対策は限られた手続きでしか進められない状況
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質問者が選んだベストアンサー
分譲マンションの所有者を区分所有者といいます。 分譲マンションの管理、所有者の権利義務関係を定めた法律が区分所有法です。 管理組合が管理を委託している管理会社にマンション管理士なり顧問弁護士がいると思いますので、管理組合(理事会)を通じて相談されるとよいと思います。 区分所有法で「共同の利益に反する行為」を行う区分所有者に対する措置を定めていますが、現実に「共同の利益に反する行為」かどうかは、現実具体的にマンション管理士なり顧問弁護士に確認する必要があります。
その他の回答 (1)
- montebianca
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回答No.1
区分所有法では (1)第58条で管理組合・管理者が集会決議(1/2以上の議決)で「共同の利益に反する行為の停止等の請求」訴訟を提起できることになっています。 それでも駄目なら (2)第59条で集会決議(2/3以上の議決)で「使用禁止の請求」訴訟を提起でき、 それでも駄目なら (3)区分所有権の競売の請求訴訟を提起し、競売できることになっています。 (但し、あくまでも法律上の話で、現実・具体的なケースは知りません。)
質問者
補足
書込みをありがとうございました。分譲マンションなのですが、区分所有権というのは賃貸の場合でしょうか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。さっそく、理事会経由で相談してもらうように話してみます。