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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権について、質問させてください。)

著作権についての質問

このQ&Aのポイント
  • 著作権についての質問
  • 販売サイトで購入したパーツを使用したアクセサリーの販売許可について知りたい
  • 他の個人運営サイトが無断で販売しているのか許可を得ているのか知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

既存の商品の場合は、改良して販売するという許可は必要かも知れませんね・・・微妙ですが。 ただ質問を見て判断すると、既存の商品を改良して販売ではなく、例えばビーズ等の既存のパーツ(単体)ですよね? この場合、許可は必要ありません。 無断販売かどうかについては、売っている部品を使用し個人の発想と工夫で商品を作り上げ、それを販売しているだけなので、無断でも何でもありません。

3037322
質問者

お礼

分かりやすく詳しい回答ありがとうございました。 そうですね、ビーズやチャームを使用していますが、発想はオリジナルのものです。 金銭や法律が関わってくる悩みだったので、安心しました。 早い対応、有り難かったです^^

その他の回答 (11)

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.12

連続で失礼します。 コピー商品は意匠法の他に不正競争防止法でも取り締まれるようです。 購入した品物が偽ブランド品、コピー品と知っていて仕入れて販売した場合はやばそうです。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.11

9です。 引用しているサイトは著作権について統括してる「文化庁」と、意匠権を受理している「特許庁」のものです。 私の書き込みを読まれて不愉快な部分がございましたら深くおわびします。他の回答者の方を批判するなどは私の本意ではありませんのでご理解のほどをお願いいたします デザイン盗用は私も由々しき問題だと思うのですが、今のところ著作権の及ぶ所ではないのです。 また意匠登録の手間や金額についても個人作家にとっては不平等感のある内容であるという感想も持っています。 また意匠登録のあるものについても、アイデアはあきらかに登用でも「同じデザインではない」と判断されるものは通ってしまいますので、すぐ真似されたものが氾濫するわけです。 それについての意見をこの場所で述べるのは掲示板の目的ではないのでやめておきます。 以下まとめさせていただきますと。 1.アクセサリーのパーツのデザインは「デザイン」なので著作権は及ばない。  パーツの意匠権の有無に関わらず、末端消費者はそのパーツをコピーではなくて購入しているのだからとがめられる筋はひとつも無い。 2.そのパーツを使用して制作したデザインにもだいたいの場合著作権が及ばない。ただし美術品の性格を持つかどうかの判断基準はデザインとして優れているかどうかとは関係ない別の事ですので、争う余地はあります。(前記文化庁のリンク先を読んでください)。 (たとえば描きこんだ絵をコピーされた場合などは著作権を侵害していると思いますが、同じモチーフを別の人が描いていたら著作権侵害ではなくデザイン盗用だと思います。)

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.10

質問者さんの場合は、本人も中間販売のサイトもコピーをしていないので、著作権に関して問題はありません。という点は私と同じ意見なのでよいのですが。 工芸品だから著作権の対象でない、というのは、ずいぶん、おおざっぱな解説のサイトを見つけてきたものですね。 ファッション界では盗作騒ぎが後を絶たないのですが、服は工芸品(美術的要素を持つ工業生産品)ではないのでしょうか。 前に話した「アニメのキャラクタのシール」は著作権の対象になるのは明らかです。話に出てきた「鳥の形のパーツ」は、それに似た扱いになっていてもおかしくありません。 質問者さんの作っているものは、すべて手作りの一品ものですから、つぎによると「美術工芸品」になる可能性もあります。 http://www1.odn.ne.jp/tazjim/mag2/g21_mag2_48.html それはさておき、このような問題の場合、著作権があるかどうかは微妙な判断になるので、予防策としては著作権があるものとして行動すべきです。(また、最初から自分の著作権を放棄すべきでもありません。) すでに中間販売者に確認は取ってあるので、とりあえずは十分に予防はできていると思います。 現実には、工芸品の著作権は、なかなか認められないのですが、それはまた別の問題です。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.9

