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中途退会における年会費の取扱について
会社が会員の組合における年会費の取扱について質問します。 ここは年会費6万円一括納入となってますが、会員企業の一社が倒産し、脱退することになりました。当初の出資金は返却しますが、既に納入済みの年会費についても、月割計算して、未経過分については返してほしいとの話が来ました。この組合では倒産等による脱退の場合の会費の取扱について、特に決めてませんでした。 心情としては、返すべきというのは理解してます。しかし、法律論として年会費徴収と決めているものに対して、返済しなければならない義務があるのでしょうか?このあたりを教えていただければと思います
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お礼
大変参考になりました。 今回は、未経過を相手に返さないための屁理屈の確認でした。ありがとうございました。