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後遺症損害認定について教えて下さい。
ちょっと疑問に思ってしまったのでお暇な時で良いので解る方がいましたら教えて下さい。 例えば、頚椎ヘルニアの神経根圧迫症状が左右あって(C4、5が右側を圧迫しC5、6が左側を圧迫)自覚的所見、他覚的所見、神経学的所見で両方共に説明されている場合、通常であれば12級獲得の可能性が出てくると思います。 当然、片方だけでも両方と同じように認定されるのだと思うのですが実際、両方説明させているのと片方だけ説明されているのとでは違うってことはあるのですか? つまり、両方の方が甘くなるってことは?
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両方と言う意味がよく解りませんが? まず、頚椎ヘルニアの神経根圧迫症状が片方の場合です。 自覚症状と神経学的所見があれば14級で、自覚症状と神経学的所見と他覚的所見があれば12級ですね。神経学的所見は医学的推定、他覚的所見は検査による証明ですから、推定だけなら14級、証明されれば12級との違いが一般的です。他覚的所見が証明されれば、まあ自覚症状も神経学的所見も不要と言えますね。但し他覚的所見があるにも拘らず自覚症状も神経学的所見も無いという事も有り得ません。 次に頚椎ヘルニアの神経根圧迫症状が左右両方の場合です。 片方に比べて不公平と言う事でしょうか? 単純に言えば両方でも基本的に12級(14級)です。 後は、具体的な症状、運動や労働制限が加味されます。左右圧迫(C4,C5,C6)の状態は立ってるだけでも辛い場合が多く、手術を必要とするケースも多々あります。手術をした場合は、その結果によって11級、8級、6級に認定されます。 手術しなければやっぱり14級か12級です。
- poponponpo
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身体障害者等級表を貼っておきます。
お礼
回答ありがとうございます。 只、せっかくURLを教えて頂いたのに申し訳ありませんが私の質問したものとちょっと違っていたので余り参考になりませんでした。
お礼
お礼が遅れてしまって申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。