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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と還付金等の請求について)

相続放棄と還付金の請求方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、相続放棄を考えている兄弟3人です。生前に請求手続をしていた入院給付金や生命保険料の還付金が入金されている場合、手を付けずにおくことで単純承認を回避できます。
  • 介護保険料の還付金や国民年金の未支給年金請求についても、手続をした後でも手を付けずに置いておけば単純承認となりません。
  • 相続人以外が亡父名義の税金や賦課金を納付することにも問題はありません。しかし、相続する債務額が高額であるため、遺品などは一切手を付けていないことを確認しておきましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私も確たるお答えができるわけではないのですが、どなたからも回答がつかないようですので…。また、すでに回答を差し上げる時機を失しているかも知れませんが…。 実は、ご質問のケースは実務的には頻繁に起こり得る事案なのですが、法律的には、あまり整理されていないのです。他の回答者さまからの回答がつかないのは、おそらく、そのためでしょう。 ご質問のようなケースでは、質問者さまがご心配のとおり、相続財産を1円分たりとも処分すれば、単純承認の効果が出るのが法律上の原則です(民法921条1項1号)。 実は、私自身、同じようなケースに遭遇した時に、相続放棄を前提として、遺品を処分しても差し支えないか、そらとぼけて家庭裁判所に電話で聞いてみたところ、しばらく答えづらそうにしたあと「形見分け程度ならともかく、そんなこと、裁判所が正面切って答えられるわけ、ないでしょう。」ということで、電話を切られてしましました。) しかし、実際問題としては、遺産を相続する意思のない場合、親族一同は、相続放棄の申述を経た上で、(故人が借りていたアパートを引き払ったりするために、勝手に)遺品を処分しているのが現実だと思います。 家庭裁判所では相続放棄の申述が受理されているのに、法律的には、単純承認の効果が発生している…、そういう現実です。 ただ、条文(民法921条1項1号)から、単純承認の原因となるべき「相続人のする処分」から保存行為が除かれているのは明らかですし、被相続人の死後、同人名義の預金を解約して墓石建立費に充てた行為を、法定単純原因にあたるとした原審判断を否定して相続放棄が有効であることを認めた裁判例も、ないわけではないようです(大阪高等裁判所・平成14年7月3日決定、家庭裁判月報55巻1号82頁)。 オープンなサイトで質問としての回答を求められれば、物言いも慎重にならざるを得ず、紋切り型の回答で申し訳ありませんが、弁護士などの専門家に相談して、慎重に事を進めるのがよいと思います-おそらく、どの回答者さまも、その程度のことしか申し上げようがないのが、実際だと思います。

hs0101
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 懇切丁寧なご回答ありがとうございます。 私も裁判所に出向きいろいろと聞いているところですが、やはり、確固たる回答は得られず、遺品整理もままなりません。 忌明けもし、相続するかしないか、真剣に考えなければなりませんが、地方在住でしがらみが多く、決断には時間がかかりそうです。 しかし、親の借金ならいざ知らず、他人の借金でこんな思いをしなければならないなんて、連帯保証人制度とは理不尽極まりない制度です…

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