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再三の離婚請求

彼は「非」を認めています。 そんな彼から調停や訴訟で再三離婚を求めてきます。(いずれも取り下げや不成立) 離婚を承諾するしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
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回答No.3

#2のお礼見ました。 残念ながら訴訟や調停について相手の権利を奪うことはできません。これは憲法に定められた裁判を受ける権利に該当するものになります。 ただし、あまりにひどい場合であれば権利の濫用でなんとかなることもありますが、離婚調停や裁判の場合は身分的な法律もからみますので難しいような気はします。 また、別居後7年経過しているとのことですので、裁判上で有責配偶者から請求を認める一つの条件は満たしている可能性があります。ただし、この条件は婚姻期間と比べての別居期間なので婚姻期間が長い場合には満たされていないということになることもあります。 あとは、お子さんがいるかいないか、いる場合には成熟しているか(成人になっているかではなく、一般的に仕事などをしているかどうかなど)、離婚をした場合、質問者さまが経済的、社会的に著しく不利な状況になるかなどにより、相手の離婚請求が認められる場合もあります。 離婚請求が認められれば、その慰謝料的な条件などは裁判によって確定させられることもありますので、ある程度の妥協点になることもあります。もしくは、請求が客観的に見て問題なければそのまま請求通りということもなくはないですがね。 このあたりになると、裁判官の判断次第になりますので、この場ではこれ以上書くことはできません。 精神的につらい状況であり、早期に解決したほうが得という状況になれば、和解するなどして解決させたほうがいいですが、徹底的にということであれば相手からの訴訟などには応じなければならないかと思います。 すでに破綻している婚姻関係のようですので、離婚条件が客観的に見てあまりにも不合理であれば裁判官も離婚請求を認めてしまうおそれもありますしね。

noname#109211
質問者

お礼

>訴訟や調停について相手の権利を奪うことはできません そうですか…。 申し出の度に対応しないといけないのですね。 離婚の原因より離婚申し出の方で慰謝料を貰いたいぐらいです。 私や子供にとって この状態がプラスに働かないなら時機を見て妥協するしかないですね。 詳しく教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

#1です。お礼見ました。 現在の法律(判例)では、有責配偶者(今回の場合は非がある彼が対象になると思います)からの離婚請求は、原則として裁判所での離婚は認めてもらえません。法学的には有責主義。 ただし、昭和62年に最高裁でこの主義が変更され、先ほど書いた条件が整えば有責である配偶者からの離婚請求も認める考え方にかわってきています。(破綻主義) ですが、破綻主義になってきているとはいうものの、裁判上ではおよそ7年ぐらいの別居生活が必要であることなど、まだまだその条件は厳しいものであるようです。 このため、実際には破綻している婚姻関係でも裁判所では離婚を認めてもらえないということになってしまします。 現状としては裁判での離婚は最高裁まで争ったとしてもなかなか認めてもらえない条件みたいなので、離婚をしたいのであれば協議離婚によるほかは見込みがないような気がします。ですので、妥協することはないと思いますが、早期解決を目指したいのであれば、条件を改めることも考えなくてはいけないのかなとも思います。 早期解決は関係なく、条件を通したいとのことであれば、無理に条件を変更しなくても、勝手に離婚が成立するということはないので、しっかり自分の意思をもって行動されるほうがいいと思いますよ。

noname#109211
質問者

お礼

とても参考になる回答ありがとうございます。 別居7年になります。 私の気持ちは最後2行にあてはまります。 再三再四、調停を申し立ててくるので精神的に参っています。 調停や訴訟を起こさせないようにするために 良い方法などご存知でしょうか?

  • shippo
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回答No.1

彼がどんなことをしてその非を認めているかわからないのですが、離婚をしなければならないほどすでに婚姻関係は破綻しているのですかね? 協議離婚はお互いの意思が合致すれば離婚できますので、もし婚姻を継続する意思がなければ離婚してもいいとおもいます。 裁判上の離婚になると、婚姻関係が破綻した理由や、その婚姻の年数、別居などの期間、子供の有無、責任がないほうの配偶者のその後の社会的、金銭的な影響などすべてを考慮して裁判官が決めることになります。 協議離婚をするのであって、質問者さまがそれで納得できるのであれば、離婚を承諾すればいいですし、もし離婚に納得できないようであれば調停で不成立とのようなので、裁判上で決めてもらうしかないと思いますよ。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 婚姻関係は破綻しています。 私・条件に納得できないので拒否 彼・離婚したいので訴訟まで起こす 結果・離婚出来ない なのでその繰り返しになります。 結局、私が妥協することになるのでしょうか?

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