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頚椎ヘルニアで14級の認定

をされたのですが自覚症状、他覚所見、神経学的所見が一致しているのに12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」ではなかったので異議申立をする為に準備をしていたのですが冷静になって考え自賠責に14級である理由を書面にてもらい回答を確認したところ 「事故による明らかな器質的異常所見が認め難い」とのことだったのですが、これってヘルニアは事故が原因でなった訳ではない。ってことを言っているのだと思うのですが、この場合は異議申立をしても12級の獲得は無理なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 前記しました通り実践の経験からの回答ですが。私が後遺障害の申請をした案件は200件は有ったと思います。被害者に依頼されれば、立場上申請を断る事は出来ませんので、どうしても多くなります。その中で後遺障害が認定された案件は約3分1(70件位)です。また「異議申立て」案件は20件位有り、認定は半分位でした。このように認定の確立は高いとは云えませんので、かなり不満の方もおられました。その方々の中に直接に調査事務所に乗り込み認定させた案件が少なからず有ったと言うことです、恐らく私に連絡があったのは巧く行ったからでしょう。非認定で説得され一応納得した案件は連絡は来なかったでしょう。ですからどの程度の方が調査事務所と直接話合ったかは確認できません。調査事務所に伺うのは無駄足にならないようアポは取るべきでしょう。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。 また質問がありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.3

 私は実践を経験して来た者としてのアドバイスです。私は任意保険会社の立場でしたので、調査事務所の判定結果を認定でも非認定でもはっきり被害者に伝えました。しかし納得していただけない案件が数十件ありました。その中の方々の中でどうしても納得がいかないと、調査事務所の担当者に直接交渉に行く方が何名もいたのです。しかも交渉した方の殆どが非認定から認定へあるいは等級の変更が認められているのです。何処の調査事務所でもこのようはケースが当て嵌まるかどうかわかりませんが、ご自分の一生に関わる問題です。しっかり交渉をする価値はあるのでは無いでしょうか。調査事務所には相談室も有ると思います、また担当者に納得する説明を求めても拒否できないはずです。勿論正式にこの様なアドバイスをするコーナーは無いと思うます。これは私の様に長年業務として経験して来た者で無いと解らないでしょうね。大変勇気のいる行動かもしれません、回答としてはこの様な回答は行き過ぎでしょうか。

ash2680
質問者

お礼

貴重な回答ありがとうございました。 それと今までの被害者は調査事務所にアポ(連絡)を取らずに行き成り担当の調査事務所に行ったのですか?

回答No.2

 ach2680さんのご質問を2月18日までさかのぼってその中に認定基準の回答をさせて頂いたかどうか確認させて頂きました。ヘルニアが認定の基準にならない場合があるのは確かですが。参考までに記述しますと第12級12号の認定基準は次の様に成っています。『局部に頑固な神経症状を残すもの』この『局部』にとは、局部的なものでなければならないと言う事ではない。頭痛・めまい・倦怠感等、全身的なものであっても、医学的に証明し得るものであれば第12級12号を適用する。『医学的に証明されるもの』とは知覚障害や、局所のしびれ感、麻痺があるとき、CT・MRI・脳波検査・脳血管撮影等の検査によって証明される場合。第12級12号を適用する。となっています、「しかし自動車事故との間に相当因果関係のあるもの。現在の症状を証明する異常所見であっても事故前の疾患であったり加齢による変化など、自動車事故以外の事由ある場合には注意が必要である。」ともあります、回答が重複していたらお許し下さい。前にも回答させて頂いておりますが調査事務所に乗り込んで直接説明を求めたり愁訴するのが良いのでは無いでしょうか。地区の調査事務所やそこの担当者の考え方も有ると思いますが、私の経験ではその方法が被害者の方に一番効果がありました。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございます。 今一度教えて下さい。 以前も調査事務所に乗り込んで。との回答を頂きましたがどのような手続きを取れば宜しいのかを教えて下さい。紛争センターのように調査事務所の担当地区に電話すれば宜しいのでしょうか? 宜しくお願いします。 それと余談ですが調査事務所に乗り込むって余り聞いたことがないのですが・・・ 非該当や等級に不服がある場合は異議申立が支流になっているようで・・・ これは行政書士が儲けたいが為の作戦なのでしょうか? 間違いはないと思いますが、調査事務所に乗り込んで等級が上がる可能性があるのでしたらわざわざお金出して異議申立をする前に皆んなすると思うのに何故しないのでしょう。 きっと、知らないのでしょうね。

回答No.1

 ash2680さんのご質問は大変難しい問題ですね。 認定する調査事務所は専門の顧問医が提出資料を参考に判断しますので、認定等級を覆すのは簡単では有りません。『後遺障害認定等級に対する異議申立書』の主に成るものは「異議申立の主旨」(認定等級に対するあなたのご意見およびその根拠について記載してください)とあり、『添付資料』欄は、あなたの主張を裏付ける新たな診断書・医師の意見書があれば書類名をご記入の上提出して下さい。とありますように改めて認定される様な資料が要求されます。場合によっては大きい病院で検査して第12級12号「局部に頑固な神経症状を残すもの」を認定させる資料が必要に成るでしょう。

ash2680
質問者

お礼

お礼が遅れてしまって申し訳ありませんでした。 それと誤解を招く掻き方をしてしまって申し訳ありませんでした。 質問内容には12級に伴う「局部に頑固な神経症状を残すもの」が無いような書き方になっていますが、実際にはMRIでヘルニアが認められている右側に神経学的な頑固な症状も出ています。 それでも14級だったので異議申立をしようと思ったのですが質問文にも書いてあるようにヘルニアは年齢からくるものと言われてしまったのなら異議申立をしてもダメなのかな?と思い質問しました。 ちなみに12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」ではなかったと書いたのは12級では無かったと書きたかったんです。 一応、12級の定義?の「局部に頑固な神経症状を残すもの」も書いておいた方がいいかな?と思い書いただけなんです。

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