#2のお礼見ました。
残念ながら訴訟や調停について相手の権利を奪うことはできません。これは憲法に定められた裁判を受ける権利に該当するものになります。
ただし、あまりにひどい場合であれば権利の濫用でなんとかなることもありますが、離婚調停や裁判の場合は身分的な法律もからみますので難しいような気はします。
また、別居後7年経過しているとのことですので、裁判上で有責配偶者から請求を認める一つの条件は満たしている可能性があります。ただし、この条件は婚姻期間と比べての別居期間なので婚姻期間が長い場合には満たされていないということになることもあります。
あとは、お子さんがいるかいないか、いる場合には成熟しているか(成人になっているかではなく、一般的に仕事などをしているかどうかなど)、離婚をした場合、質問者さまが経済的、社会的に著しく不利な状況になるかなどにより、相手の離婚請求が認められる場合もあります。
離婚請求が認められれば、その慰謝料的な条件などは裁判によって確定させられることもありますので、ある程度の妥協点になることもあります。もしくは、請求が客観的に見て問題なければそのまま請求通りということもなくはないですがね。
このあたりになると、裁判官の判断次第になりますので、この場ではこれ以上書くことはできません。
精神的につらい状況であり、早期に解決したほうが得という状況になれば、和解するなどして解決させたほうがいいですが、徹底的にということであれば相手からの訴訟などには応じなければならないかと思います。
すでに破綻している婚姻関係のようですので、離婚条件が客観的に見てあまりにも不合理であれば裁判官も離婚請求を認めてしまうおそれもありますしね。
お礼
>訴訟や調停について相手の権利を奪うことはできません そうですか…。 申し出の度に対応しないといけないのですね。 離婚の原因より離婚申し出の方で慰謝料を貰いたいぐらいです。 私や子供にとって この状態がプラスに働かないなら時機を見て妥協するしかないですね。 詳しく教えて頂きありがとうございました。