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相続の手続き遅れによる延滞料が発生するでしょうか。

父が亡くなり二年半が経ちましたが、諸事情により未だ相続の手続きをしていません。土地等を相続予定となっているのですが、この場合手続き遅れによる延滞料等発生するのでしょうか。

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  • natu77
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回答No.1

私も父を亡くして相続手続きをしたばかりです。 相続税を納めないといけないほどの相続財産がある場合は、10ヶ月以内に相続税の申告をして、相続税を納めないといけないみたいです。 そうしないと、延滞税がかかるらしいです。 そうでなかったら、通常、3ヶ月以内に相続放棄などをしなかったら、相続人の間で単純相続したものとみなされて、それからは相続人の間でどう分けるか、ゆっくり話し合ったらいいみたいです。 私も兄と2人で相続する予定だったのですが、兄が父が亡くなった時点で行方不明(現在は見つかって、話し合いもすみましたが)で、弁護士さんに「いつまでにしないといけないとかありますか?」とお聞きしたら、私の場合、何年かかっても構わないと言われました。 相続財産が相続税がかかるには程遠いほどちょっとだったからですが(^_^;) なので、要は相続税の問題だけだと思います。 ちなみに、叔父は今から25年前に亡くなった祖父の相続登記がいまだに完了してません。 半分投げやりになってましたが・・・。 ご参考までに。

garoupa
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その他の回答 (4)

noname#59315
noname#59315
回答No.5

相続財産が基礎控除額(5000万+1000万×相続人の人数)を超える場合は、相続税がかかってきますから早急に手続きされることをお勧めします。

garoupa
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回答No.4

たとえモメている場合でも、 期限内に、税務署に届出をしないとならなかったのですが。 その上で修正申告すれば、認められるのです。 財産総額が基礎控除以下なら、申告の必要はありません。 でも土地があるなら、遺産分割協議書は必要になるでしょう。 いずれにしろ、税務署に相談してみることをオススメします。 頑張ってください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4208.htm
garoupa
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  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13900)
回答No.3

親の財産を相続する場合、相続税が発生する額は7000万位だったと思います。 詳しい金額は忘れましたが、限度額以内でしたら税金は発生しなかったと思います。 しかし色々と手続きがありますから税理士さん等専門家に相談した方がいいでしょう。 地元の行政で無料相談していませんか?

garoupa
質問者

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  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.2

早急に税理士等専門家にご相談下さい!!! 土地等を相続ということは、おそらく相続税が発生すると思います。 相続税の申告・納付期限は、相続人(ご質問者様)が相続を知った日(通常、お父様が亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内です。 期限を過ぎての申告となると、延滞税・無申告加算税・重加算税などがかかってきます。

garoupa
質問者

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