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弁護士・司法書士・行政書士(セクハラ抗議)

セクハラを受け、例え慰謝料とかが得られなくても、例え言い分が認められなくても構わないので、法律とか客観的なものを介してきちんと主張したいと思っています。 しかしネットの無料法律相談やセクハラのNPOなどで相談しても、 (1)証人や証拠がなく、 (2)本人ではなく誰か身近な人に立ってもらう必要があるそうなのですが、唯一身近と言える夫はセクハラされた事実すら受け入れたくないようなので 難しいことだとわかりました。 そんな中、ある行政書士さんが「あなたのようなセクハラはよくある話だ」と躊躇無く引き受けOKしてくださいました。救世主のように感じましたがひっかかることがあるのです (1)抗議文書提出や相談などで八万五千円プラス成功報酬15%は妥当なのでしょうか?というのも、過去に別件で弁護士さんに内容証明を依頼したときは5万程度だったからです。セクハラなんて扱いにくそうなので高くなるのもしょうがないのでしょうか? (2)行政書士さんに法的な交渉などができるのでしょうか? というのも、過去に敷金返還でどこかに頼もうとしたとき、行政書士さんは内容証明は出せるけど弁護士法に抵触する交渉はできない、と聞いたことがあるからです。だとしたら抗議文書の効力も低くなる(先方にバカにされる)かもと心配です (3)正義感でというより、せっぱつまって引き受けてくださったんでしょうか?というのも、行政書士さんの報酬が自由化(?)みたいになったと聞いたことがあるからです。また過去に弁護士さんを探したときは、「確実に勝てるものしか引き受けたくない」みたいな消極的で安全第一な印象を受けたのですが、今回の行政書士さんはこんな難しいとわかっているセクハラ問題でも随分積極的な印象だったからです。(もし本当に正義感からしてくださったなら大変失礼な質問ですね!すみません!) 何かご存知のことがあればぜひ教えてください

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回答No.1

>(1)抗議文書提出や相談などで八万五千円プラス成功報酬15%は妥当なのでしょうか?というのも、過去に別件で弁護士さんに内容証明を依頼したときは5万程度だったからです。セクハラなんて扱いにくそうなので高くなるのもしょうがないのでしょうか? 若干文書作成、相談料が高く感じますが、まあ、具体的な事案によって異なりますので、許容範囲ではないでしょうか。成功報酬も若干高かめかなとも思いますが、難しい事件だと、成功報酬を高めに設定することはあります。抗議文を提出して「何も反応ありませんでした。じゃあ」という処理をする行政書士さんでしたら・・・ヤバイでしょうね。その後の対応を相談してくれる行政書士さんなら、心強いと思いますが。 >(2)行政書士さんに法的な交渉などができるのでしょうか? 残念ですが×です。弁護士法に抵触します。できるのは内容証明郵便を作成することと、争いのない示談書の作成なのです。 >だとしたら抗議文書の効力も低くなる(先方にバカにされる)かもと心配です 私が相手方なら、間違いなくまず行政書士は代理人に立てないので、無視します。電話がきても弁護士法違反でしょと言いますが・・・。 ただ、もしかしたらその行政書士さんがその道のスペシャリストで、そんな舐めた相手方の一枚上を行く人なら・・・まあ、やりようはありますよ。ただ、訴訟になったら本人(質問者さん)が法廷に立たなければいけませんが。 >正義感でというより、せっぱつまって引き受けてくださったんでしょうか? そう考える事もできますが・・・真意の程はわかりません。すいません。ただ、正義感であっても弁護士法・行政書士法違反は×です。専門的な知識も資格も無い者が、事件を扱うと依頼者にはより負担をかける事態になりますからね。 >過去に弁護士さんを探したときは、「確実に勝てるものしか引き受けたくない」みたいな消極的で安全第一な印象を受けたのですが たしかにそういう弁護士がいるのも事実です。面倒くさいと思う人もいるかもしれません。ただ、弁護士は最終的には訴訟を見据えて動きますから、なにも証拠がないと訴訟で負けてしまい、それによって依頼者に余計経済的負担をかけさせたくないと考え引き受けない事もあります。負けると分かってもお金を貰って引き受けるのか、引き受けないのか、こればっかりは、どちらがいいのかは依頼者次第なのですが。 争いごと、特にセクハラ(不法行為)の場合で証拠が無い場合、示談で終わらせる事は大変難しいです。裁判も辞さないという態度で臨まないと。被害者が被害の事実、因果関係、損害を立証しないと裁判では負けますので、最終的にモノをいうのは証拠(文書、写真、日記、テープなど)です。今のうちに集められるのものならそれに越した事はありません。がんばってください。

okonee
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >抗議文を提出して「何も反応ありませんでした。じゃあ」という処理をする行政書士さんでしたら・・・ヤバイでしょうね。 なるほど、文書提出後も頼れるかは書士さん次第なのですね >訴訟になったら本人(質問者さん)が法廷に立たなければいけませんが。 それは困りますね!! >訴訟で負けてしまい、それによって依頼者に余計経済的負担をかけさせたくないと考え引き受けない なるほど、これから弁護士さん探しをするのですが、私は主張するまでが目的で言い分が認められないだろうことは了承していると、きちんと伝えなくては見つからないかもしれませんね、気をつけます

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

「例え慰謝料とかが得られなくても、例え言い分が認められなくても構わないので、法律とか客観的なものを介してきちんと主張したい」  あなたの目的は、まずはここですよね。  ということは、内容証明を出して主張さえしてしまえば、それであなたの目的は完了です。  また、後の交渉を自分でやるとして、そのための法律相談も行政書士は応じます。ここまでは行政書士の業務範囲です。  しかし、それ以上の示談交渉の代理は「報酬をもらって」はできません。(ただでやってくれるというのならアリです) 「弁護士法に抵触する交渉はできない」は、報酬をもらった場合、確かにその通りです。 ---------------------------------------------------------------- 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 ----------------------------------------------------------------  ですから、今回行政書士に「お金を払って」依頼する業務は「抗議文書提出や相談」に限られます。  八万五千円プラス成功報酬15%の「成功報酬」というところですが、この成功報酬というのが交渉までこみこみというのなら、弁護士法違反です。契約するのは構いませんが、依頼する業務内容がどこまでかをはっきり確定させた契約書を作成し、よく目を通しておいた方がいいですよ。

okonee
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 弁護士さんにできて書士さんにできないこと、いろいろな決まりがあるのですね。やっぱり交渉も代わって欲しいのですが、書士さんだと報酬外でやってくれる場合のみに限定されるのですね。書士さんに頼むなら契約書をよく見ないといけませんね

回答No.2

No.1です。 >例え慰謝料とかが得られなくても、例え言い分が認められなくても構わないので すいません。この辺りを良く読んでいませんでした。そういう事情でしたら、行政書士さんでも良いですね。裁判裁判とか言ってすいません。

okonee
質問者

お礼

書士さんからは文書でやりとりし合うので大丈夫と言ってくださいました。けれど何かあったとき防波堤になって交渉して欲しいし、弁護士名の方が向こうへの圧力を強いと思うので、やはり弁護士先生で探してみます。ありがとうございます