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今年からマンションの理事になりました。早速、多数の住人から苦情が来てそ

今年からマンションの理事になりました。早速、多数の住人から苦情が来てその対応をどうしょうか困ってます。内容は、同じ住民が、夜中にゴミ集積場に置かれたアルミ缶(空き缶)を持ち去ってホームレスの人に配っているのです。毎週のゴミ回収前日にいつも行ってます。防犯カメラにもその一部始終が映っていること確認しました。そこで質問ですが、そもそも違法でしょうか?また、警告的手紙を出そうと考えているのですが、相手を傷つけないような書き方教えてください。

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.6

ごめんなさい、全然違うヒトの所に載ってる。こちらから削除申し出ておきます。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

不合格。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

アルミ缶などの資源物はゴミ捨て場に捨てた時点で自治体の所有物となりますので窃盗です。 警察に相談してください。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

組合として廃品回収事業をやっていてそれが妨害される状況であれば 組合理事としては対策しなければなりませんが、そうでなければ必ずしも あなたのミッションとは言えません。 組合理事の仕事は財産としてのマンションの維持管理の代表者であって 共同生活(コミュニティ)に責任を負っているわけではありません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

最近悪質業者により資源ごみの持ち去りが横行し それに対抗する形で各自治体が「資源ごみ持ち去り禁止条例」 を制定している場合があります。 条例自身に罰則規定がある場合がありますが この罰則については 廃棄物処理法に持ち去りについて罰則がないので 罰則については違憲とされた判決が 東京簡易裁判所で出されています。 ただ条例の中で資源ごみの所有権は集積所に出された段階で 市の所有物になると規定してようなので 持ち去り自体は窃盗罪に当たると考えられているようです。 警告的手紙についていえば その手の告知ポスターが自治体にありそうなので 一度管轄部署に問い合わせされてはどうでしょうか?

参考URL:
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei18.htm
回答No.1

ほっとけば?

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