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強制撤去 期日三日前で困っています
今日帰宅(分譲マンション内、賃貸契約です)したら、玄関のドアに(マンション管理会社から)張り紙(A4ガムテープ張り)がされており内容は、 ベランダ私物撤去のお知らせ 今月末10/31日までに撤去するよう最終通告するとの事 及び期日後はマンション管理権限により、バルコニに立ち入り撤去作業を行い、撤去作業費用を請求し(十万弱)、期日後は作業日の告知はしない、 撤去作業時の私物の破損は一切責任を持たないとの文面でした。 この様な、玄関ドアへの張り紙や、同書面内にある様な立ち入り撤去及び費用請求は、出来るのでしょうか? 私物とは、ルーフバルコニーのラティス(木製目隠し)のことです。 期日まで三日しか無く困っております、宜しくお願いします。
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- AoiSmile
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ひと言で言えば、犯罪です。 日本では、その手の強制的なことをしたい場合、 裁判所を介して、法の定める強制執行手続きを 経なければなりません。 そういった規約が仮に定められていたとしても、 無効ですので、法律的に言えば、相手のしようと していることは違法といえます。 ただ、そこらの警察に相談したところで、民事 不介入などといわれて、相手にされないだけです。 速やかに、弁護士に相談なさって、管理組合か 何かに対して、違法である旨の通知をしてもらい ましょう。 そして、その間に、おそらく、弁護士であれば、 仮処分命令を取得してくれるはずですから。 でもって、管理組合には、慰謝料請求という形で、 そこそこ、弁護士にかかった費用の清算をしても らいましょう。
バルコニーに許可無くラティスなんかつけたりしちゃいけないんですよ 撤去されたくないなら自分で始末しなさい 今回の場合最終通告となっているので無視し続けたんでしょそりゃしょうが無いわなぁ >期日まで三日しか無く困っております、宜しくお願いします。 とっとと外しなさい
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
マンションなら管理組合とかありますよね?そこからの通達であれば有効と思います。 それなりの高額な家賃を支払っているマンション(分譲マンションってことは相応のマンションと思います)では、外観の美化を損なえるためにバルコニーに一切の私物を置くことを禁止しているところは多いです。 今回、ラティスとのことで、それが明らかに他の部屋と比べて「異彩を放つ」ようなものであり、なおかつ、マンション規約で私物が禁止とはっきり書かれていれば撤去に応じない場合の強制撤去についてはその費用を所有者に請求することは可能でしょう。 3日前とはいえ、告知もしています。もし、時間が足りないのであれば管理者に対して猶予を与えてもらうようにお願いしてみましょう。 バルコニーは分譲を購入したとしてもそれは購入者のものではなく、あくまでもマンションの付随設備ですからそこを入居者が自由に使えるわけではありません。だから部屋を借りているからバルコニーを自由に使っていいとか、目隠しのラティスを立てるという権利自体が本来はないということですね。ウチの近所は「バルコニーに洗濯干す、布団干す」も禁止です。
補足
回答ありがとうございます 補足なのですが、該当マンションには他の部屋にも同様の物を付けた部屋が複数あり、(真下の部屋も)管理会社に問い合わせた時の回答は、管理組合長(元マンションオーナー)が、下や他の部屋は気にならない といった訳の分からない返事で、撤去を申し入れるのであれば、一律の対処をとお願いしたのですが、他の部屋は放置で、当方のみです 管理組合は関係なく理事長と管理会社が一方的に言ってる状態です 今までただ放置していたのではなく、賃貸契約を結んでいる不動産会社の担当者とも話をし、確認もして頂いたのですが やぶ蛇なので放っとけとの事でした。
- maimai_san
- ベストアンサー率20% (121/601)
可能です。
お礼
何人かの方のご意見をいただきましたが、私もこちら以外で 相談したところ,この方のご意見がとても参考になる事が解りました アドバイスを皆様ありがとうございました。