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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産の転用(事務所から倉庫への転用)についてです。)

固定資産転用の償却費の計算方法と過年度の差額対策

このQ&Aのポイント
  • 固定資産の転用による償却費の計算方法についてお伺いします。昨年度まで事務所として使用していた建物を倉庫として使用することで、耐用年数が短くなり償却率が大きくなるため、当期の減価償却費が増加します。
  • 事務所から倉庫への転用に伴い、償却額に差が生じることが分かりました。過年度の差額をどのように処理するかお教えください。また、償却不足額が生じた場合に、法人税法上損金に入れることが可能かも教えていただきたいです。
  • 固定資産の転用に伴う償却費の計算方法と過年度の差額対策についてご相談です。事務所から倉庫への転用により、耐用年数が短くなり償却率が異なるため、償却額に差が出ます。過年度の差額処理方法と償却不足額の税務処理についてお知らせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • capt24
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回答No.1

税理士試験目指して、法人税を勉強中。 かつ、ずいぶん昔ですが、倉庫から事務所への転用を経験したことがあります。 当期中に、建物の用途を変更したのですね? 法人税法上では、転用資産(用途変更)の償却限度額は、 1 原則 (イ)期首から転用時まで:転用前の用途の耐用年数で計算する。 (ロ)転用時から期末まで:転用後の用途の耐用年数で計算する。 (注)月の途中で転用し1月未満の端数がある場合には、日数の多い方を切上げ、少ない方を切り捨て、合わせて12ヶ月になるように調整します。 2 特例(基本通達7-4-2)  転用資産の全部について期首から転用後の用途の耐用年数で計算する。 相談の内容だと、特例を選択した方が、当期の損金算入額が大きくなり、当期の所得が小さくなって、税額が少なくなり、一般には有利になります。 事業年度終了の時において、会社が償却費として損金経理した金額のうち、法人税法の償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されます。 だから、期中であれば、過年度修正は生じないですよ。 詳しくは、税務署や税理士さんに聞いてください。

asakaze
質問者

お礼

お礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。詳細なご説明をどうもありがとうございました。