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ご教授お願いします。

この度、頚椎ヘルニアで14級が認定されましたが私的にはとても辛い症状で尚且つ自覚症状に伴う神経学的所見と他覚所見があり「局部に頑固な神経症状を残すもの」も自賠責は認めています。 自賠法16の5で自賠責に書面にて請求しました。 それでは何故14級だったと言うと「事故による明らかな器質的異常所見は認め難い」との事で14級になりました。 実際、事故がなければこんな辛い思いをしなかったのに納得がいきません。 なので異議申立をしようと思っているのですが、この場合どうやって立証すれば良いのかが解りません。 何方か解る方、もしくは経験した方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

障害認定は、医者がするものですよね。 この場合、経験の無い医者や、警察・保険会社とつるんでいる医者の場合、被害の程度を軽く取ります。 私の場合ですが、第4頚椎と第5頚椎の間の椎間板が飛び出し、神経を圧迫する症状が出ていました。 しかし、事故後搬送された病院では、レントゲンを取って、「首を前に傾けても、ここの所だけ頚椎の間が動かないから、ここが原因でしょう」といったのにも関わらず、MRIの検査をせず、「治らない」と言いました。 別の病院に行ってMRIの検査をしたところ、「即手術」となりました。 もう一度、違う病院で診断書を取り直すことをお勧めします。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

 Obod O bodOさんあなたのように勉強されて詳しい方がまだ納得が行かないのは認定結果に満足できる説明が無いからでしょう。自賠法16-5でと有りますが、私も調べましたら自賠法16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)とあり4項までしか無いのですが5項は何でしょうか。?「異議申立て」は異議申立ての主旨が重要です。「裏付けるに足りる新たな診断書・医師の意見書等」を添付するようになっています。私が何度か回答させて頂いた中に有ったかと思いますが、私の長年の経験では直接に調査事務所に乗り込んで、こんなに苦しんで要るのに何故この等級なのか、自算会の調査事務所の担当者に納得できるように説明して欲しいと談判すべきです。この方法が一番効果が有ったのは事実です。イレギラーの方法かも知れませんがこれが私が経験して来た紛れも無い事実ですので参考にして下さい。

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質問者

お礼

akaginosuso様の回答がありホッとしております。 本当でしたら題名にakaginosuso様からの回答をお願いします。 と書きたかったのですが、それは流石に失礼だと思い、このようにさせて頂きました。 今までのakaginosuso様に教えて頂いたのはちゃんと覚えております。 akaginosuso様が前にも教えてくれた直接、調査事務所に行く方法も考えましたが14級の理由が「事故による明らかな器質的異常所見は認め難い」つまり頚椎ヘルニアは事故が原因ではなく元々あったものが事故によって症状が出た。との事なので、これで直接、調査事務所に行っても立証できる物もないので意味がないような気がしますし何を言えば良いのかも解らなかったのでakaginosuso様の回答をお待ちしておりました。 後、自賠法16の5条の件ですが下記がそうです。 自賠法 16 条の 5-1 では、 「 保険会社は、書面を交付した後に、被害者から書面による説明を求められたときには、30 日以内に書面により説明しなければならない。」と定めているのです。

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質問者

補足

私の書き方が悪かったようだったので、新しいレスを立てましたの回答はそちらの方に頂けると嬉しいです。