- ベストアンサー
法律ではこの場合は親権を取られますか?
こんにちは。 もしもの場合ですがお聞きしたいです。 もしも夫が妻に愛情はないから別れたいと言い出した。 それで妻は苦しんで他の人が好きになり浮気をしてしまった場合、 別れたいと言い出したのは夫でも不利になるのは妻でしょうか? 親権も夫になるのでしょうか? また、別れたいと言われその後夫が子供の為にやり直したいといいだしたとして、 妻のほうが別れたいと言った場合は不利になるのはどちらでしょうか? 慰謝料などはどちらが取られる可能性があるのでしょうか? お分かりになれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>最初の段階の別れたいと言ったほうが慰謝料を払うのですよね? 違います。法律で言うところの慰謝料とは損害賠償であり、基本的には不倫その他相手に不法行為がなければ法的な請求根拠はありません。 そういうものがなく別れたいといわれ、もう片方が了承したのであれば慰謝料の話は出できません。 ただもう片方がなんとしても分かれたくないというところを「手切れ金」を出して別れてもらうというやり方は考えられますが、損害賠償とは異なります。 なので、 >それが原因で精神的に不安定になり妻がそのあとに別れたいと言った時点では最初の話の慰謝料の問題も関係なくなにもなくなるという解釈でよろしいですか。 これは初めから最後まで慰謝料の話は出てこないので前提に問題があります。
その他の回答 (4)
- ryuu-jyun
- ベストアンサー率28% (67/234)
すみません、NO4の者ですが、訂正があります。 >もしも夫が妻に愛情はないから別れたいと言い出した。 それで妻は苦しんで他の人が好きになり浮気をしてしまった場合 回答:不貞行為(肉体関係)があれば、妻が不利だそうです。 妻が、夫に浮気相手と不貞行為があると言えば完全不利。 夫が、「お前は不貞行為があるだろ!」と言っても、その証拠がない限り成立しないそうです。 >親権も夫になるのでしょうか? 回答:お子さんの年齢が分からないので・・・ 幼児つまり、自分の意思が自分で伝えられない年齢であれば、妻が有利。 しかし、妻の収入で生活が困難とされる場合、夫になる。 自分の意思が自分で伝えられる年齢であれば、子供の意思を尊重する。 >慰謝料などはどちらが取られる可能性があるのでしょうか? 回答:妻の不貞行為が証明されれば、妻とその相手に夫が請求できる。 以上が、法律関係で仕事をしている友人からのお話でした。 養育権はまた違う事だそうです。失礼しました。m(__)m
お礼
いいえ、再度ありがとうございます。 やはりどんな時も浮気ということは許されないのですね。 ただ親権とはまた違うということですね。 ちなみに子供は二歳でまだ意思を言うにはいかないかもしれません。 回答ありがとうございました!
- ryuu-jyun
- ベストアンサー率28% (67/234)
貴方が男性か女性かが不明ですが・・・ 親権にこだわっているようですが、「夫が親権」「妻が養育権」でもいいのでは? 確か、「養育権」は同居つまり一緒に暮らせるはずですが?
お礼
そういうケースもあるのですね。 でもそういった場合は養育が終わればもう関係なくなってしまうのですよね。 子供の気持ちで付き合うがある可能性がもちろんあるけれど、何か寂しいものがあります‥。 何も知らないものでつじつまが合わないようなことを言ってしまっていたらすみません。 回答ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>もしも夫が妻に愛情はないから別れたいと言い出した。 >それで妻は苦しんで他の人が好きになり浮気をしてしまった場合、 >別れたいと言い出したのは夫でも不利になるのは妻でしょうか? これは具体的な状況により判断は異なります。 夫と妻との関係が妻の浮気の前に完全に決裂しており、既に婚姻が破綻している場合には妻の浮気は問題視はされません。しかし、まだ関係改善の望みがある状態で、妻が浮気をして関係改善の望みを断ち切った場合には婚姻を破綻に追い込んだことになるので、不貞行為として夫から損害賠償請求される原因などになります。 >親権も夫になるのでしょうか? 親権はそういう上記の話とは全く関係なく、子供にとってどちらが適した環境なのかという視点のみで判断されます。 >また、別れたいと言われその後夫が子供の為にやり直したいといいだしたとして、 >妻のほうが別れたいと言った場合は不利になるのはどちらでしょうか? 不倫の話がなければどちらが不利とか有利とかは関係ありません。 >慰謝料などはどちらが取られる可能性があるのでしょうか? 不倫の話がなければ慰謝料の話はありません。 夫婦間で任意に慰謝料を支払う話はかまいませんが、裁判で認められる慰謝料とは損害賠償請求になり、これは相手に不法行為(不倫など)がなければ請求できませんから。 ここでの慰謝料には財産分与の話は含みません。これは別に存在します。
お礼
いろいろ教えて頂きありがとうございます。知らないことばかりで恐縮です。最初の段階の別れたいと言ったほうが慰謝料を払うのですよね?それが原因で精神的に不安定になり妻がそのあとに別れたいと言った時点では最初の話の慰謝料の問題も関係なくなにもなくなるという解釈でよろしいですか。親権については理解しました。改善の余地がある状態かで変わるようですが別居状態でも同じ事なのですか。補足のようなことをたくさん書いてしまってすみません゜・(>_<)・゜回答どうもありがとうございました!!
子供の親権/養育権は子供の成長にとってどちらが望ましい環境かということで判断されます。 幼い子供にとっては母性が大切ですから、一般的には母親が引き取りますが、父親側の環境が経済的に有利であり養育に関しても祖父母などがいて問題ない、一方母親側は暴力団員と同棲しているとか犯罪まがいの生活をしていると言うことであれば、父親が引き取ります。 母親が不倫して離婚しても、安定した収入があり、環境的に問題が無ければ、かなりの確率で母親が引き取ることが多いようです。 養育費も同様で、離婚の原因とは関係なく、子供の成長に必要なお金を出し合うと言うことですから、妻の側に一方的な非があって離婚した場合でも、子供は関係ありませんから、父親も応分の負担が求められます。 慰謝料は夫婦の問題ですから、非があるほうが支払うことになります。
お礼
早速の回答どうもありがとうございます! 参考になります!
補足
不倫していた証拠があっても親権は安定した収入があり、環境的に問題が無ければ、母親が引き取ることが多いのですか? そうなんですか、びっくりです。 >慰謝料は夫婦の問題ですから、非があるほうが支払うことになります。 というと夫が別れを言い出して妻が浮気した場合はどちらに非があると 判断されるのでしょうか‥。
お礼
そうなんですか?! 全く間違っていました゜・(>_<)・゜ どうもありがとうございました!