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賃貸契約の仲介業者の変更に応じるべきでしょうか?
教えてください。 当方、賃借人で自業自得でございますが 以下経緯でございます。 ○お家賃3か月分滞納しております。 ○10月下旬、大家さんに22年1月末日にて退去の申し出をしました。 ○大家さんより、現在の仲介業者(契約書上の不動産屋)は、督促をして頂けないので、 代わりの不動産に滞納の件で会っていただきたいと、告げられました。 ○来週、その不動産屋と会う予定です。 異常が経緯でございますが、 私の本音としましては契約上の不動産業者と退去・滞納家賃のお話を進めたいと思っております。 わたくしが約定を守っておりませんので、大家さんに申し訳ないと思っておりますので 大家さんの手前、代わりの不動産業者とお話を進めたほうが良いでしょうか? 何分、代わりの不動産業者は、40キロの遠方にあり、1日掛かりになってしまいます。 電話をいれました際、「こちらにお越し頂きたい。」と開口一番言われましたが これが通常の事なのでしょうか? すべて当方に非がありますので、常識的に進め、早期に解決したいと思っております。 ご助言よろしくお願いいたします。
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- hirokazu72
- ベストアンサー率35% (34/96)
元不動産の営業マンです。 家賃滞納の件はあなたに非がありますが、そもそもなんで滞納する事態になってしまったんでしょうか? 理由によっては相談の内容が変わると思います。 私も経験上あなたと同じ事で対応した事がありますが、その場合は保障人も一緒に話合いします。「保障人も契約者と同じ立場になりますので滞納してる時点で保障人も関わるでしょう」 まずは、これから「どうするか?」、「どうしたいか?」で話を聞きます、そして どうしたらお互い「大家と入居者{保障人}」が納得するかを考えます。 家賃を払えない理由があるから、相談するので、理由によっては役所で生活保護を受けきれると思います。 生活保護を受けられたとしても、スグには滞納分は払える訳じゃないので月々の家賃に滞納分を分割で上乗せして払うように期限を付けて別に契約させてました、私の会社の場合は。もちろん、大家、保障人も納得しないと特例の契約は出来ませんが、大家が納得しないなら裁判になると思います。 ただ、裁判しても、大家もそこまで得する裁判にはならないと思いますので大体は上記の様に和解で終わりますよ。ただ、次に更新出来るかは別の話{契約}になると思います。入居期限を決められる場合がほとんどだと思います。一度滞納などのトラブルになったらもちろんリスクも発生します。滞納分を全額払えばいいと言う問題でもありません。 ただ、退去に関しては裁判所の退去許可命令書が出ないと大家や不動産や保障協会が強制退去させる事はできません。このやり方は法律では違法です。 不動産が来店を求めるのも、当たり前だと思います。 退去前提の話合いなら行っても意味がありません。交通費の無駄ですので、どうにかして滞納分の家賃を分割して支払う様な話「相談」かを確認して行くべきです。電話でもどうにか支払いをして行きたいと誠意を言わないと業者を分かりませんよ! 大家が不動産に管理までさせて無くても、契約上はその不動産の契約書を使って契約してますし仲介料も不動産は貰ってますので、大家は取引先にあたるし、もしかしたら、これを解決できたら管理もさせてもらえるかもしれないですからね、大家からの相談は断りきれないと思います! 違う意味不動産からしたらビジネスチャンスですよ。 不動産に行く交通費がないのなら、素直に電話で言った方がいいですよ。その交通費を滞納分として少しでも大家に払った方がマシですよ! まずは正直に「自分はどうしたいか」電話で言って相談日や場所を決めた方がいいのでは?
賃貸契約の仲介業者の変更に応じるべきでしょうか?・・・貴方は賃借人ですが、仲介業者の変更に応じるべきかとの質問は変でないですか。大家さんから仲介業者が変わるという連絡に関しての質問でもないようですし・・。意味が不明です。 後の文章を読んでも??? 家賃滞納・・・・3ヶ月も滞納すれば一度事務所に来ていただくの普通です。代わりの不動産屋を貴方が立ってるということですか??もう少しわかるように書いてください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>すべて当方に非がありますので、常識的に進め、早期に解決したいと思っております。 と、いうことは滞納家賃を早期に支払うことを条件に立ち退きを猶予 して欲しいということでしょうか? そういうことであれば、先ずそのことを伝えましょう。