既存のパーツを使ったアクセサリー制作ということですよね。 これはデザインに入ることだと思うのです。 簡単に言ってしまうと美術品に近い工芸品でない限りアクセサリーのデザインに著作権は無いのですね。 これは私の意見ではなくて著作権の解釈が現在ではそうだという事です。 こちらのリンクをお読みください。 http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000004 デザインを盗まれないようにするためには「意匠登録」というのをしなければなりません。 意匠登録は特許庁にします。有料です。けっして安くないです。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_ishou/chizai05.htm パーツは使われるのが前提なんで意匠登録されているパーツを“コピー”しないかぎり何も問題は起こりようがないですね。買っているわけですから。 仮に違法コピー品を買っていたとしたら、買った消費者には関係ありません。 意匠登録はコピー品を買われては自分の所の本物が売れなくなるからするわけであって、自分の所の商品が売れたのなら何も文句は無いわけです。(あたりまえですが)

回答No.8

#1&7です。 >結果としては、販売しても良いのでしょうか? 7へのお礼の内容(文中)に >そうですね、パーツ単体を組み合わせて1つの形にしております。 とありますので、全く問題なく販売できます。

回答No.7

#1です。 久しぶりに見てみたら何かややこしいことになっているので再度投稿しました。 1よりも自分なりにですが解りやすく書きたいと思います。 質問者さんの補足やお礼をみると解るのですが、単にサイトや量販店等でパーツを購入して、それを元に手作り作品を制作販売していると言うことですよね。私は、これなら大丈夫と申し上げたつもりです。 (ビーズ等を利用し作成とあったので)例えば質問者さんが、スワロフスキー社のオリジナルアクセサリーを分解し、その中の一番メインとなる部分を使用し、アクセサリーを製作販売となれば、断って販売するなんて以前の問題です。 しかし、スワロフスキー社のオリジナルビーズ単体を使用しオリジナル作品を製作販売する事は、全く違法ではありません。むしろ普通です。 これが違法と言われてしまったら、全ての作品に使用されている材料の生産者または販売者に断らなくてはいけませんよね。この部分は2次利用の範疇として放棄していると言っても過言ではありません。 また、アクセサリーには同じような形、色、柄等ありますよね。 この部分については、#6さんが仰っている通りです。 ただ、これについても、例えば”某世界的に有名なねずみのキャラクターに良く似た作品”を製作販売すると、何らかのトラブルが起こるかも知れませんし、それを管理している会社は個人に認可を下ろしません。 そんなに難しく考えず楽しんで製作するのが良いと思います。

3037322
質問者

お礼

再度、ご丁寧な回答ありがとうございます。 そうですね、パーツ単体を組み合わせて1つの形にしております。 個人で楽しむなら問題ないと思っているのですが、サイトで販売している=お金を頂いているということなので、一度、しっかり確認したいと思い、今回は質問致しました。 結果としては、販売しても良いのでしょうか?

  • neneko2005
  • ベストアンサー率57% (609/1053)
回答No.6

あのう・・・アクセサリーですよね???? 中には個人作家と称して作品の著作権を主張される方もおられるようですが、 アクセサリーは工芸品に属し、美術品ではないので著作権の保護対象外です。 保護対象は著作権ではなく「意匠権」や「商標権」ですよ。 著作物と違い自然発生的に有する権利ではなく、 登録申請しないと発生しません。 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo06.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99 それ相応に申請にはお金がかかり、あまりに普通なものも除外されますので、 1点~数点程度の少量パーツまたは、汎用性の高いパーツは、 登録を行っても製作者には利益がでないですね。なのでほとんど登録しません。 登録してあるパーツを無断で偽造すれば問題ですが、 商標登録や意匠登録のないパーツ(部品)を組み合わせて作ったアクセサリーに、 通常販売許可なぞいりません。 パーツや完成商品を転売するのもあらかじめパーツ購入の際に 転売禁止の取り決め(自由契約で特約です)が二者間で取り決めがない限り自由です。

3037322
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私から質問したのに何ですが……何だか難しい問題ですね。 では、アクセサリーそのものではなく、パーツ単体も工芸品と捉えて良いということでしょうか? 他の回答者様のお礼文に書いた通り、私が利用している販売サイトの管理人様には使用販売許可を得たのですが、その他に何か確認しておかなければならない事項があるのでしたら、教えて頂きたいです。

