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測量コンサルタント資格

表記について教えてください。 友人の測量会社が測量コンサルタント会社にしたいとの事ですが。 具体的に「測量コンサルタント資格」と言うのは、どの様な条件が揃えば名のれるのでしょうか。

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回答No.2

基本的にコンサルタントと勝手に名乗ることはOKですが、国交省にコンサル登録していれば堂々と名乗れます まず測量士の資格取得(技術者の確保) ついで測量業の登録(国土交通大臣) http://www.jsurvey.jp/list.htm これに加えて 建設コンサルタント 国土交通大臣 補償コンサルタント 国土交通大臣 の登録を行います。 国交省(建設コンサルタント規程) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/index3.html http://www.mlit.go.jp/onestop/hourei_.html では建設コンサルタントに必要とされる資格として、技術士をあげていますが、制度の運用でRCCM(Registered Civil Engineering Consulting Manager)も認められています。 測量で技術士を取るのであれば応用理学部門か建設部門、RCCMは建設になります。 測量は国道、県道、市町村道、港湾、空港、公団や水道、各種建造物建設予定地(用地取得、立退き補償)等々により発注者が異なり、それぞれに入札資格者登録(測量業、測量コンサルタント)が必要です。 官庁の場合はコンサル登録の際に格付けがあります。 国交省の「コンサル登録」をしていなくても、市町村にコンサルタントとして測量士の資格だけで登録することは可能ですが、受注可能な金額が下がります。 たとえば 市の業務http://www.city.echizen.lg.jp/sinsei/setumei/108setu.jsp 経産省 http://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/sankakibo1124.htm 資格は受注金額により異なっています。経産省の例では http://www.chugoku.meti.go.jp/info/bid/download/sikaku17.doc 一般に審査登録は下記の項目が審査され格付けされます。 1.年間平均完成工事高 2.経営規模 イ 自己資本額 ロ 職員の数(建設業に従事する職員の数) 3.経営状況 イ 売上高営業利益率 ロ 総資本経常利益率 ハ キャッシュ・フロー対売上高比率 ニ 必要運転資金月商倍率 ホ 立替工事高比率 ヘ 受取勘定月商倍率 ト 自己資本比率 チ 有利子負債月商倍率 リ 純支払利息比率 ヌ 自己資本対固定資産比率 ル 長期固定適合比率 オ 付加価値対固定資産比率 4.技術力 技術職員の数 5.その他の審査項目(社会性等) イ 労働福祉の状況 ロ 工事の安全成績数値 ハ 営業年数 ニ 建設業経理事務士の数 国交省コンサル登録規程の詳細は下のリンクからダウンロードできます

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sinko/index3.html
143pc
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#17960
noname#17960
回答No.1

測量士何人と、技術士何人とかだった気がします。 具体的な数字はわかりません^^;

143pc
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 参考になります。