- ベストアンサー
年金額のお知らせについて
58歳の男性です 60歳で定年の予定ですが、同い年の人で社会保険庁からあなたの年金額はいくらです。といった連絡がきたという人がおられますが、私はまだ届いてないのですが待っておれば届くのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1 対象者 (1) 58歳到達者(昭和21年1月2日以降生まれの者)で、次のいずれにも該当する者が対象となる。 国民年金及び厚生年金保険(船員保険を含む。以下同じ。)の被保険者又は被保険者であった者 社会保険業務センターで管理している国民年金、厚生年金保険及び社会保険業務センターに提供されている共済組合等に係る年金加入記録を基に受給資格(期間要件)の確認を行った結果、老齢基礎年金の受給資格を満たす者 (2) なお、社会保険業務センターで年金加入記録を管理していない次の期間を含めないと受給資格を満たさない者は、今回の事前通知の対象とはならない。 昭和61年3月以前の厚生年金保険や共済組合等の年金加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間又は学生や海外在住者で国民年金に任意加入しなかった期間など(いわゆるカラ期間) 平成8年以前(基礎年金番号導入前)に資格を喪失した共済組合等の加入期間など、各共済組合等から社会保険業務センターに記録が提供されていない期間 上記の対象者に関して、連絡が行くようになっております。 ご自身があてはまっていますか? また、4/1からwebからも年金額を調べるサービスが始まります。 あまり関係ないかもしれませんが、ご紹介しておきますね。
その他の回答 (3)
何度もすみません。 年金額のお知らせについては、管轄の社会保険事務所に本人と確認 出来るもの(例えば免許証など)と、印鑑、あれば年金手帳を持参 すればその場で簡単な用紙で出してもらえます。気になるようでしたら お住まいの管轄の社会保険事務所へ行かれたら良いですよ。 また、ついでと言ってはなんですが、厚生年金に加入していた事が あったら、メモで良いので、何年何月頃~何年何月頃まで、○県○市 と言った努めていた会社等の住所を前もって書いて、社会保険事務所 国民年金業務課もしくは相談コーナーで提出されたら、厚生年金 期間確認も確認できます。すると国民年金の加入期間と厚生年金の 加入期間を統合してもらえます。もし行かれるのであれば、この ページを印刷して持っていき、こういう事で期間確認をお願いしたい のですが…と言ってもらえれば早いと思います。国民年金においても もし基礎年金番号が重複していれば、重複取り消しの届けもその場で 処理して頂けますので、1度社会保険事務所へ行かれてみては いかがでしょうか。年金手帳の再発行も印鑑があればその場で出来 ますし。
これはまれにあるお話なのでアドバイスになるか分かりませんが 基礎年金番号が重複したりしていませんか?今まで納付書は送られて きていましたか?現在厚生年金加入者ではありませんか?
- wakamasa
- ベストアンサー率36% (11/30)
何月生まれの方でしょうか? まず、58歳になった翌々月、管理している年金加入記録に基づいて、老齢基礎年金を受けるために必要な年金加入期間を満たしている人には「年金加入記録のお知らせ」が送られてきます。 それに同封されている「確認はがき」を郵送すると、1ケ月程度後に「年金見込額のお知らせ」が送られてきます。 流れとしてはこんな感じです。
補足
昭和22年9月生まれです 昨年の9月で満58歳になりました よろしくお願いします
お礼
ご丁寧で大変わかりやすいアドバイスをありがとうございました よくわかりましたので一度行ってみます