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賃借人の退去後の遺留品処分
2年間家賃を滞納している住人に対し、債務不履行による賃貸借契約解除通告を出しました。期限は2週間で、私物を全て撤去した上での退去を求めています。敷地内に10数台の中古車や廃車があり、期日以降に放置している場合は賃貸人が強制撤去する旨、書面で送っています。敷地内の車が放置されたまま退去されたとして、こちらで全て廃車の処理をしても問題ないのでしょうか。
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大家してます はい、「大問題になるでしょう」 駅前の放置自転車ですら撤去するだけなのに警察官の立ち会いが必要です 最終的に処分するには最低でも3-6ヶ月の時間を掛けています 貴方に他人の物品を処分する権利は一切有りません 善良な保管をする義務は有ります ゴミなのか財産なのかを決めるのは所有者です きちんとした手続を済ませてから処分してください (かなり費用がかかります) 私も昨年、賃貸マンションのゴミ自転車を処分しました ・撤去警告札を貼り、 ・マンション内に文書を配布・掲示 ・3ヶ月待ち ・警察官に盗難などの確認をして貰い ・1台1500円を払って処分 ・後で文句が出たら賠償する覚悟 明らかに「ゴミ自転車」でした ・期限を設定するのは貴方の勝手 ・撤去要求も貴方の勝手 でも処分は貴方の勝手には出来ません、承諾が必要です ・滞納家賃の請求権は有ります ・残置物を先方承諾の上処分すれば費用も請求できるでしょう ・勝手な処分は犯罪とまでは言えないでしょうが、賠償責任が生じます 残置物はやっかいです
お礼
早速のご回答どうも有難うございます。大変参考になりました。自分の敷地内に放置されても勝手に処分出来ないのですね。警察と弁護士にも相談の上、慎重に撤去を行うことにします。