※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と還付金等の請求について)
相続放棄と還付金の請求方法と注意点
このQ&Aのポイント
父が亡くなり、相続放棄を考えている兄弟3人です。生前に請求手続をしていた入院給付金や生命保険料の還付金が入金されている場合、手を付けずにおくことで単純承認を回避できます。
介護保険料の還付金や国民年金の未支給年金請求についても、手続をした後でも手を付けずに置いておけば単純承認となりません。
相続人以外が亡父名義の税金や賦課金を納付することにも問題はありません。しかし、相続する債務額が高額であるため、遺品などは一切手を付けていないことを確認しておきましょう。
父が7月に亡くなりましたが、亡父には親戚の連帯保証債務があり、私たち兄弟3人(外に相続人はいません。)は、相続放棄も含めて話しあっているところです。
ついては、単純承認とならないようにするために諸手続を進めようと考えていますが、次の場合はどうしたらよいのでしょうか?
1.生前に請求手続をしていた父の入院給付金が、父の死後(数日後)に指定代理人である私の口座に入金されていたが、手を付けずに置いているので単純承認とならないか?
2.父の生命保険料の還付金が、指定代理人である私の口座に既に入金されていたが、1.同様に手を付けずに置いておけば単純承認とならないか?
3.介護保険料の還付金について、1か月以内に手続をするように役所から言われているが、手続をし、入金されても、手を付けずに置いておけば単純承認とならないか?(5,000円程度)
4.国民年金の未支給年金請求手続について、手続をし、入金されても、手を付けずに置いておけば単純承認とならないか?(50,000円程度)
5.亡父名義の税金や賦課金等を、相続人以外が第3者納付として納付することに問題はないか?
いずれにしよ、少額の金品を受取ったり、支払ったりするだけで、多額の債務を相続するわけにはいかないので、遺品なども一切手を付けておりません。
ほかにも単純承認とならないための注意点を御教示いただければ幸いです。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません。 懇切丁寧なご回答ありがとうございます。 私も裁判所に出向きいろいろと聞いているところですが、やはり、確固たる回答は得られず、遺品整理もままなりません。 忌明けもし、相続するかしないか、真剣に考えなければなりませんが、地方在住でしがらみが多く、決断には時間がかかりそうです。 しかし、親の借金ならいざ知らず、他人の借金でこんな思いをしなければならないなんて、連帯保証人制度とは理不尽極まりない制度です…