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マンションの共用部のガラスを・・・

マンションの共用部のガラスを誤って壊してしまいました。 個人賠償の保険に2種類(別会社)入っているので 請求してみようと思うのですが そこで質問です。 2つの会社に請求するというのは違反ではないのでしょうか? 例えば弁償金が10万円だった場合、2つの保険会社からそれぞれ10万円が払われるということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

生損保代理業経営者です。 同一の保険商品を複数の保険者で契約している場合は、すべての保険者に請求しなければならないと約款で規定されています。 故に、質問者様は2つの保険者に事故報告してください。 なお、2つの保険者には、質問者様が保険契約申込時に同一の保険商品を他の保険者で契約していることを告知しておられるでしょうから、保険者同士で連絡を取合います。 賠償金が10万円だった場合、2つの保険会社から合わせて10万円が払われ、それぞれ10万円を支払うことはありません。 2つの保険会社の保険金額に応じた保険金を按分して支払うことになります。 たとえば、A保険者で保険金額1百万円を、B保険者で保険金額2百万円を掛けていて、賠償金10万円のとき、A保険者より保険金33,333.円を、B保険者より66,667.円を受け取ることになります。 保険契約申込時に同一の保険商品を他の保険者で契約していることを隠していた場合は、告知義務違反で両方の保険者も保険金支払いを拒否する可能性が少なくありません。 なお、保険者は保険金の支払いを査定するとき他の保険者に照会しますので、もしも隠し続けていたらバレる可能性が少なくありません。、 もしも、質問者様が保険契約申込時に同一の保険商品を他の保険者で契約していることを告知していなかったら、今すぐ告知して下さい。 このたび割った共用部のガラスが質問者様の専有部にある場合は、個人賠償責任保険の対象外となります。(例:自己の住戸の窓ガラス) もしも、質問者様の専有部にある共用部のガラスの場合は、質問者様の火災保険に共用部分修理費用特約があるなら、火災保険で支払うことができます。

その他の回答 (4)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

No.3です。 個人賠償責任保険は、1事故あたりの限度額を設定する方式です。 仮に8,000万円の賠償事故が発生した場合、5,000万円や3,000万円の契約では既に限度額を超えています。 もし、5,000万円の契約のほうに5,000万円分の請求を行った場合、残り3,000万円の契約に対する請求は、リミット5,000万円の按分としての意味しかありません。 賠償責任保険の限度額が合算できないことについては、一般的には知られていません。 代理店や保険会社の社員でも認識のない方はけっこうおられます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

賠償責任保険の場合には5000万円と3000万円と2口加入の場合には最高8000万円まで支払われます。 どちらか高い方が限度になるのはホールインワン保険などの場合です。 なお2社に加入の場合には按分比例の支払いになります。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

他の回答者様の書かれているとおり、按分払いとなります。 一つ補足させていただきますと、賠償責任保険の複数契約は全くの無駄になります。 例えば、限度額3千万円と5千万円の契約がある場合、合わせて最高8千万円まで支払われるのではなく、どちらかの限度額までとなります。 つまり合算はできないのです。 限度額の大きい方を残しておいて、少ない方を異動処理で削除されれば、ほんの少しは戻ってきます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

請求するのは自由ですが、両方から10万円の支払いをうけることはできません。(一方だけからか5万円ずつ) もし、両方から10万円支払われて、その事実がいうことが損害保険会社にわかれば不正利得ということで返還請求されます。

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