• 締切済み

自転車のほろ酔い運転

今日は夕方から飲み始め、自転車でほろ酔い気分で帰ってきました。 そこでふと沸いた疑問です。 自転車でも酒酔い運転はダメと聞いたことがありますが、 どういった懲罰があるのでしょうか。 罰金ならいくら?まさか禁固刑はないですよね?

みんなの回答

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.2

道路交通法第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの これでしょうか。 おそらく検出量で基準があると思いますが、そこまでは分かりませんでした。

kutsushita
質問者

お礼

50万円・・・。 絶句です。 気をつけます。 ありがとうございました。

noname#66563
noname#66563
回答No.1

自転車も「車」なので、乗用車と同じ罰則ではないでしょうか。 ・・・というか、罰則があることを知っているなら「飲酒運転」は 控えていただきたいです。

kutsushita
質問者

お礼

はい。 だいぶ酔いが覚めてきたら恥ずかしくなってきました。 気をつけます。 ありがとうございました。

関連するQ&A