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交通事故の慰謝料について 鍼灸院のことなど

昨年9月18日に追突され、私(運転者)と知人(同乗者)が頚椎捻挫のため 治療していました。私はまだ治療中ですが、知人は12月半ばに 治療を完了し、それ以来音沙汰なしだったので、2日目前に相手側の保険会社に 連絡したところ、本日慰謝料計算などの書類が届いたそうです。 そこで、お伺いしたいのですが、知人は 総治療日数  86日 整形外科通院 14日 鍼灸院通院  20日 だそうです。 しかし、計算書に書かれていたのは、整形外科の通院日数 の14日×4200×2だったそうです。 保険会社には鍼灸院に通うことも前もっていいのかを 聞いていますし、鍼灸院では一切支払いもしていなかったそうです。 鍼灸院は通院日数×2にはならず、実際に通院した日数での計算に なると、ネットで調べて分かってはいたのですが、併用の場合 鍼灸院の通院は省かれるのでしょうか? 保険会社に鍼灸院に通院することを言った際にには、 かまわないが、整形外科ににも定期的(月2回以上)に 診察にいってくれといわれたそうです。 月2回をこえてたくさん通いすぎたからダメだったのかとか・・・ 土日で担当の方と連絡がとれませんし、月曜日になって連絡するにも 鍼灸院の通院は計算に含まれないのであれば連絡しても 仕方がないのでサインするか悩んでいます。 ぜひ、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • mama4615
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回答No.1

初めまして 二児の母です、。 はりは治療院です。。。 病院では無いので、保険屋さんは間違ってないのです。 はり治療を 保険会社が拒む事はありません。 だって 被害者が 通院したい と言う希望を断れないのです。 ただし それは慰謝料には確実に響きます。 それを伝える事は 保険会社の担当の人は出来ません。 併用していても 整形外科に通った日数しか 適応されません。 あくまでも 医師 と言う社会的立場の診断書しか信用しないんです。 針治療は医師では無いので。。。 疑問があったら 担当者に聞く方が良いです。 私も 玉突き事故に有った経験があるのですが、、、その際叔父が総合保険会社をやっており、《整形外科だけに行く様に》と言われました。 はり、あんま、接骨は行くな。って。。言われましたよ。 整形外科で 牽引等してもらった方がよっぽど効果的ですから。

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