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自転車の酒気帯び運転は違反か?
暖かくなってきました。 軽く飲んだ後、チャリでたんぼ道を30分くらい流すのが好きです。途中に持ってきたアイスクリームを食べたり、夜景を見たりします。 最近気がついたのですが、自転車は「酒酔い運転」は禁止だが、罰則規定はない、との事です。(インターネットで調べたところ・正しいでしょうか?) そこで質問です。 「酒気帯び(ほろ酔い程度)での自転車運転」は「法律的に」違反なのでしょうか。 道徳、マナー、安全性、実際に警察に捕まるかについては除きます。 よろしくお願いいたします。
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違反です。 道路交通法 第六十五条 に次のように書かれています。 (酒気帯び運転等の禁止) 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 「車両等」には軽車両が含まれ、軽車両には自転車も含まれます。 罰則規定が無いと書かれていますが、警察がほとんど行使していなかっただけで罰則はあります。 今後、飲酒(酒気帯び)、危険運転、無灯火などは厳しく取り締まるように強化される運びもあります。
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- mot3355
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4月6日に警察庁は「交通安全対策推進プログラム」を策定しました。 このプログラムで、自転車も刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を積極的に適用することと決めました。 4月13日に同庁は、取り締まり強化の通達を出しており、全国の警察は5月の「自転車重点取り締まり月間」に集中的な取り締まりを実施する予定です。 酒気帯びは、「交通安全対策推進プログラム」に含まれているのでご注意を!! http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku59/20060407-1.pdf http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku60/20060414.pdf
- hiroki0527
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昔から違反です。 最近ではマンガ「警察署長」でこの話題使われていますので、近くの本屋で既刊本探してください。 なお、道路交通法は「歩行者・自転車」も規制対象の法律です。
- junra
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罰則は昔からあります、20年位前飲酒で捕まった自転車を観たことあります。 道路交通法上軽車両に該当しますので法的罰則は発生します。 #1#2さんも書いてる通りです http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060326AT1G2400D25032006.html
- morito_55
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完全に違反ですよ。 自転車も、道交法に適用しますから、酒気帯び運転の場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 ちなみに、酒酔い運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 実際は、相手に怪我などさせなければ大目に見られていますが、交通事故による自転車の過失が多くなってきているので、自転車の取り締まりも厳しくするようです。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 う~ん、残念だけど、止めて、歩いて散歩にします。