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敷地外の物に接触事故
お手数ですが教えてください。 私の家は瓦屋根で道に面しておりしょっちゅう車が 私の家の屋根を引っ掛けて行きます。そこで引っ掛けないように目立つテープを貼りガードするかたちで鉄柱を立てました。 ところが先日その鉄柱に車の上部を引っ掛けたという人物が車の修理代を請求してきました。その方の言い分は鉄柱の上部が数センチ道路にはみ出しているから引っ掛けたと言い張っております。実際数センチ私有地から出ているのですが・・・・ こういった場合支払う必要はあるのでしょうか?私は一切支払う気はありません。下記に要点をまとめました。 ○1ヶ月以上前の事故で事故届けも先日私の指示で出したところである。 ○鉄柱は10年以上前からそこにある。 ○鉄柱は実際に私有地から道路へ数センチ出ている。○私の家の瓦が数枚割れている。 ○相手の車両は上部が凹んでいる。 以上、お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
鉄柱の上部だけはみ出すというのがよくわかりませんが、鉄柱が斜めに立っているのでしょうか? ともかく、公道上にはみだして構造物を作ってしまった点に違法性がありますし、それによって道路が狭くなる分、事故が起きやすくなることは予想できますから、まったく責任がないとは言い切れないと思います。 ただ、運転者も道路上に存在しているものにぶつからないようにする注意義務を負うわけで、道路上に違法に置かれているものには、衝突し放題というわけではありません。 例えば、違法駐車も道路の不法占有ですが、違法駐車車両に衝突した場合、駐車していた側の過失割合は高くても2割~3割程度とされることが多いです。 交通事故の専門家ではないですし、現場も見ていないので、ここで過失割合が何割とはいえませんが、ご質問者の家も破損していることと、過失割合は運転者の方が大きそうなことを考えると、少なくともご質問者の方から運転者に損害賠償をする必要は無いと思います。
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- donbe-
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支払う義務はないと思います。 道路に数センチでている問題は行政上のことです。 民事賠償については、それを避けて通行すれば問題ないことで、むしろ壊された屋根を弁償する義務があります。 事実他の車はさけて充分通行してるんでしょ!? たとえば、駐車禁止の車に接触したとしても、止まってる車にあてれば全面的に賠償しなければなりません。駐車している車に原則過失はありません。 あるのは駐車禁止という道路交通法の駐車違反です。 自分の運転注意義務を棚に上げて、ぶつけた相手にインネンつけてるとしか思えません。 行政上の違反と民事上の賠償とは別ものです。 火災・自動車保険など損害保険加入であれば、保険担当者に相談してみて下さい!!
お礼
ありがとうございます。鉄柱につきましては瓦屋根を目立たせるためにつけているため支柱部分は私の敷地内で先端にコの字を付け屋根のみ保護している格好になっております。分かりにくくてすみません。。。大変分かりやすくおしえてくださりありがとうございます。そうですよね・・・ぶつかり放題ではないと私も思っております。来週示談をしますのでまた追記させて頂きます。ぜひいろいろとご指導下さい。本当にありがとうございます。