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.5

> 管理人自身は、私がパーツを使用して製作したものを販売することは許可してくださいましたが、 私が心配していたのは、これのことです。これがOKでしたら、 > 仕入れたパーツについての著作権は不明確だそうです(著作権料?を払っていないとのこと)。 こちらは、あまり心配ないと思います。正規に仕入れたものでしたら、そのときに著作権料込みで買っているはずですから。 というか、おそらく、元の作者は特に著作権料ということは意識していないと思います。作る手間もアイデアも含めて 1個いくら で売っている。という感じでしょう。 もし、あなたが作ったブローチを売って、それがまた別の人に転売されたら、そのとき、著作権料(デザイン料)を請求しますか? 2重取りみたいな感じになるので、普通、請求はしませんよね。

3037322
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・パーツの販売者に使用許可を得る ・市販のものを使用する 上記に気を付けて、クリアしたら違反ではないと解釈しても良いのですよね? 安心しました^^ 度々なる質問で手間をかけてしまい、申し訳ございませんでした。 素速くて分かりやすい対応、とても助かりました。 ありがとうございました!

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.4

>キャラクターについては、アニメやコミックに限らず、その人が >生み出した時点で著作権が発生する……と、いうことでしょうか? そのとおりです。厳密にはそのアイデアを作品(紙に書くだけでよい)にした時点ですが。 著作権は、特許などと違って、登録の必要はありません。独自に作られたものには、すべて著作権が生じるので、たとえば、偶然、同じデザインになってしまった場合は、双方に著作権が認められます。(偶然であることを証明しないといけませんが) >普通のビーズやチェーンを使用し、私がデザインしたものに関しては、著作権を主張しても良いのでしょうか? 盗作でないなら、十分、著作権があります。 しかし、それを、誰かが、こっそりまねをした場合には、「訴えてやる」になるわけですが、そのとき、「これは間違いなく、私のデザインの真似だ」と言えるぐらい、特徴あるデザインでないと、裁判に勝つのは難しいでしょうね。そのへんが「独自性」の判断基準といえるのではないでしょうか。 まぁ、そんな事件にならないうちは、普通に「私がデザインしたものです。著作権者は私です。」と言っていればよいです。 >カメオ台に星や鳥などのパーツや・・・ このへんが元作者の著作権のかかわるところですね。確認されたほうがよいと思います。

3037322
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先程、販売サイトの管理人様から問い合わせについての返答がありました。 管理人自身は、私がパーツを使用して製作したものを販売することは許可してくださいましたが、仕入れたパーツについての著作権は不明確だそうです(著作権料?を払っていないとのこと)。 管理人には言い方が失礼ですが、管理人様が許可してくださっても、この場合はパーツ原作者?様に許可を得ないと意味がないのですよね……? 管理人様に、仕入れ先を伺ったら失礼なのでしょうか? もし仮に、仕入れ先が東急ハンズなどだった場合はどうすれば良いのでしょう? パーツをネット上で販売している方、そのパーツを使用して製作したものを販売している方は、どうされてますか?

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.3

> 使用しているパーツは、私が知っている限りではキャラクターではありません 前にも書いたとおり「アニメのキャラクタ」というのは、ひとつのたとえです。 それが、有名かどうかは関係ありません。元作者が独自に考えて作ったものなら、著作権は存在します。逆にいえば、「水玉模様」のようなどこにでもあるようなもの(作者の独自性のないもの)には著作権は存在しません。 どのようなパーツか書いてないので推測でかいているわけですが、ビーズという言葉が出てきていますが、どこにでもあるような普通のビーズなら、もともと著作権はありません。 それから、あなたのアイデアをいくら加えても、元の作者の著作権が消えるわけではありませんよ。2人の著作権が存在する商品ができるだけです。お間違えのないように。

3037322
質問者

お礼

またの回答、ありがとうございます^^ キャラクターについては、アニメやコミックに限らず、その人が生み出した時点で著作権が発生する……と、いうことでしょうか?勘違いしていたら申し訳ございません。 皆様からのご意見を頂き、現在は販売サイトの管理人様に問い合わせをしている状況です。 普通のビーズやチェーンを使用し、私がデザインしたものに関しては、著作権を主張しても良いのでしょうか? 度々の質問、申し訳ございません!

3037322
質問者

補足

製作、販売しているものについて補足致します。 カメオ台に星や鳥などのパーツやビーズを置き、樹脂で固め、ペンダントやストラップにしています。 ビーズやカニカン、チェーンやラッピングの紙袋(無地)などは東急ハンズやイオンで購入し、それ以外はサイトから購入しています。 他に足りない事項がございましたら補足致します^^

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