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個人更正法について
個人経営の小さな事業者です。経営不振の中、事業者ローンを抱え自己破産も考えていますが、新聞の記事で個人更正法について読みました。どういう対象に適用されるのか、どのようにして返済等をしていくことになるのか、もう少し詳しく教えていただけたら…と思います。
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noname#24736
回答No.1
民事再生法の中に、住宅ローンの特則・小規模個人再生・給与所得者等再生が新設されて、この小規模個人再生が債務(住宅ローンなどの担保付債務を除く)の合計が3000万円以下の自営業者などの個人に適用されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 実際には、弁護士会の法律相談などを利用されたらよろしいかと思います。 相談先は、下記のページをご覧ください。 30分5000円で利用できます。 http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
お礼
個人更正法ではなく再生法だったのですね。詳細ページも読みとても参考になりました。うちの場合、店舗と自宅が地続きで、店の方の土地を売却しただけではローン(住宅ローンから7年ほど前に組み替えて事業者ローンになっています)の残金の支払いができず、店も赤字でローン会社を含め借金が増えてしまっている状況です。住宅資金貸し付けに関する特則に当てはまるかを含めもう少し調べてみたいと思います。ありがとうございました。
補足
すぐにも弁護士さんに相談すればよいところですが、もう一つだけわかれば教えていただきたいのです。うちの場合、店舗と住宅が同じ敷地にあって事業者ローンの抵当として入っています。そして、月々の借金返済額の2分の1はこのローンの支払いに当てられていてその額を減額、延長してほしいと銀行に前々から頼んでいるのですが認められません。前にも書きましたように事業自体赤字ですからこの先返済が続けられる見込みもなく(現在も滞納があります)、自己破産となれば、当然住居も失うことになるのでふみ切れないわけです。お聞きしたいのは、家のような場合、この事業者ローンの分は個人更正法では住居として保護されるのかどうか、ということです。また、それ以外に住居を失わずにすむ方法があったら教えてください。