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戸籍の名(漢字表記)変更を目指しての準備には何をすべきですか。

姓名判断なのですが、私の名前がどの流派を見ても0点に近く、あまりに気になるので通称を使用するようにしています。将来は戸籍の変更も、と考えています。その際の準備として「広く通称が認められている事」を実践したいのですが、銀行口座・免許等は通称が使えず、友人同士の手紙程度にとどまっています。しかし主人の親戚にはなかなか伝える機会がなく、まだ戸籍上の名前です。現在パートで働いており、職場にはお願いをしようとは思っております。しかし、どの程度まで通称を広めなければならないのかわからず心配です。「名前の読みにくさ」も例えば「祥子」を「よしこ」と読む難しさくらいです。実際裁判で戸籍の名の漢字変更を認めていただくには他にどのような事をしてゆけばよろしいでしょううか。教えて下さい。

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回答No.3

下のHPの、「改名の証拠作り」というセクションが参考になると思います。 戸籍の変更・家裁申請と許可条件 http://www.s-kougen.com/meikai82.htm

参考URL:
http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
egg-nog
質問者

お礼

お礼が大変遅れ、すみませんでした。 とても参考になるURLでした。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。 ○氏名の変更 ・まず、手続きは家庭裁判所でするわけですが、裁判をするわけではなく、名の変更の許可を申請することになります。 ・戸籍法 (名の変更) 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 ○許可の基準 ・名の変更は「正当な事由」があれば認められています。家庭裁判所の許可を得て、役所に届け出ることにより変更されます。 ・といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、 ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。 ・具体的にどういう理由でどのぐらい証拠書類をそろえれば許可になるのかというような判断基準を決めるのは難しいようです。  それぞれ、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになると思いますから、まずは家庭裁判所にご相談されてはどうでしょうか。   ・事例として一番多いのは、実践されようとしている永年使用している通名が認められるというケースのようです。ただ、個人の趣味や主観的感情、そして姓名判断などを理由とするものは認められていないようです。 ・下記のサイトは、戸籍事務の経験者の方が開設されています。かなり詳しく書かれています。私の上記の記載は、このサイトを要約してお伝えしたものです(つまり、受け売りと言うことです…m(__)m)。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
egg-nog
質問者

お礼

お礼が遅れすみませんでした。 丁寧な回答を有り難うございました。

回答No.2

すみません、URLは性同一性障害の方のものでした。 申し訳ありませんでした。

回答No.1

応援しかできませんが・・・。 http://www.geocities.jp/izumi_style/Love/Experience/before.htm

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