宅地建物取引業者兼不動産管理業者です。
宅地建物取引業者は、賃貸・売買の媒介をすることが本業であり、物件を引渡した時点で完結します。
そのため、媒介を終えた後のトラブル等に関知しないことが不自然ではありません。
但し、媒介に伴うトラブルは負います。
トラブル時の仲裁を求めるなら、不動産管理業者または行政書士と管理委託契約を締結するか、トラブルの都度有償にて不動産管理業者または行政書士に仲裁してもらう、二通りがあります。
弊回答者は、顧問契約のとき月額賃料と管理費の合計×0.08+消費税を、トラブルの都度のとき一トラブルにつき\30,000.+消費税(但し大きなトラブルのときは協議のうえ決定)としています。
更新料は、賃貸借契約に定められていることと推察します。
賃貸借契約の当事者は、宅地建物取引業者ではなく賃貸人と賃借人ですから、当事者間の合議で条文を変更できます。
当事者間で、更新料支払先を賃貸人に変更する覚書を作成すれば構いません。
なお、契約更新回答書だけでは、賃貸借契約書の更新料支払先の記述を変更していませんので不十分です。
さらに、回答書とは、質問や照会に回答するときに作成するもののため、質問も照会もないのに回答することは不自然です。
上記覚書にて、更新料支払先の変更を定めれば、質問書・照会書・契約更新回答書の必要もありません。
更新事務や今後の媒介を他の宅地建物取引業者・不動産管理業者・行政書士に依頼することに問題はありません。
既宅地建物取引業者とは、賃貸の仲介業務を完結している訳ですから。
但し、更改時期が近づいてきたとき、既宅地建物取引業者に対し上記覚書の存在を説明してあげてください。
なお、更新は行うのですから「更新しませんでした」と言ったらウソになりますので、ウソは言わないようにしてください。
宅地建物取引業者を入れずに、直接賃借申込人と商談するのは、お勧め出来ません。
宅地建物取引業者を入れれば、宅地建物取引業者は媒介責任を逃れられませんので、媒介に伴うトラブルを負わせることが出来ます。
お礼
詳しく回答頂き、感謝です。業者は契約時に伴うトラブル回避に不可欠だという事が分かりました。また仲介業者を変えることは違法ではないと分かり、安心しました。有難うございました。