- 締切済み
2年契約でマンションを借りたのですが
はじめまして 私は今月新しいマンションに2年契約入居したのですが。 ペットを飼いたいので引越しをしたいのですが 契約違反でも敷金礼金を返してもらえる方法ないでしょうか? どうかお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- myv165
- ベストアンサー率33% (192/581)
>契約違反でも敷金礼金を返してもらえる方法ないでしょうか? 敷金はキレイに使ってれば、ほとんど無傷で戻ってくるのではないでしょうか。でも、礼金は無理ですよ。 多分普通の賃貸借契約ですと、このまま退去すると、ペナルティーが発生するはずですから、金銭的に見ると、2年契約違反で良いことはありません。 諦めましょう。『契約』とはそういうモンですよ。
そんなうまい話はないと思います。それよりも質問者が考えている以上に費用を請求される可能性があります。なぜなら、 礼金は契約に基づき契約が成立した時点で支払い義務が生じ、返金はいっさいない金額ですのでかえることはまずない金額です。 つぎに敷金は地方によって取扱が異なる(契約書で決めている)ので確実ではないですが、借り家の原状回復義務にかかる費用と清算さんして残りがあれば返還される金銭です。 だから、未使用状態でしたら基本的に全額返ります(別な取り決めがある場合を除く)が、汚ければ一部しか返りません なお、ペット禁止のマンションにおいてペットを飼っていた場合は、臭い・汚れなどの面から原状回復義務に要する費用を上回ることがあり、その場合は敷金は全額かえらず追加で費用を請求される場合があります(ペット可のところはある程度ペットによる影響を考慮した原状回復に要する費用を推定して敷金を設定していると思います)。 また2年契約ということですので、契約期間が設定されている契約の場合途中で解約することは原則出来ず、使用していようが居まいが2年分の家賃の支払い義務が法律上生じます。 但し、一般に年単位きっちりで借りる人はいないので、このような途中解約に備えて違約金の設定やNo.1,3さんが書かれているような、解約を申し出る期間の設定を行うことが多いです。 契約書や重要事項説明書にそのような記載があれば、それに従って、違約金の設定があればその金銭、申し出期間の設定があれば、申し出てからその期間分の家賃の支払いが必要となります(この期間中は住んでいてよい)。この期間設定は1~3ヶ月ぐらいにしていることが多いです。 以上まとめますと、 1)礼金がかえってくることはまずないです。 2)敷金は部屋の原状回復に要する費用次第です。使用期間が短くきれいな状態であれば、ほぼかえってくる(地方で取り決め方が違うことがある)でしょうし、汚ければかえってきませんし、追加があることもあります。 3)契約解除に伴い、費用が生じることがある。 礼金はまず戻りませんし、契約違反をしているのが大家側であるとかいう、大家側に問題がある以外では、敷金の返金以上に費用が生じる可能性が高いです。 どうしてもペットを飼うために引っ越す予定でしたら、できる限り連絡をするとともに(不要な家賃の発生を抑える)、できる限り部屋をきれいな状態にして(原状回復にかかる費用を押さえる)、かかる費用を最小限に抑えるぐらいのことです。 また、ペットを飼うと、原状回復にかかる費用の増大の危険性があるので、引っ越すまではペットは我慢することです。
>ペットを飼いたいので引越しをしたい という事は、単に普通に退去したい、というお話ですよね? >契約違反でも 契約違反というのは、どのあたりを指すのでしょうか?例えば1年以上住まないと違約金が発生するなどの条件があるとか? そういう条件も特にない普通借家の2年契約でしたら、「退去の際は1ヶ月前までに通達のこと」などの条件が付いていませんか? で、あればそれに則って退去の申し出を行えば良いだけです。例えば2ヶ月前までの退去予告が必要であれば「明日で退去します」と言っても2ヶ月先までの賃料は発生するでしょうね。 今月住み始めて、すぐ退去ならば敷金は全額戻る可能性はありそうですが、契約書を見ないと何ともわかりません。クリーニングは借主負担等の特約があれば多少は引かれるでしょう。 礼金は違反とかそういう問題ではなくて、戻るお金ではありません。 要は契約条件に基づき、退去の手続を取れば良いだけの話です。契約に定められている部分は負担し、そうでない敷金等の預り金は返金して貰うというだけです。あまり難しく考える必要は無いでしょう。普通の社会のルールですから(笑) まぁスーパーで食べ物を買ってきて、半分食べたけどもう要らないからといって「コレ返すからお金全額返して」ということが通用するかどうか、冷静に考えてみてください。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます あまり馬鹿な質問をしないで下さい 「違反をしても罰金を返して貰う方法を教えて下さい」 ここは2chでは有りませんよ 契約違反の裏技は他所でお聞き下さい
- hokenyaboo
- ベストアンサー率32% (277/859)
契約書を再度確認して下さい。 解約(契約の解除)について書かれている条項に「借り主からの解約は一ヶ月以上前に告げる」と言うような文章があれば契約期間(2年間)が満了になる前でも(借りてから数ヶ月でも)一ヶ月前に貸主(大家)または不動産会社に言えば解約できるので「契約違反」にはなりません。 一度契約し1日でも住んでしまえば礼金は返りません。 通常なら敷金は全額戻ります。