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アパートの賃貸契約解約時の現状復帰について

今度、アパートを解約して新しいアパートに移ろうと 思って不動産屋に申し出たら 契約書で現状復帰の状態で部屋を明渡すこと と連絡がありました。 確かに賃貸契約書には、畳、襖、壁など 入居時と同じにする等・・ かかれていますが 友人に相談したら、その契約自体が不当な契約であり 通常使用の状態での、劣化や消耗によるものは 支払は不要だ・・と言われました。 本当に不要でしょうか? 不要なら、何か法的な記述がある文章等知りたいのですが? 宜しくお願い致します。              以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umechin
  • ベストアンサー率35% (175/494)
回答No.4

国土交通省 住宅局のホームページの中に「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」について、解説しているのがあります。 参考になりますでしょうか。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm
zonet3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

原状回復特約条項自体は必ずしも不当条項ではありませんが、それが及ぶ範囲は当然に無制限ではありません 特に法的な規定はありませんが、旧建設省のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義されています 具体的な判例では、 ・賃借人や家族、来客等の故意、過失による損害の場合 ・賃借人等の管理の不手際による通常使用時の経年劣化を超える損害の場合 ・原状回復特約に具体的な義務が『小修繕』の範囲で定められており、かつ、『礼金/保証金が無い』、『賃料が安い』、『新築物件』、『契約期間が長い』等、特段の事情がある場合 ※『小修繕』とは、電球やガラス等の交換、畳、障子、襖等の張替え程度の修繕を指します カーペットや壁のクロス等の張替えやガスコンロや給湯器の交換等は『大修繕』となります などだけが対象となっているようです また、退室時に掃除を怠ると経年劣化以上の汚損とみなされて掃除代を請求されることもありますので、注意しましょう

zonet3
質問者

お礼

有難うございます。

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

下記質問を参考にしてください。#2の解答に張ってあるサイトが役に立つと思います。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=204689
zonet3
質問者

お礼

有難うございます。

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

自然の劣化や消耗によるものについてはお友達のおっしゃるように支払いは不要です。 法的記述のある文章としては民法620条があげられますね。 「賃貸借の解除においてはその解除は将来に向かってのみその効力を生ず。但し当事者の一方に過失ありたるときは之に対する損害賠償の請求を妨げず。」 つまり本来契約を解除するときには解除前の何もなかったような状態に戻すのが本来の解除の際の現状回復義務なのですが、賃貸借の場合は使用するうちに劣化するのは当たり前ですし、契約前と同じような状態に返すこと自体が不可能ですので、解除の現状回復というのが制限されているわけです。

zonet3
質問者

お礼

有難うございます。

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