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分籍について
分籍について教えてください。 子が20歳を過ぎていて、子供自身がまだ筆頭者やその配偶者になっていなければ、その戸籍から分かれて1人で新しい戸籍を作ることはできます(分籍)。 との記述をみかけました。そこで教えて欲しいのですが、子(男)が結婚していたら、戸籍の筆頭者になりますよね? その時点で親とは違う戸籍ってことになるのでしょうか?
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こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、たいていの事はお答えできると思います。 今回のケースは、お考えのとおりで結構です。 戦前は、家督制度と言いまして、戸主、子、孫の三代が一緒に書かれていましたが、戦後の戸籍制度では、戸籍は夫婦とその子供の単位で作成することになりました。つまり、親子二代までしか同じ戸籍に記載できなくなったわけです。 婚姻されると、お子さんが出来る可能性がありますから、現在の戸籍制度では、婚姻と同時に、婚姻されるお2人はそれぞれご両親の戸籍から除籍され、お2人で新しい戸籍を作ることになっています。つまり、婚姻されたお2人は、それぞれ親とは別の戸籍になります。 -------------------------------------------------------------- ○戸籍法 第16条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 (注)「但し」以降は、例えば、分籍や離婚により、夫が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、結婚の際に夫の姓を名乗る場合は、夫が筆頭者の戸籍が既にあるので、新戸籍を作らずにその戸籍に妻が入籍すると言う事です。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM -------------------------------------------------------------- 補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。
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- Daifuku
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その通りです。 が、少し補足します。 >子(男)が結婚していたら、戸籍の筆頭者になりますよね? 必ずしもそうとは限りません。婚姻の時に「妻の氏を称する」を選択すると、妻が筆頭者になり、男性は「夫」と記載されます。 ほかに親の戸籍から抜けるケースとして、未婚の女性の出産があります。 未婚の女性が出産するとその女性は両親の戸籍から抜け、その女性を筆頭者とする戸籍が編成されます。生まれた子供はその戸籍に入ります。
- hima-827
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単純に、結婚すると、新たに戸籍を作成しなければ、いけないという事です。 でも、本籍の住所は、どこでも良いので、親と同じ住所(本籍)でもかまいません。 ですから、結婚すると、親の戸籍から抜けます。 あと、筆頭者って、何か重みのある言葉のように感じますが、要は、戸籍を管理する上で見出し(表紙)に使われる人です。 ですから、質問者様(妻と仮定)が現在2人で、筆頭者が夫の場合、夫が亡くなっても、筆頭者は、夫のままです。
婚姻するということは、夫と妻がそれぞれの親の戸籍を抜けて「2人だけの新しい戸籍を作る」ことなのだそうです。