• ベストアンサー

ゴミ収集場所を偽った不動産

昨年大手K不動産会社の仲介で土地を購入致しましたが、その際ゴミ収集場所を確認しました。そうすると少し遠いですが100mくらい先にありますとのことでした。たしかにそこにゴミ収集場所がありました。来週引っ越しと言うこともあって早朝行ってみると今日私どもの塀の前がゴミ収集場所になっていました。役所に確認すると私たちが説明を受けたのは別の地区の収集場所でした。この場合民事訴訟で、不動産会社を訴えることは出来ますか。又、証拠になる物はありません、つまり言った言わないの世界になりますがどのような結果が考えられますか。専門家の方、経験者の方の御意見をお伺いできればと思います。不動産会社より謝罪の言葉を頂ければ少し気持ち的に救われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 お礼ありがとうございます。 ご質問者様のお怒りになられている点は、ゴミの収集場所が購入時点での不動産屋のいい加減な回答だった、という点なんでしょうね。 その収集場所が、ご自宅の近くの塀の前(公園の横のコンクリート?)になっていたかは、購入する判断材料になっていたのでしょうけど、いい加減な回答をした、という事自体(無責任な対応)に対して、お怒りなんだと考えますが、・・・・。  そうであれば、まず、その不動産会社の担当ではなく上司の方へその経緯を含めて話しをされ、謝罪を要求してみてはいかがでしょうか。  民事訴訟という点からは、専門家ではないのですが、前回も回答しました様に、難しいのではないかと思いますが、一度役所に弁護士の無料相談会(通常の弁護士相談料5000円/30分が無料)が開催されていると思いますので、そちらでご相談されてみてはいかがでしょうか。  そこから、訴訟をする事が、ご質問者様にとって有益と判断されれば弁護士事務所への橋渡しをしてくれますよ。 それからは、相談料の費用が発生しますので、無料相談会に行かれるだけ行かれて、相談される事をお奨めします。

その他の回答 (4)

  • ceaser
  • ベストアンサー率25% (201/784)
回答No.5

私もほぼ同じ経験がありました。 うちが買った建売の玄関先が地域のゴミステーションでした。契約する際に、その説明はありませんでした。ただ、引渡しのお金を渡した直後に、「ちょっと、近隣とゴミステーションの位置で調整に手間取っていますが、すぐに解決します。」と言う言葉でした。 引っ越してみると、実はゴミステーションの問題は近隣とその建売業者の間でこじれきっていました。 業者に文句を言っても、「ちゃんと調整すると言っているでしょう。」と開き直られるだけで、埒があきませんでした。 弁護士に相談したところ、「ゴミステーションは、近隣間で調整する問題で、法律が入る余地はない。業者を相手に訴えても、契約解除に持っていくには根拠が弱い。しかし、プレッシャーを掛けるために、『弁護士が契約解除できるといっている。』と言ってみてください。」と言われました。 うちは、仲介業者に「契約解除する方向で、弁護士と相談している。」と伝えました。 その後、建売業者が近隣に「内容証明郵便」を送りつけ、結局力ずくでゴミステーションを移動しました。 おかげで、近隣とはギクシャクすることになり、5年がんばりましたが、結局引っ越しました。 ゴミステーションは非常にデリケートな問題です。通常なら、ゴミステーションが横にあるだけで、不動産の価格にも影響する筈です。法律では縛れないと言っても、やはり客商売としては非常にまずい話の筈です。強く苦情を伝えて、その反応をまず確かめられたらどうでしょう。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.4

