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ふとした疑問。
他覚所見の無い(MRIとかに異常が見られない)頚椎捻挫や腰椎捻挫でどうして12級の獲得ができるのでしょうか? 頑固な神経症状を残すものは12級とは書いてありますが他覚所見が無ければ14級だと思うのですが・・・
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Obod O bodOさんのご疑問の通り、頚椎や腰椎に関する後遺障害の第12級12号では、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とあり医学的所見を条件にしております。私の手元には『後遺障害の等級認定』のマニュアルがありますが、その中では次の様に成っています。第12級12号の認定に付いては『労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は精神の障害を残すもの』をいいますとあります。また『局部』とは局部的なものでなければならないということではありません。頭痛・めまい・倦怠感等、全身的なものであっても、医学的に証明しうるものであれば、第12級12号を適用します。精神障害の軽度なものも、医学的に証明できれば第12級12号を適用すると成っております。尚『医学的に証明されるもの』ついては次の様に書かれております。知的障害や、局所のしびれ感、麻痺があるとき、それが、CT・MRI・脳波検査・脳血管撮影等の検査によって証明された場合は認定するとあります。中枢神経系(脳)の障害では「たとえ自覚症状の訴えが軽い場合であっても、CT・MRI・脳血管撮影等で軽度の脳の異常が認められたり、あるいは脳波に異常が認められる場合」は認定すると成っています。認定に当たってはCTやMRIによる『医学的に証明されるもの』と言うことが強調されております。私も損害保険会社の人身の損害調査員であった関係から頚椎及び腰椎に関する後遺障害を30件余り申請致しましたが、非認定が多かったです。特に被害者が納得しない場合は直接調査事務所に行って頂きましたが、認定や等級の変更にかなり効果がありました。
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- akaginosuso
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大変高度なご質問ですので、ご満足いただける回答になるか解りませんが回答を致します。ヘルニアは椎間板に亀裂が入り、そこから中の髄核が飛び出す場合を云う訳ですから、膨隆ではヘルニアと云えないのかもしれません。ご質問の腰髄(L1/2・L4/5)のヘルニアと言う事であり脊髄損傷と言うことに成れば第12級以上の後遺障害の可能性も有りますし、第12級の『労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄障害を残すもの』に該当するかもしれません。しかし最終結果は調査事務所の顧問医の判断で決まりますので、残念ながら私にはこの程度の回答しか出来ませんのでお許し下さい。
お礼
ですよね。 それに神経症状や筋力低下、萎縮、腱反射に消失や低下があれば確実に神経の圧迫があるって事ですよね。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 とても勉強になりました。 最後にもう何点だけ教えて下さい。 ヘルニアの膨隆は他覚所見とは認められないと聞いたことがありますか本当でしょうか? というのも膨隆では神経の圧迫がなく痺れ等は出ないとの事です。 反対にL1/2とL4/5は明らかなヘルニアと書いてあれば他覚所見として認められるのでしょうか? ヘルニアと言う言葉は突出、脱出等以上で膨隆ではヘルニアとはならないと聞いたことがあるので・・・