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起算する”月”は、暦の1ヶ月?給料〆での1ヶ月?
わかりにくいタイトルですみません‥。 <受給要件>にある”賃金支払基礎の日数が14日以上 ある「月」”や、 <支給額>の”離職日の直前「6ヵ月」に毎月決まって 支払われた賃金” ‥‥の起算月となる”月”の範囲は、 <1日~月末>又は<例. 20日〆‥先月21日~今月20日> のどちらでしょうか? ちなみに雇用保険加入期間は、昨年10/10~今年4/30で 給料は20日〆→翌月10日払だと、どうなるのでしょうか? ご回答お待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
受給資格があるかどうか見るために、離職日から暦の1ヶ月ずつ遡ります。 4月1日~4月30日、3月1日~3月31日と言うふうに区切り、欠勤がなければ 月給制なら基礎日数は30日と31日、日給制なら出勤日数を数えていきます。まず、暦の1ヶ月が6か月分(短時間は12ヶ月)あるかどうかを見て、さらに基礎日数が14日以上あるかを確認して、受給資格があるかどうかを見ます。 単に6ヶ月以上加入期間があるだけでは受給資格があるかどうか分からないというのは、こういう理由からです。 長文、失礼しました。
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- zorro
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回答No.1
直近の給与の計算期間によります。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 私の場合だと、直近である3/21~4/20〆分含む 過去6ヶ月分の支払賃金をベースに算出される、 ということでしょうか。 参考になりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 とても丁寧に教えて頂いて、感謝しています。 No.1のzorro様のご回答と併せて考えますと、 <受給要件>は暦(1日~月末)で、 <支給額>は給与の〆(私だと21日~翌月20日)で 遡るのですね。 大変参考になりました。