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賃貸アパートでの開業

現在入居しているアパートで帳簿の記帳代行サービスをはじめようと考えていますが賃貸借契約書に使用目的として「居住のみを目的として本物件を使用しなければならない」と記載されています。以前入居していたアパートの契約書のように「事務所使用は一切禁ずる」と書かれていたら当然無理なのでしょうが、現在の所は「居住のみ・・・」の記述だけです。この場合アパートでの記帳代行サービスとしての開業は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

宅地建物取引業経営兼個人大家をしている者です。 賃貸借契約書または、重要事項説明書に利用制限と用途制限が記載され、さらに、利用制限と用途制限のいずれかに反したら、賃貸借契約は即時解除する旨の記載があると推察します。 表札を出さなくても、バレる可能性が少なくありません。 大家が質問者様の災害・急病等の緊急時に立ち入ったとき、什器の配置が事務所仕様になっていることに気付く場合があります。 大家が質問者様宛の郵便受箱を開けて見ることは出来ませんが、郵便物投入口より覗き込んで見ることを拒むことは出来ません。 電話事業者(NTT等)は、建物所有者より建物内の電話線・通信線の名義が誰になっているか、引込み本数は何本か照会を受けたら情報開示します。 これは、所有者が自己内に何がどのように存在するか把握することは建物保全のため必要なこととされているためです。 故に、この情報開示は個人情報保護法に抵触しないのです。 屋号の表札を掲げなかったら、メール便・宅配便が屋号宛で送られてきたとき、配達員は大家に「000号室に000記帳代行サービスという事務所はありませんか?」と照会します。 バレたら即時解除になるペナルティがあるので、開業する前に大家へ許可願いを行いましょう。 もしも、許可を得られたら大家と質問者様との間で覚書を作成することをお勧めします。 また、事務所を認められた場合は、大家が消費税課税事業者のとき賃料に消費税が課税されます。

yasu-tomo
質問者

お礼

とても参考になりました。大家さんへ相談します。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

表札にその旨を表さず、来客がない(あっても部屋では打ち合わせをしない)ならば大家にもあなたが商売をしていることを特定できないのでは無いでしょうか。要するに普通の居住状態と同じ形態で業務をこなすことが出来れば問題無いです。

yasu-tomo
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 契約違反になるでしょう わたしなら状況次第で事務所使用を承諾します 表札の名前、郵便物の量、その他問い合わせなどに支障が出る可能性も有りますから相談してください ・事務所に使用する ・倉庫に使用する ・連絡所に使用する とにかく居住以外は契約違反になるでしょうね 貴方が「記帳代行サービス」の事務所として名刺等に表現するだけでも違反かも知れません

yasu-tomo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#17429
noname#17429
回答No.2

>居住のみを目的として本物件を使用しなければならない 営業目的で使うなという意味ですから、 以前入居していたアパートと同じではないでしょうか。 しかし、お客さんや従業員の出入りが一般家庭と同じくらいなら、部屋を汚さないなら、 そして、他の住人の迷惑にならないならば、 黙認してもらえると思います。 お客さんが来るより、電話を受けて、こちらから出向く事のほうが多いと思いますので。 黙認という形で、許してもらえると思います。 不動産屋さんに相談されたらどうでしょうか。

yasu-tomo
質問者

お礼

不動産屋さんに相談したほうが確実でしょうね。ありがとうございます。

  • tomoaska
  • ベストアンサー率33% (134/405)
回答No.1

賃貸借契約に「居住のみ」と明記されているので、開業はできません。 もし、無断で開業したことによって、何かトラブルが起こったら全てあなたの責任になります。また、開業を理由に退去の勧告を受けても拒否できません。

yasu-tomo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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