1です。 お気持ちは分かります。 今回の件で、『ゴミ収集場所があったからそこだろうという当てずっぽでの返答をした』のであれば、その件を仰ったらどうでしょうか。 ただ、当時「調べた結果」そこにあったのであれば、厳しいと思います。 あと、『公園の横にコンクリートで作られたごみ収集場所』から、この地域は『ダストボックスの様なものに捨てる』と言うのが普通であれば、購入された土地にその様なものが無い→ゴミ捨て場とは考えにくい、と言うことで厳しいかもしれません。 要はこの地域はダストボックスの様な、「ここがゴミ置き場です」と分かるような仕組みになっているが、その場所はなかった。かつ100M先にある事が分かってると言う事は、ゴミ置き場についての事前の調査がある(目の前にあるのではないので、どこだろうか探した可能性がある)。 上記の様な経緯であれば、仲介業者に重要な落ち度がある、とは言いにくいかもしれません。 ただ、『ゴミ捨て場』が土地の購入において重要な判断材料であることを事前に仰っていたのであれば、この限りではありません。 >この場合民事訴訟で、不動産会社を訴えることは出来ますか。 訴える事は自由ですので、弁護士さんなりと相談してみられてはいかがですか?どの様な回答が得られるかは私では申し訳ありませんが、分かりません。 不動産屋からの謝罪はないとのことですが、直接苦情?は仰ったのですか?文面を拝見しますと、謝罪の言葉があれば、変な話仕方無いと言いますか、購入後だから・・・、と言う事だろうかと思うのですが・・・。正直私は難しいと思います。しかし、せめて謝罪の言葉位は欲しいというお気持ちもよく分かります・・・。

回答No.2

 法律の専門家ではないので、明確な回答は出来ませんが、通常、#1の方も回答されています通り、ゴミ捨て場がご質問者様の家の塀の前に移動になっている事を事前に把握していない、知らない状態では難しいと考えます。    多分、ゴミ捨て場がご質問者様の家の塀の前に移動になっている事を知っていたかを確認される事から始めるのが必要かと考えます。  もし、知らないという事で、このままではお困りになると思いますので、過去の投稿を参考にされて下さい。  これから、というのに大変ですが、ぜひ頑張って下さいね。

参考URL:
http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=2065931
honeyguard
質問者

お礼

ありがとうございます。 ゴミの収集場所が必要なのはわかりますし、どこかにしなければならないのもわかります。ただ、土地を見に行った際わざわざその場で不動産会社に確認して購入しただけに ゴミ収集場所があったからそこだろうという当てずっぽでの返答をした担当者に怒りを覚えます。大手k不動産会社ということで信用した私どもにも油断があったのは確かです。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.1

ちょっと、似たような問題が以前にありました。 購入した土地がゴミ置き場とは買主、売主、仲介業者が知らず、買主が売主に対して損害賠償を、仲介業者に告知義務違反で損害賠償を求めて裁判を起こしました。 裁判所の判決は(1)ゴミ置き場は快適な市民生活を運営するために、誰かが自宅前をゴミ置き場として提供しなければならない。 また、ゴミ置き場は囲いや区画、または自治会の存在などから、恒久的にそこに設置されるものではない。 (2)ゴミ置き場の性質や内容形状からすれば、住宅として通常あるべき品質を欠く瑕疵がある、と言うのは相当ではない。 (3)(この場合は問題発覚後、仲介業者がゴミ置き場を巡って、自治会との話し合いで、ゴミ置き場の半年ごとの持ち回りをする、など対応している)担当者がゴミ置き場を巡り、解決に向けて尽力を尽くしたにも関わらず、功を奏さなかった結果責任を負担するものとは解されない。 (4)仲介業者はその物件の前がゴミ置き場とは知らなかったのだから、告知義務違反は無く、請求の理由が無い。 以上で棄却されてます。(神戸地裁尼崎支部平成13年5月29日確定) ようは、ゴミ置き場は恒久性のある施設ではなく、永続的に設置場所として定められてるわけではないのだから、瑕疵ではなく、告知義務違反では無い、とした様です。 今回がこの判例にどこまで類似しているかは分かりません。 一緒に土地の確認しに行った時に、そこがゴミ置き場になってるとhoneyguardさんも気づかなければ、難しいかもしれません。昨年購入されたとのことですが、それから場所が変わってるって事はありませんか?いずれにしても、どのようなものかは分かりませんが、似たような判例があったので、載せておきます。

honeyguard
質問者

お礼

早速の御返事ありがとうございました。公園の横にコンクリートで作られたごみ収集場所が私が買った土地の自治会のものですのでここに捨ててもらう形になりますとの説明があったのでまさかとびっくりしています。 生活をしていてごみが出るのは仕方ないと思います、捨てる場所が必要なのもわかりますが、不動産会社のいい加減な返事が今思い出しても腹が立ちます。